仮登記の土地代金は戻ってこない?

このQ&Aのポイント
  • 十数年前に他界した叔母が仮登記していた土地を第三者が取得したらしく、仮登記を抹消するように言ってきました。
  • 叔母が残した資料の中に土地代金を全額支払った領収書と土地売買契約書が出てきました。
  • 叔母から40年前に土地代金を受け取っておきながら第3者に売っているわけです。これは法的に何の問題もないのでしょうか?私の父、及び親族数名が仮登記の相続をした形になっていて、今回抹消しろ・・・と言ってきているのですが。。。
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仮登記の土地代金は戻ってこない?

十数年前に他界した叔母が仮登記していた土地を第三者が取得したらしく、仮登記を抹消するように言ってきました。 地目は畑となっているので叔母が存命中も本登記出来ない状態だったと推察します。※ネットで検索して本登記出来ないことを理解しました。 叔母が残した資料の中に土地代金を全額支払った領収書と土地売買契約書が出てきました。契約書の内容では叔母が所有権移設の本登記する場合、売主は協力することを明記してあります。 叔母は亡くなりましたし、生きていたとしても農地を所有する本登記は出来ないので、この土地は現実問題、本登記ができません。  そして今回、その土地を第3者が購入したということです。登記謄本には相続移転の記述がないので売主は存命と推察されます。 つまり叔母から40年前に土地代金を受け取っておきながら第3者に売っているわけです。これは法的に何の問題もないのでしょうか?私の父、及び親族数名が仮登記の相続をした形になっていて、今回抹消しろ・・・と言ってきているのですが。。。 叔母が支払った土地代金は時効成立とかで戻ってこないのが当たり前なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

なぜ土地代金が戻るという発想になるのでしょうか。通常なら、売買契約書がある以上は過去に売却済みの土地だから、今回の売却は無権利で行われたもので無効ということになると思います。代金を戻せというならまず土地を返すことが必要でしょう。 だいたい、なぜ仮登記を取り消せと言ってきているのかが不明です。仮登記は権利であり、それが不実の登記であることを立証でもしない限り、他人に取り消しを求める権利はありません。権利でなく依頼として求めているなら、なにがしかの対価の支払いがあってしかるべきです。また、あなたの叔母さんが農地であるために本登記できなかったものを、新しい買い主はどうやって取得したんでしょうか。そもそもその売り主は、40年前の売買契約についての認識はあったんでしょうか。 契約内容の詳細など、検討すべきことは他にもたくさんありますが、いずれにせよ相手のあることですから、一方の言い分だけで判断できる問題ではありません。弁護士や司法書士などの専門家に検討してもらうべきです。

godzii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ネット上で以下のような記述もありましたので、当方には何の権利もないものか?と考えておりましたが、売買契約がある場合はどうなるのか?知りたいところでした。アドバイス頂いた通り、以後は弁護士に頼もうと思います。 http://www.g-leaf.or.jp/good/2011/07/post-12.html ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

売主に返還訴訟を起せば良いんじゃないですか?

godzii
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 対抗訴訟もありうるのか?が知りたいところでした。 弁護士に依頼した方が良さそうですね。 ありがとうございました。

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