• 締切済み

独占禁止法に抵触しませんか。

私の会社では冷蔵機器関係の販売をインターネット通販で行っております。 先日ですが、突然メーカーより取引を中止したいと、、、 理由を聞いてみると、地元の業者からネットで安く販売されては商売の邪魔になると。 こちらは薄利で、効率よく販売しているだけで決して安く仕入れている訳ではないのです。 このような場合はメーカーの言いなりにならざるをえないのでしょうか。。

みんなの回答

回答No.1

「価格を合わせることを強制」 -> 独禁法違反 「取引を中止・終了」     -> 単なる商行為(契約解除) 理由ではなく行為に意味があります。 何なら公取に確認を。 契約解除は禁じられていませんので民法等に従って、淡々と実施可能です。 (元々の契約にある解除条項に従ってください) 別のところから仕入れるなり、他の製品に切り替えるなりの手立てが必要ですね。

関連するQ&A

  • 独占禁止法と価格統制

    衣料品を販売する小さい会社をしています。 販路として、自社の直販とあわせて、いくつかの小売店へ卸販売を行っています。 半年前に取引が始まった、A小売店が特にインターネット販売(自社WEBサイト・楽天・アマゾン等)で定価より10%~20%の値引き販売を行い、それにあわせて他の定価販売の小売店も同調したいとクレームが出ています。 また自社の通販部門がインターネット上で広告を出しても、すべて最安値のその店舗へ顧客が流れます。 半年~1年の対策として、直販用と卸用の商品を別々のものにします。 ただ小さいメーカーですので、そう悠長なことも言ってられず、近々の対策に窮しています。 ・A小売店とは取引をやめたいのですが、それは可能ですか?契約書などは結んでいません。ただ口頭ベースでは担当者がそういった内容のことを(契約書にあるような条件等)話した上で、取引が始まっています。 ・またやめれるとして、一方的に電話やメール等で取引停止の告知をすればいいのですか?

  • メーカーとのトラブルについて 独占禁止法関係

    独占禁止法についての質問です。 当店はあるメーカーの商品を問屋さんから仕入れ、10年以上インターネットで 安売りをしてきました。もちろん当店より安く売っているお店もございます。 10年のうちにその商品を仕入れる問屋さんは数社ありましたがここ数年、当店 が他店よりも販売数が多い影響もあり、メーカーの協力のもと一番良い条件で 仕入れられる問屋さん一本で仕入れてまいりました。ところが、その問屋さん がメーカーへの支払いが遅れ、一部の商品を仕入れることができなくなり、 問屋さんを変える運びとなったのですが、それと同時に当店の安売りの苦情が メーカーにあったようで、メーカーが当店の売値に注文を付けて来ています。 さらに前から売値に縛りがあった商品を材料値上げの影響を理由に今まで一割 の商品添付があったのですがそれを打ち切ってきました。さらに、やむなく以 前取引があった問屋から購入するべく話を進めていたところ、メーカーがその 問屋との取引を拒絶し、当方はそこからも仕入れることができなくなり、残す 仕入れ先はそのメーカーの商品が安くない(インターネットの小売値よりも高い 価格の卸値の商品がある)問屋から仕入れるのみとなりました。 それでは当店はその商品を売ることができません・・・  さらに、その問屋の一部が当店への配達に来なくなり、発送ならば売ることが 出来ますとのことです・・・ つまり、送料がかかるということです。小さい 商品ではないので、一つに一つ送料が加算されます。 うちより安く売っているお店は沢山あるのですが、メーカーがそれに気がつい ていなく、当店にのみ安売りに関しての苦情を言ってきます。こちらで安売り 店を指摘し、表にしてFAXしても、調べもしないで当店が一番安いと・・・ 他店の空気が入り、頭が洗脳されているようです。確かに、インターネットに 興味がなく、パソコンを使える社員もいないような、町工場的なメーカで社長 が変わり者です・・・ 参りました。何かというと弁護士となる感じです。 また、それらの原因の一つに当方の出荷に使っているヤマト運輸がその商品を 結構破損させるので、それも一つの原因になっていると思います。 ちなみにメーカー直送は今度から到着時破損を保証しない(当店のみ)と言っ た悪条件もつけてきました。明らかにメーカーの嫌がらせです。 10年以上そのメーカーの商品を薄利にもかかわらず一生懸命宣伝し、広告費も 他商品よりもお金をかけ販売してきたのですが、あまりにも納得ができません。 また、これらの理由の一つに大型店がネット販売を開始し、そちらがある程度 売ってくれるので、当店を見放した経緯もあると思います。さらに、問屋の支 払が遅れていることを、あたかもうちが払っていないかのように小言を言って きます。正直踏んだり蹴ったりです。 小売値に縛りがあることは、独占法で禁止されていると思いますが、こうなっ た以上、何かしらの努力は行いたいと考えている次第です。 これらのメーカーの行為が違法性がないか皆さんにお聞きしたく質問させてい ただいた次第です。 どうか、社運がかかっておりますので、よい方法をお教え頂ければ幸いです。 当店は今まで通りの価格、条件で販売できればそれでいいだけです。小売値も うちが一番安ければ、値上げする所存でおります。

  • 商品の卸を止めるのは独占禁止法違反ですか?

    メーカーから商品を卸してもらっている小売店で働いています。 当初オープン価格との話だったので、調べて一番安いところより10円安くして販売しました。 最安値なので飛ぶように売れたのですが、定価で販売していないとの理由でメーカーから商品を止められてしまいました。 仕方なく定価に戻したのですが、安値で売っている店舗は多数あり、それに対しては何も対策を講じていないようでした。 その為、当店の販売数はほとんど0になってしまい、やむを得ずまた値段を下げました。 暫くはそのまま何も問題は起きなかったのですが、先日、メーカーから突然、「在庫が少なくなってきたので、定価で販売しているところから優先的に商品を回す」との連絡がありました。 このメーカーの対応は、独禁法などに抵触しないのでしょうか。 大手販売店と結託しているような雰囲気もあり、そうであれば「共同の取引拒絶」、そうでなくても「その他の取引拒絶」に該当しそうな気もするのですが。 詳しい方、或いは似たような経験をなさった方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸し頂けませんでしょうか。

  • 商品販売ホームページと独占禁止法

    法人商店ですが、ある商品をメーカーから仕入れて販売をしています。店頭販売と当店独自のホームページでネット販売をしていましたが、最近その商品をホームページでの販売、紹介、を中止してその商品名を消してくださいとの忠告を受けました。 (理由は薬事法に関係しているとのことです) (その商品は店頭紹介販売のみ可能とする) メーカー側は、現在ホームページ上でその商品をネット販売している全ての商店のネット販売を禁止すると言っていますが、これは独占禁止法にあたるのではないでしょうか? (ネット販売を行った場合は販売権を失います) (但し、その商品にあたっては、メーカーホームページ上で紹介し取扱店の紹介もメーカーホームページ上で紹介して頂けるものと思います) やっぱり、私どものホームページからその商品を消しネット販売を止めた方が良いのでしょうか?

  • 公正取引委員会(独占禁止法)について

    現在小売業を営んでいますが、あるメーカーの商品を販売するに当たって、そのメーカーの指示する販売価格を守らなかった為商品の納入がとめられてしまっています。 しかし、ネット上などで当社が販売していた価格と同価格もしくはそれよりも安く販売している業者などには商品が納入されています。 はやく納入してくれとお願いをしても、まだ入荷していませんと半年ほど言われ続けています。 このような事を公正取引委員会に訴えた場合、迅速に対応してもらえるものなのでしょうか? 全く無反応ということもあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • この企業は独占禁止法にあたるでしょうか

    この企業は独占禁止法にあたるでしょうか ある企業が独占禁止法に当たるのではないか? と思えるふしがあるので、 公正取引委員会の相談窓口に相談に行こうかと考えています。 でも私は法律には素人なので、これが独占禁止法にあたるかどうか、 みなさんのご意見をお聞かせください。 -- その企業はアメリカが本社で、日本法人があります。 全世界での社員は5000~7000人、日本法人では約200人。 パソコンソフトの販売をしています。 まず、販売代理店からこの会社のソフトを買おうとしたところ、 「日本法人の審査を受ければ値引き販売できる」と言われました。 メーカーが小売価格に介入するのは独占禁止法で禁止されていますよね。 http://www.jftc.go.jp/dk/qa/index.html#Q13 また、この会社(米本社)は以前から買収を進めており、 以前は別々の会社が販売していた特定分野での有力ソフトを ほとんど自社製品にしました。 そのため、特定の市場で独占的な地位にあります。 買収した際に、ソフトごとにばらばらだった価格を統一し、 そのとき価格が下がったソフトもあったのですが、 その後じわじわと保守料の値上げを始めています。 すべてのソフトを同時に上げるため、 他のソフトに乗り換えるという道は残されていません。 これは独占的な地位を利用した値上げであり、 私的独占にあたらないでしょうか? -- 要点は二つです。 ・小売価格を指示している疑い  (販売代理店とやり取りしたメール、書類が残っています)。 ・製品の開発力などの企業努力ではなく、買収による市場独占。  それによる値上げ。 独占禁止法にあたらないというご意見がありましたら、 どういう理由であたらないのかを、法律に詳しくない私にも 理解できるようご説明くださるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • インターネットでの物品販売会社の起業について

    インターネットでの物品販売会社、たとえば・・・そうですね、通常のイスやソファ、デスク、 生活用品、電気製品、パソコンなどのインターネット販売会社です。 メーカーに営業して、あるいは逆に「売ってくれませんか」と営業され、売っているのでしょうか? というのも、例えば、家電1つとっても量販店のメーカーから仕入れ値にしても、ある電器店 廃業した人のお話ですと、「仕入値が量販店には対抗できない」らしいです。 それでも、こうやって、色々なすべての物品がネットで売られるようになり、数えきれないインターネット 通販業者さんがいらっしゃいまたこれからも増えるでしょうが、やはり、「うちでは多く仕入られる」等営業して、メーカーから仕入れているのでしょうか? 質問がうまくできませんが、ようは、インターネットで商品販売会社をやる時は、メーカーに「商売で購入するから仕入れお願いします」で、簡単に仕入れられ、なおかつ一般人より安く購入できるものなのでしょうか?(利益が多少なりともでないとならないわけで・・・) それとも、業者専用の問屋があり、そこを通すように業界により決まっていたりする(安く購入するため)のでしょうか? 業界・業種によると思いますが、おしえていただないでしょうか。お願いします。

  • 本当の薄利多売とは

    本当の薄利多売とは 商売は薄利多売だなと・・ 客は目が肥えているからです 高すぎる値段は見抜くからです まあ、リーディング出来る人も 居ると言う事でも有りますね おやさまは問屋からは他よりも 比較的高く買ってやり消費者には 比較的安く売ってやるのが商売だと 有りますね 此れが真髄だと思います 今や昔と違い、インターネット、無線通信 の時代です、相互連絡して客VSメーカー でも有るんです、大変だ~~ お客も生活掛かってますからね、分かりますね 貴方は品物をどう見抜きますか? 教えて下さい、お願いします

  • 農協は、独占禁止法に抵触しないんですか?

    農協は、独占禁止法に抵触しないんですか? 色んなところで、脱退阻止のために強引なことをしているようですが。

  • 独占禁止法に抵触しないのかなぁ?<長文です・・>

    先日、観光で高野山に行きました。 南海電車で<極楽橋>下車。 ホーム内にあるロープーウェイに乗換えて <高野山>駅に到着。 山間のバスが苦手(酔いやすい)だし、 結構乗客が多く、せっかくの自然の多い山あいだから、 歩いて行こうとテクテク歩いていました。 20分位歩いたところで『関所』みたいな所があり、 そこに駐在しているバス会社(南海りんかんバス株)の おじさんがいたので、会釈し通り過ぎようとすると、 「この道は歩いて通る事は出来ないんですけどね。」 と、理解に苦しむ言葉を投げ掛けて来ました。 ・ここ(関所)から『高野山ケーブル駅』は南海りんかんバス専用道である ・ゆえにその他の車両・歩行者全て通行禁止である。 「帰りは通らないでほしい。歩くならここ(関所)横の山道を下って、 極楽橋駅に行くように」と言われました。 ケーブルだと5分なのですが、山道通ると40分位の道のりです。 疑問なのですが、これは『独占禁止法』に抵触しないのでしょうか? ケーブルで高野山駅に到着すると、必然的に南海りんかんバスを 利用せざるをえないのです。もちろん別料金です。 事前に分かっていたり、ケーブル料金にバス料金が上乗せされ、 その旨が分かっていれば、高くなっていても納得していた かも知れませんが、 到着して初めて分かるのはどうかと。。 「嫌ならもう一度ケーブル料金払って戻り、山道登って来い」 という事なのでしょうか・・・? 高野山駅から関所(?)までの区間が、 南海りんかんバス(株)私有地だったとしても 釈然としないのですが・・・・