• ベストアンサー

アパートの賃借人が破産した場合にはどうなりますか

asaritibitoraの回答

回答No.2

1,敷金は 未納家賃に充当できます。 ただし 乙の弁護人または裁判所に未納家賃請求と敷金を相殺する旨通知と合意が必要でしょう。 2、  (1)に同じ 3、今後の家賃は 請求権はありますが、おそらく家具調度を競売にかけて 税金未納分に充てられると思うので、   住み続けることは事実上は無理です。 たとえば 家賃60万の高級マンションに住み続けながら自己破産できるかどうかとい   う問題があります。   賃借人乙の収入が月に200万あれば 60万の家賃のマンションに住み続けてもいろいろな経費を払い続けられるので自己破産は 免れたでしょうけれども、根っこの収入が途絶えたのですから 当然 安いアパートに住みかえるなり、親戚宅に居候してでも  過去の債務を 支払わなければならないのが 常識なのです。  4、 当然 契約解除、退去です。  おそらく 夜逃げ状態で 光熱費滞納、サラ金が押し寄せて近隣住民に迷惑をかけている状況も考えられます。  ただし  きちんと管財人にすべてを任せる律儀な自己破産者もいるとは思います。 温情を与えるなら、 安い共同アパートを大家さんの手持ちの中から紹介するとか、仕事を紹介するとか、 田舎に帰らせるとか、 ハローワークに連れて行って 地味な仕事を探させるとか、自分の不動産屋さんで働かせてあげてください。

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