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社会保険資格取得した場合の国民年金支払義務について

去年の7月分から今までの分の国民年金の支払督促がありました。 前年度は前々年の収入が50万以下だった為か免除申請を勧められ免除となっていたこともあり、お恥ずかしいことですが支払義務をすっかり忘れておりました。 現在パート社員として働いています。そこで、社会保険への加入を資格取得届を去年の7月にさかのぼって申請し、その分の社会保険料を今から支払うようにすれば国民年金は支払わなくて済むでしょうか? もしそれができれば負担が半分ですむので是非そうしたいのですが・・ どなたかご存知の方いましたら宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

2番様が掛かれておりますように論理上は可能ですが、次のような条件を満たす必要があります  1 平成23年7月に厚生年金及び健康保険の被保険者となる法的事実が証明できること。  2 会社が『自らの怠惰で法的手続きを怠った』と言う内容を書いた書類を行政に提出すること。  3 会社が遡及して厚生年金保険料及び健康保険料を速やかに納付すること。

puti-ni
質問者

お礼

そうですね。私に多少の利益があっても会社の評価が下がるのは困りますね。過去分の資料の準備も大変そうですし・・それを考えると今度の7月からにした方が良いかなと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

手続き的には遡及加入をすればご質問の通りです。 会社の負担分が増えるので、了解を得られれば、という条件付です。 (法的には、遡及加入は会社が受け入れる義務の無いものです)

puti-ni
質問者

お礼

ありがとうございます。少額なので社会保険加入はしないでいたのですがこんなにも国民年金が高いとは思っていませんでした。面倒ではありますがきちんと手続きしたいと思います。

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

社会保険の資格取得を遡れることは皆無。

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