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アニメキャラの著作権について

アニメキャラの壁紙についてです。 出来る限り.調べたのですが.納得し切れていない部分がありまして。。。。 たとえ自分で描いたものであったり. 描いた人に許可を貰ってあったり.ネット上で依頼して描いてもらったものは(ネット上で公開するのは著作権に違反する.というようなことが検索して.出てきたのですが) やはり.著作権(法律)上問題があるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1108/3226)
回答No.1

二次著作権というのはひどく曖昧な存在で、著作権者が違法だといえば違法になるようなものです。 もはや描いた事事態が違法といえば違法なのです。 以前、小学生の子供がピ●チュウを描いたのがとても上手だったので親馬鹿さんが自分のサイトに掲載したところ権利者に「著作権法違反だ」と言われ削除したという話がありました。 ほほえましい親馬鹿エピソードなのにそれさえも許されないようです。 とはいえそこまでうるさいのはピ●チュウとディズニーくらいです。 アニメキャラの壁紙を描いて公開している人はたくさんいますが、逮捕されたとか賠償金を払わされたという話は上記の2会社以外では聞いたことがありません。 まぁ違法といえば違法ですがグレーゾーンというところでしょうか。 原作者が「二次創作は認めない」と断言しない限りはグレーです。

ruonharuka
質問者

お礼

なるほど。 なかなか微妙な存在なんですね。 罰されないからといって.違法は違法...ということで良いんでしょうか。 有難うございました!!

その他の回答 (1)

回答No.2

アニメキャラにも著作権があります。 しかし、著作権法第30条により、著作物の私的使用目的での「複製」は許されています。従って、自分で描く、あるいはディスプレーに表示することは問題ありません。 しかし、インターネット上での公開は「公衆送信(ダウンロードされた場合)」、「送信可能化(ダウンロード可能にした状態の場合)」にあたりますので、第30条の例外である「複製」にはあたりません。従って、問題(著作権侵害)です。

ruonharuka
質問者

お礼

なるほど...こんな馬鹿ですが.よく分かりました。 有難うございました!!

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