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確定申告について

(1)今年度から年金のみの所得者で年収400万以下の人は確定申告しなくてもよいとのことですが それは自動的に年金の収入は市役所に通知がいくということでしょうか。 公的年金以外の企業年金などの通知も自己申告しなくとも市役所で把握できるということでしょうか。 (2)確定申告が必要なのは源泉徴収がされている所得のみでいいのでしょうか。奥さんの年金は源泉徴収が0なのですが、そういった場合は確定申告の所得に含めなくてよいのでしょうか。また含めないとなると別途支払いしている奥さん分の介護保険料は社会保険料控除の金額に記載してはいけないのでしょうか。 以上2点どちらでもお分かりになられる方、教えていただきたく思います。 また上記質問は税務署で質問しても差し支えないものなのでしょうか。

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  • e-toshi54
  • ベストアンサー率22% (728/3265)
回答No.3

自分も雑収入=年金400万もない者ですが、確定申告は今まで通り済ませました。 「するな」ということではなく、「しなくてもよい」ということです。大体の人は還付があるので、した方がいいと思います。 推測ですが、税務署側が申告事務に手の焼ける年金受給者の申告義務を外し、且つ還付金を省こうとしているのだろうと思います。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

(1)市役所で把握できてます。 (2) 確定申告が必要なのは源泉徴収がされている所得のみでいいのでしょうか。」 違います。源泉徴収されていようと、されてなかろうと、確定申告書義務がある場合には「記入」します。 奥さんの年金は源泉徴収が0なのですが、そういった場合は確定申告の所得に含めなくてよいのでしょうか。」 源泉徴収税額がゼロでも、確定申告書を作成して提出する場合には所得に含めます。 また含めないとなると別途支払いしている奥さん分の介護保険料は社会保険料控除の金額に記載してはいけないのでしょうか。」 質問が(主語抜けしてて)あいまいなのですが、奥さん分の介護保険料を、夫の社会保険料控除の額として夫の申告書に記載することができるかどうか?ということでしょうか。 妻の年金から控除された介護保険料などの社会保険料は、夫の確定申告で控除は受けられません。 なお、所得税は「夫」と「妻」は全く違う課税主体として計算しますので、夫と妻の年金を合算して申告書を書くのかな?ともし疑問に思ってらしたら「別々に書く」です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)今年度から… 今年度からでなく、「昨年分」からです。 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >自動的に年金の収入は市役所に通知がいくということでしょうか… 市役所に通知されようがされまいが、納税者に関係ないですけど、どのような観点で質問されているのでしょうか。 通知されようがされまいが、要件に合うなら申告しなくてかまいません。 >(2)確定申告が必要なのは源泉徴収がされている所得のみでいいの… 源泉徴収がされる収入はごく限られています。 給与と年金のほかわずかな例があるだけで、多くの収入は源泉徴収などされないのが普通です。 八百屋が大根を売っても、また魚屋貸せサンマを売っても源泉徴収などされません。 確定申告が必要なのは源泉徴収がされている所得のみなどということは、絶対にあり得ません。 >奥さんの年金は源泉徴収が0なのですが、そういった場合は確定申告の所得に含めなく… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 確定申告は個々人が行うものであって、妻の年金が源泉徴収されていようがいまいが、あなたの申告に含めるいわれはありません。 >別途支払いしている奥さん分の介護保険料は社会保険料控除の金額に記載してはいけないの… その介護保険料は誰が払っているのですか。 そもそも社会保険料控除控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻の年金から天引き、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4 >上記質問は税務署で質問しても差し支えないものなのでしょうか… どうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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