- ベストアンサー
和解条項の時効
こんにちは。 よろしくお願い致します。 AとBは平成18年に民事裁判で和解をしました。 その和解条項の1つに、Aの持っている土地とBの持っている土地(隣接地で地目、用途は同じ)を交換するというのが有りました。 AはBの持っている土地を自分の名義に書き換えましたが、BはまだAの土地の名義を自分の名義に変更していません。 このままBが何もしなければ何時か時効になり、名義を書き換える権利は無くなってしまうのでしょうか? 過去の質問等を調べましたが分かりませんでしたので質問させていただきました。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 和解条項に時効がありますか?
裁判の和解条項についてお尋ねします。 私有地の通行権に関して、隣家とトラブルになり10年前に裁判をしました。結果、本案提訴する前に和解条項が提示され(こちらにとってかなり有利な和解条項でした。)和解に至ったのすが、相手側が和解条項に示されている遵守事項を守ってくれないまま10年になろうとしています。それで質問なのですが、和解条項には時効と言うものがあるのでしょうか?もしあるなら時効が過ぎたら、和解は無効になるのでしょうか?「和解の中断」という言葉を聞いたことがあるのですがどういうことでしょうか?よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 控訴しないという和解は有効か
同じ当事者同士でAとBの民事訴訟が同時並行的に進行している場合、 A訴訟は双方が裁判外の話し合いで解決し、その和解条項にB訴訟は和解ではなく 判決を求めるが、どんな判決がだされようとも双方とも控訴せず、判決に従う という条項を含んだ場合 憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 に抵触するので、その和解は無効でしょうか、それとも有効でしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 土地に関する権利の取得時効
以下のシチュエーションで、土地C の所有権なり地上権等の権利を時効により取得することは可能でしょうか。 手続きを含めてアドバイス頂きたくお願いします。 Q1:時効により取得できる? Aさんは自己所有の敷地に隣接する法人B所有の土地C を畑として30年以上にわたって使用しています。 法人Bも畑として使用していることは承知しています。 Aさんは法人Bから土地C の返還請求等をこの間受けていません。 Aさんは土地C の所有権を時効により取得することは可能でしょうか? 又は、Aさんは土地C を畑として使用する権利(地上権?)を時効により取得することは可能でしょうか? Q2:権利を実行する手続きは? 所有権等の権利を時効により取得できる場合、それを実行するための手続きは、どこに何をすればよいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 取得時効について
勉強中の素人で、参考書を読んでいる途中に分からなくなりました。 事例:Aの土地をBが善意で、自主占有を10年継続し、取得時効が完成したあとで、元の権利者Aが土地をCに売却した。 というもので、AがBの取得時効完成後にCに土地を譲渡した場合、先に登記すればBはCに対抗できるというのは分かるのですが、 取得時効完成前だった場合、登記しなくても対抗できると参考書にはありました。 時効完成前では登記しようとしても出来ないのだから当然…と書かれていたのですが、 時効完成前なら土地はまだAのもので、Bは何の権利も持っていないのではないのでしょうか? どなたか詳しい方、考え方を教えていただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟の和解条項で請求を放棄した場合の被害届
男性2名を被告とする民事訴訟を起こしました。 弁論準備手続の中で、被告らは原告の家族に対して不正を行ったという内容が裁判所により認定され、被告らも認めて過去に家族が支払った金銭を法廷内で返金しています。 和解条項の中で、原告(私)は被告らに対してその余の請求を放棄するという和解条項が確定しました。 この場合、詐欺事件として被害届を提出する権利も消滅しているでしょうか?
- ベストアンサー
- 裁判
- 裁判での和解について
裁判での和解について 初めましてご覧頂ありがとうございます。 遺産分割についてちょっと疑問に思ったことがあるので質問をさせて頂きたいと思います。 祖父が亡くなって半年後に父が亡くなりました。ただ今、遺産分割協議中です。 祖父の残した土地A、B上に建物がまたがって建っており、その建物は父が祖父に頼まれ借金を負い建てたもので父名義の建物になっております。 また、土地A,Bに接して土地Cがあり、そこは叔母の所有する土地となっております。 生前、祖父と父は折り合いがうまくいかず、裁判によりもともとあった土地αを土地A,Bと分筆し、土地Aに父に借地権を設定し毎月定額を支払うことで和解成立しました。 尚、土地A,Bに分筆する以前に父名義で土地αに根抵当権が設定されており、土地A,Bに分筆後もそのまま父名義で両方に根抵当権がついてます。 過去に裁判をした当事者同士が亡くなっている状態ですが、叔母は土地Bは生前祖父が自分にくれると言っていたと主張し土地Bを貰い、その上に存在する建物を撤去しろと言ってきました。 無論、遺言書も無く祖父との口約束なだけであります。 しかしながら、相手方の弁護士によるとこちらにはその部分(土地B)を貰う権限が無いと言われました。何故ならば、過去に裁判によってそういう和解成立がなされているからだと言うのですが、となると建物の資産価値も当然下がりますし第一建物としての機能を大幅に失うことになります。 質問内容 ・上記の状態の場合、過去に裁判によってそのような和解成立がなされていると、当事者同士が亡くなって遺産という名目になっても過去の判例が遺族にも関わってしまうものなのでしょうか? (*尚、叔母は代償請求には応じず、その土地そのものが欲しいという状態です) ・借地権がついてる土地Aと建物は私たちが取得出来るとして、根抵当権がついてる土地Bを貰うのは無理なのでしょうか? ・裁判に持ち込んだ場合、どのような審判が出るでしょうか? 長々となりましたが、父の残した建物に住んでいるので撤去となると住むところを失ってしまうので困ってます・・・どうか皆さんのお知恵を拝借させて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地の取得時効につきまして
こんばんは。 初めての投稿になります。 早速ですが質問詳細を以下に記載させていただきます。 1、土地の取得時効について 前提条件 ・20年以上対象の土地は利用していますので取得時効を行使できる前提です ・隣接する、AとBの土地があります。 土地Aが土地所有者と建物所有者が同一 土地Bが借地上(借地権)に借地人が建物を所有。 ・居住地は静岡県です。 この場合、B側から時効取得をA側に主張できるのは以下のどれにあたりますか。 1、Bの土地所有者 2、Bの建物所有者(借地人) 3、Bの土地所有者および建物所有者(借地人)どちらでも 以上よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 「HL-L3230CDW」で突然印刷ができなくなりました。電源を入れ直しても改善されません。対処方法を教えてください。
- お使いの環境はWindowsで接続はUSBケーブルです。関連するソフト・アプリはありません。電話回線はひかり回線です。
- ブラザー製品の「HL-L3230CDW」で印刷できなくなりました。電源の入れ直しやプラグの抜き差しも効果がありません。対処方法を教えてください。
補足
こんにちは。 たびたびのご回答ありがとうございます。 和解条項には、 (1)原告及び被告は、原告所有の土地と被告所有の土地を等価交換する (2)原告は被告に対し、交換を原因とする所有権移転登記手続きをする (3)被告は原告に対し、交換を原因とする所有権移転登記手続きをする (4)上記登記手続きに要する費用は、それぞれ土地の取得者の負担とする と書かれてあります。「第〇〇項に付き・・・執行することができる。という文章は書かれていません。 10年が経過すれば効力を失うので単独登記はできなくなります。←これはどういう意味なんでしょうか?