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ビザ申請について

定住者ビザの申請を考えています。 入管に相談したところ、定住者ビザの申請が一番近いようです。 ここで教えて頂きたいのが、理由書です。 どのように書けば効果的なのでしょうか? 現況は、永住者の配偶者の資格で日本にいますが、永住者の配偶者と離婚したため、 定住者の資格が欲しいと考えています。 身元保証人も勤め先の社長さんがなってくれますので、仕事・収入面は問題ないと思います。 日本には7年近く、滞在しています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

定住者ビザには「告示定住」と「告知外定住」存在します。 http://d1sogo.jp/visa_personal/settlement/ 今回のご質問のケースで、実体のある婚姻期間が3年以上継続していた事実があり、 かつ独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するのであれば、 「告示外定住」の“離婚定住”に該当する可能性があります。 しかし、告示外定住は告示定住に比べ要件等が厳格に審査されるため、 (なぜなら在留を認めるべき特別な事情を有するからです。) 理由書の出来、不出来のみでクリアできる問題ではありません。 離婚に至った理由、その経緯等が重視され、通常のビザ申請より厳格な審査を要します。 出来れば専門家を入れて進めていく方がよいでしょう。 もしご自分で申請される際には、次の点に留意してください。 結婚から離婚に至るまで、また離婚理由、離婚後の生活について詳細まで説明して下さい。 状況によっては、かなり高い確率で定住者ビザを取得できる可能性もあります。 たとえば配偶者からDVを受けていたようなケースでは、定住者ビザ取得の可能性は上がるでしょう。 何れにしましても、依頼するかは別としても、 一度行政書士等の専門家の相談を受けられてみる方が良いでしょう。

参考URL:
http://d1sogo.jp/visa_personal/settlement/
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

日本国籍の子があり親権を得たなら、「子の監護」、 そうでないなら、「当人と日本人、日本国との強固な結び付き」を書くことになります。 子の監護は強力な理由ですが、それ以外は余程うまく結び付きを証明できないと許可されません。簡単に言えば「自国にはもう戻れる場所はない。日本で骨を埋める、そうする理由と環境がある」を証明できるぐらいのものが必要です。 職があるとのことですが、単純労働でなく、あなたのスキルが生かせるのであれば、就労系の在留資格である、技術、技能、人文知識・国際系などへの変更も検討してください。

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