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「官報」への掲載について

よく株式会社の定款に、公示方法は「官報に掲載してする」と記載することが多いですが、 株式会社を設立すると、本当に官報に掲載しなければならないのでしょうか?掲載する場合、費用はどれくらいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社を設立して時に官報に広告を掲載する必要は有りません。 会社が合併や解散をして場合の公告は、官報又は日刊新聞紙に掲載しなければならないと定められていますが、一般には、官報を利用するケースが多いようです。 参考urlをご覧ください、官報の公告料金が掲載されています。 会社設立に関しては、こちらもご覧ください。 http://www.recruit.co.jp/BI/study/guide/setsuritsu/oyaku4_3.html

参考URL:
http://www.kanpo-ad.com/koukoku1.html
yukacha
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になります。 設立時には必要ないのですね。

その他の回答 (2)

  • ultrayasu
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.3

法的には決算公告をしなければならないのですが、実際にやっている会社はほとんどないのが、実態です。ただ、会社の合併などでは登記の際に公告が必要になるので、公告しなければ困りますので、しているようです。費用ははっきり覚えていませんが、数万円程度だったと思います。今後は電子公告も認められるようになるので、官報公告は少なくなっていくと思います。

yukacha
質問者

お礼

電子公告というものがあるのですか。勉強します。ありがとうございました。 やはり、決算公告はやっていないところが多いのですね。

  • bara3
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.2

株式会社は有限会社とことなり、規模の大小を問わず、同族会社、譲渡制限会社でも決算公告は定款所定の方法で公告しないと100万円以下の過料に処せられます。 1.公告の義務  株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています。(商法第283条第3項、資本金5億円又は負債合計200億円以上の会社は、商法特例法第16条第2項の規定により損益計算書の公告も義務づけられています。 2.公告の時期及び方法  株主総会の翌日以降に定款所定の方法に従って公告することになっています。 3.罰則規定  公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。(商法第498条第1項第2号、商法特例法第30条第1項第9号)

参考URL:
http://www.tm-tax.com/library-k/f6.htm
yukacha
質問者

お礼

ありがとうございました。過料を取られることもあるのですね。

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