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永住外国人の兄弟の短期滞在ビザは申請できるか?

ちょっとお聞きしたいですが、 永住資格を取得した外国人ですが、その両親は観光などの短期ビザは申請できますが、 兄弟は日本に短期に観光したい場合に、短期滞在ビザの申請は可能でしょうか?どんな方法がありますか? どなたかご存知ですか?入管に電話してもなかなかつながらないし、、、 よろしくお願いいたします。

  • chokt
  • お礼率100% (14/14)

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>永住資格を取得した外国人ですが、その両親は観光などの短期ビザは申請できますが、 >兄弟は日本に短期に観光したい場合に、短期滞在ビザの申請は可能でしょうか? 日本在住の親族(在留資格を問わず)がいなくても、外国に居住する外国人は短期滞在査証の申請は可能です。 >どんな方法がありますか? 日本に親族が居住している場合、「親族訪問」を目的とした「短期滞在査証」の申請ができます。申請先は在外公館(の領事部)です。一般的には申請にあたり日本在留外国人の登録原票記載事項証明が外登証の両面の写しを求められることでしょう。 何か文章的に、それ以外の方法をお訊ねのようにも感じるのですが、もしそうなら、 ・公用旅券を取得できる立場になり公務で来訪する。 ・船員になり、船員手帳で来訪する。 等の方法も無いわけではありません。 >入管に電話してもなかなかつながらないし、、、 短期滞在査証の申請は入管に何の関係もありません。電話が繋がっても「在外公館にお訊ねください」との返答をもらえるだけです。運がよければ「ったく、こっちも忙しんだから・・・」なんて枕詞をつけてくれるかもしれません。

chokt
質問者

お礼

有り難うございます。

回答No.2

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/pdfs/kokuseki_3.pdf 身元保証人が外国人の場合をご覧ください。 ご両親とご兄弟では何も変わりません。 いとこでも構いませんし、知人友人でも構わないのですが、 親族と比べると呼び寄せの必要性が薄いということで、 査証のおりる可能性が少なくなると思われます。 入管は査証については答えてくれません。 法務省出入国管理局の管轄は在留(上陸)許可。 上陸許可(空港で旅券に押されるスタンプ)を発行します。 あなたの永住資格の管轄はこっちですね。 査証の管轄は外務省。 査証とは、その外国人が入国審査を受ける資格を持っていることを、 外務省(在外日本大使)が法務省出入国管理局に宛てて証明するものです。 従って、短期滞在査証申請関係の問い合わせは外務省、 または在中国日本大使館http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_shinzoku_j.htm・総領事館です。

chokt
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 大変参考になります。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.1

その外国人の方は、永住権をお持ちなのですね? その「ご兄弟」の方の国籍はどちらでしょう? 国によって対応は変わってくると思います。 いわゆる「短期滞在」のビザは、たとえば ・観光、娯楽、通過の目的で滞在する者 ・保養、病気治療の目的で滞在する者 ・友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者 などの活動等をする者に対して行われます。 当然、これらの目的以外で、短期滞在のビザで入国することはできません(入管法違反になります)。 国によっては、短期滞在はビザなしで入国できます(査免国)。 ご兄弟の方が例えば中国の方の場合は、短期滞在のビザが必要で、それは在中国日本総領事館等に対して、ビザ申請をする必要があります。 それには、日本側から、次のような書類を送る必要があります。  招聘理由書  滞在予定表  身元保証書  招聘人に関する資料 といったものが必要です。 身元保証人が日本人の場合と、外国人の場合とでは準備する書類が異なります。 これらに加え、申請人(ご兄弟の方ですね)が  旅券  査証申請書  写真  親族関係公証書  戸口簿 原本と写し といった書類をそろえて、日本領事館等へ申請します。 国によって揃える書類や手続きが若干異なる場合がありますので、申請取次をしている行政書士に相談されてはいかがですか?

chokt
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

chokt
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 兄弟の国籍は中国です。 お姉さんは永住権を持っています。その妹さんが観光で1週間程度日本を訪ねたいです。 身元保証人など用意する書類はかなり多いですね。

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