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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法 (消費貸借 売買))

消費貸借と売買の民法における違いとは?

kitasenseiの回答

回答No.3

消費貸借契約の要物性については回答者さんお二人のお答えの通りですからお分かりになりましたね。  設問からすると、建物の売買契約を結んだが、まだ所有権も移転していなければ売買代金の支払いも為されていないという段階ですね。  そこで、Aが負担する所有権移転義務(債務)とBが負担する売買代金債務のうち、Bの代金債務を売買代金から金銭消費貸借契約に変えるというのが準消費貸借契約です。その結果、Aはそのまま建物所有権の引渡し債務(所有権移転登記の義務服務を)を負担し、Bは準消費貸借契約による金銭債務を負担します。    建物売買契約の内容になっている所有権の引渡し義務と売買代金の支払義務は特約のない限り同時履行の関係にあるのですが、貴方のお知りになりたいことは、準消費貸借契約では現実に金銭の授受が行われないため消費貸借と同じに考えるのはおかしいのではないかということと、準消費貸借契約で同時履行の抗弁権が切断されたのではないかということだと思いますので、その視点からお教えしましょう。  まず買主Bの金銭債務ですが、買主が所有権の移転を受けるためには売買代金債務を支払わなければならず、それは即ち既に売買契約で負担している債務ですから、要物性の要件の問題ではなくなります。他の回答者の方もそのことを言いたかったのだと思います。  次は同時履行の抗弁権のことですが、準消費貸借契約は、当初の「債務の同一性を保ったまま」貸金債務に変えることだと理解されていて、同一性を保持したままだから既存の債権債務についての担保権、抗弁権などはそのまま存続すると理解されています。これはまた大審院以来の確立した判例であり学説です。以下、その理由を書きます。  同時履行の抗弁権は双務契約上の債務に伴うもので、自分の債務の先履行から保護してくれるだけでなく、抗弁権によって自己の債権の権利(担保力)が失われるのを防ぐ効果もあります。つまり双務契約の当事者間の衡平を実現するものであるがため、一種の債権担保の作用として働くことになります。  債権者である売主Aが負担する建物所有権移転義務は当初のまま変わっていませんから、Bの代金債務が借金に変わったからといってAの持つ権利を変更なければならない必要性はありません。つまりAの債務は同一性を保ちます。するとAには同時履行の抗弁権もそのまま残ります。またAが持っていた同時履行の抗弁権という利益を自ら放棄して所有権移転を先履行してBに移すことはよほどの事情がない限り考えられません。ですから、その面からもAがBに対し「準消費貸借契約に変えた債務を支払わなければ自分も所有権を移転しない」という同時履行の抗弁権は存続します。  売主Aにそのような保護を認めたら、買主たる債務者Bにも同様の権利を認めなければ衡平の原則が失われます。上述のようにAが自分を不利益にする権利の放棄をするはずがないと推定するなら、Bも同じだと理解するほかないのです。  それでBは、Aに対して「建物所有権を引き渡さなければ自分の借金も弁済しない」という同時履行の抗弁権を主張出来るわけです。  勉強、頑張ってください。

monupage
質問者

お礼

丁寧に教えていただき本当にありがとうございます。わかりやすくて大変助かります。 まだ少し混乱している面はあるのですが、もう一度見直してみたいと思います。

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