分譲賃貸マンション契約の問題点と対処法

このQ&Aのポイント
  • 分譲賃貸マンション契約に関する問題点として、トイレットペーパーが流れないことや入居前のメンテナンス不備が挙げられます。
  • 管理会社の回答や対応に不満があり、貸主の権利を保護する一方で借主の権利は無効化されている状況に不条理を感じています。
  • 知り合いの宅建資格を持つ者からは、大阪市立住まい情報センターへの相談を勧められています。現状での対処法についてアドバイスを求めています。
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分譲賃貸マンション契約

分譲賃貸契約に関し(ライオンズマンション野江・1991/8築) 入居日:2012/01/30 問題点 A)入居時点でトイレットペーパーが流れない 昨日3/12点検で便器自体の問題ではなくマンションの構造上に起因するとの回答を受ける よって 現代の新しい便器に変えることも考えないし また 「一使用で何度も流さないといけない」水道代に関してもどの程度かわからないし責任も負えない との回答 事前に「そのようなデメリットを聞かされていない」「常に前回使用のペーパーを見ながら用を足すことになる 逆の立場になれば・・・」との反論も無視 B)入居前のメンテナンスがなされていないバスルーム 1)タイルのメジが無い または はがれかけの状態が点在 2)浴槽に軽く足を入れると「オカルト屋敷の床の音」そのものが大きく響く A)同様 管理会社大京リアルド(大阪中央店)は 「何年も経てば当然の傷み・・・」と自ら経年劣化を認めながら 「前住人も同様の条件で住んでいた・・・」「仕方ない」「我慢するしかないのでは」と一言 ライオンズマンションというブランドもありまったく予期せぬ事態です・・・ 貸主を保護する賃貸保証加入費を家賃とは別途で支払いながらも 借主の権利はすべて無効との回答 また 浴槽:経年劣化により通常の使用時における修理・取り換えが必要となった時 → 貸主負担と契約上に明記してあるにもかかわらずそれすら守らない・・・ 不条理を感じます 知り合いの宅建資格を持つ者も「名ばかりの管理だね・・・」と大阪市立住まい情報センターへの相談を勧めてくれました 現状での対処法のアドバイスをお聞きしたいのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  『補足』拝読いたしました。 > 原因がマンションの構造上であればこれも要求できないということでしょうか?  大家に対して要求は出来ます。  ただ、先にも書きましたが、大家も『管理組合』に要求するしかないようです。  で、知人の場合は、大家・管理組合間の交渉に埒が明かず(確か、オーナー会議がどうのこうのや、保険会社まで絡んできた?)、最終的には家賃を払っていた相手である大家を被告として訴訟にしました。知人の場合は、(呆れて?)引越ししましたが、訴訟の方はおそらく費用対効果は疑問です。  一般的な(一棟全ての責任がある)大家と、建物に管理権限のない部分まである『分譲賃貸』の大家とでは、同じ“大家”でも、当然このような事態に対しての対応も違ってくるのです。普通の大家なら、下水管だろうが、外壁だろうが、どこだって平気で掘り返したり、塗り直す権限があります。それで責任もかかってくるわけです。これは借主さんがもっと知っておくべきことなのでしょう。という私も、知人の件で相談され、弁護士を紹介して、初めて知ったことなのですが、多分、分譲マンションの一室を所有する方なら“当たり前”のこととしてご存知なことなのでしょう。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  お気の毒ですが、『分譲賃貸』というのは、普通の『賃貸マンション』とは違って、『構造上に起因する』問題に関しては権限は管理組合にあって、一部屋の所有者ではどうにも出来ない部分です。勿論、管理会社も勝手に修理なんて出来ません。修理するのは管理組合で、それには総会の同意が必要であったりするのです。『宅建資格』があればその辺はご存知のはずですから、お聞きになると良いでしょう。  私の知人は、外壁からの“染込み?”でカビだらけになった部屋に6ヶ月も住まわされました。結局裁判にしましたが、相手は当然大家(一部屋の所有者)で、でも、大家にはどうにも出来ないのも分かるのです。分譲マンションの外壁なんて勝手にいじることなど出来ませんからね。  で、『分譲賃貸』というのはそういうものとお考え下さい。  B)については内見のときに分からなかったのでしょうか? 特に1)などはちょっと見れば直ぐ分かると思うのですが。要は、そういう状態でお客様に平気で見せる大家だということです。商品で言えば“埃を被った”状態で店先に並べ、売りつける店主ということです。

hair0402
質問者

補足

1991/8時点で流れないといった事は考えづらいです 便器自体の劣化も加味されていると思うのですが 便器に関して20年後の現代の物であれば流れる可能性があるのでは・・・流れない原因がマンションの構造上であればこれも要求できないということでしょうか?

noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉知り合いの宅建資格を持つ者も「名ばかりの管理だね・・・」と大阪市立住まい情報センターへの相談を勧めてくれました  ここで相談されても結論は出ません。 せっかくそのようなお知り合いがいらっしゃるのであればその方にアドバイスをお聞きになったほうがいいと思います

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