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裁判での和解

裁判所でAは土地をBは土地と現金を●月●日に交換すると言う和解をしたが●月●日にBが現金を用意出来なかったなかった場合でも土地の交換だけはしなくてはいけないのでしょうか? Aは現金と同時でなければ拒否をしたいのですが可能ですか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>「失権約款」がなければ土地だけの交換は強制と言う事ですか? 必ずしもそうとは限りませんが、 「・・・でなければ・・・」と言う文章はないですか ? 今回は2つの土地を交換するのでしよう。 それで、AはA所有の土地をBに移転し、BはB所有の土地をAに移転し、他にBはAにお金を支払うと言う和解でしよう。 それでしたら、AはBからお金をもらわない場合はどのようにするか決められているでしよう。 お金を貰わないのに土地だけBに移転しなければならない内容になっておれば、AはBに強制執行してでもお金がもらえるようになっているはずです。 それとも、お金がもらえないなら、この約束はなかったことにしていますか ? いずれにしても、よく文章を読んで下さい。 ほとんどの場合、土地の移転もお金のことも強制執行できるようになっているはずです。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

一般的に、裁判所で和解する場合「失権約款」があるはずです。 つまり「・・・履行しない場合には・・・」と言う約束です。 この文章だけでは、それがわかりませんが、再度、その和解調書を熟読して下さい。 仮に「失権約款」がないとすれば、その和解調書だけで、一方的に、代金を強制執行で取立できますし、逆に、土地の所有権移転登記もできます。

akiradayon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 「失権約款」がなければ土地だけの交換は強制と言う事ですか?

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