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土地共有者の市税の滞納について

 私と弟共有(二分の一づつ)の土地を売却したところ、弟が市税を滞納していたため、その売買代金の私の分の一部も私の同意なしに納税させられてしまいました。ちなみに、その土地には差し押さえ登記はありません。私は税金の滞納はないので、租税債務者ではないのですが、こんなことって許されることですか?せめて、市から私に「弟さんの滞納額が弟さんの売買代金では足りないのでお兄さんの売買代金からもご協力いただけませんか?」といった打診があってもしかるべきだと思いますが。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

こんばんは。 滞納となった税金は,固定資産税でしょうか? 土地や建物が複数の者の共有に属する場合の固定資産税については,原則として共有者が連帯して納税義務を負います(地方税法10条の2第1項。なお,マンション敷地については例外的に個別に納税義務を負うことがある。:地方税法352条の2)。 「同意なしに納税させられた」とは,売買代金について差押えされたということでしょうか?仮に固定資産税の滞納分についての差押えであれば,先述のとおり違法ではありません。固定資産税を差押えしたからといって,市が土地を差押えするとは限りません。最近は,不動産よりも換価が容易な債権等を差押えすることが多いようです。 次に問題となっている税金が,土地の売買による譲渡所得についての市県民税であるというのなら話は別です。共有物であっても,その売買代金は共有者に分割されて帰属します。弟氏と質問者様は別々の納税義務者になり,弟氏の滞納税について納税義務はなく,まして差押えを受けるいわれはありません。 【地方税法】 (連帯納税義務) 第10条 地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの規定を準用する。  第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

tigers7724
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

矛盾が一杯の質問です ひとつは共有の意味が全く判っていません 共有の意味が判れば質問のことは解決です 言えるのは、質問者が共有の土地所有について重大な勘違いをしていることと、権利の確認を行っていないこと、義務を遂行していないこと

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noname#184314
noname#184314
回答No.1

疑問があります。共有持ち分の不動産の納付書は、1人に来るはずです。 従って、2人別々に納税することはないはずです。 共有持ち分の納付書は、弟さんの所に来ていて、ご自分の納税分を弟さん に渡していたということでしょうか。 その納付を、弟さんが怠っていたなら、市の方では、どちらの方も納税し ていないと見るしか無いと思います。 土地の売買代金を受け取るときに、立ち会いされなかったのでしょうか。 弟さんが契約して、売買代金を受け取られたのでしょうか。 弟さんの通帳に入れっぱなしになっていたのなら、それの差し押さえを うけたのでしょうか。 通常の取引では、その場で持ち分分割して各自に振り込むようにするはず ですが、その打ち合わせが抜けていたように思えます。

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このQ&Aのポイント
  • PCをスマホのテザリングで接続していると、証券会社のサイトへのアクセスが拒否されます。同じスマホでテザリングせずに検索すると問題なくアクセスできます。
  • マカフィーリブセーフを使用しているWindows10で、Google Chromeを利用しています。しかし、特定の証券会社の関連サイトにアクセスすると拒否されます。
  • テザリングするスマホを変えるとアクセスできるため、特定の証券会社が拒否されている可能性があります。関連サイトのアドレスも他とは異なるものがあります。
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