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名前だけの養子

24歳、男です。私は、親戚のおばさんの養子になったけど、おばさんの妹に嫌がらせを受けて、 今は生みの親の家に住んでいます。この場合遺産を相続するのに問題はありますか?  この文章では、何のことだかわからないと思うのでどんどん質問してくれると助かります!

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回答No.1

おばさんにご主人がおらず、他に子供さんもいないということになれば、質問者さんが相続人ということになるでしょう。 扶養の義務とかはあるのでしょうが(養子といえども子供ですから)、一緒に住まなければいけないということはないはずです。 現に、一緒に住まない親子なんて沢山居ます。 まして質問者さんは24歳。独立生計ということもあるでしょう。 そして、財産やお墓の問題などで、名前だけ養子にはいるという例は少なくないように思います。 単純に、他の相続人との関係(相続権のある人間が居るか否か)、相続権の存在(相続人から外されているとか)などによって、普通に解決される問題であると思います。 素人考えですが…。

yofuke
質問者

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 回答ありがとうございます。 不安でしたが、これで安心できました

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その他の回答 (1)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

遺産の相続の権利は、戸籍によります。 戸籍上の養子であれば、相続の権利はあります。 逆に、養子として暮らしていても戸籍上が養子で無い場合には相続の権利はありません。 ただし、養親を虐待したとか、勝手に家を飛び出たとかの理由で、裁判で相続を認められない場合もあります。 裁判であなたの責任ではなくて養親の妹に迫害された結果だと認められれば、相続を取り消される事はありません。 法律上は、相続の減額という事はあり得ません。 裁判でゼロにされるか、あなたの取り分の100%のどちらかです。 ちなみに、養子がいると、故人の妹の相続の取り分はゼロで、ありません。 なお、相続は遺言状が最優先されますから、養親の妹が養親の方に変な遺言状を書かせないように注意してください。 また、遺言滋養のねつ造や偽造にも、ご注意。 遺言状が存在しない場合には、相続はあなたに有利で養親の妹には不利ですから、ちとえ悪意があっても養親の妹は遺言状の破棄などはしないと思います。

yofuke
質問者

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