• 締切済み

少額裁判の証拠品

解雇予告手当ての請求を考えています。 相手側に派遣元会社は「自己退職」と主張していて認めようとはしません。 派遣先企業の従業員は事情を知っていますので、その内容を書面にして証明してもらった物は こちらの主張の証拠として有効でしょうか。

みんなの回答

回答No.1

その従業員の陳述書を書証として提出するか、証人として出廷してもらうかでしょうが、 いずれにしても少額訴訟の証拠はその場で取り調べ可能なものに限られますから(民事訴訟法371条)、 証人には期日同日に在廷していてもらう必要があります(なお、遠方との音声通話方法が可能。民事訴訟法372条)。 どのような証拠が有効かなど、少額訴訟に限らず結局は裁判官の自由な心証に委ねるほかありませんが、 退職事由は離職票にも記載される事柄ですし、 他の従業員たちの証言で覆すことは必ずしも容易ではないと考えますが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 証拠・証人がいないと裁判では不利ですか?

    今年5月に即日解雇を言い渡されました。解雇の理由と言うほどのものもなく、社長夫婦の夫婦喧嘩のとばっちりをくらったという不当解雇でした。すぐに労基署に行き解雇予告手当について相談し、間に入ってもらうことにしましたが話がつかず、その後労組に加入して団交(1回きりで2回目以降団交拒否)、地労委によるあっせんも受けましたがぜんぜん話にならず、とうとう少額訴訟にふみきりました(解雇予告手当・最低賃金不足額・割増賃金不足額を請求)。こんなに時間がかかってしまったのは解雇か自主退職かで争う羽目になったからです(それだけではありませんが、そこが一番重要なポイントです)。会社側は業務上の注意をしたら私が勝手にキレて辞めていったと主張していますがそんな事実はなく、捏造した話を裁判所に提出してます。今回少額訴訟で手続きをしましたが、双方とも有力な証拠がないので裁判官権限で通常裁判に移行しました。そして次回までになるべく有力な証拠・証人を提出するようにとのことでした。 実は解雇を言い渡された時パートの人が居合わせたのですが「仕事してたから聞いてない」と言われました。その時の状況を考えても聞こえてたと思うのですが、社長夫婦とは10年以上のつきあいで今現在もそこで働いています。その人自身その職場に不満を持っていますが、年齢も65歳と高齢で他で職を探すのも難しいので我慢して働いてます。一応証人になってくれるよう頼んでみようと思いますが難しいと思います。その上社長夫婦は友人達に頼んで私に対するクレームなどをでっちあげています。平気で嘘をつき友人達に嘘をつかせる人たちです。裁判の場で、そういった友人達に嘘の証言をさせたら証拠・証人のない私のほうが不利なのでは?と思います。こういう場合なにか有効な手段があるでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。文章が長くなってすみません。

  • 解雇予告手当等の請求訴訟について

    労基署に(1)解雇予告手当不払(2)解雇理由証明書(3)未払い賃金について相談しました。 (1)解雇予告手当については一度は認め支払うことに同意したにも関わらず、一人親方だのという主張をしてきたところ労基署側は時給が発生しているので労働者と認めざるを得ないと指導。その後、確認したところ他の従業員が30日前に解雇予告をしたという嘘までついてきて労基署側はお手上げとなりました。(3)の未払い賃金に関しても認めず支払がありません。 (1)解雇予告手当についてはボイスレコーダー及びメールなどのやり取りの中で証拠がありますので訴訟を起こそうと思います。そこで労働審判を勧められましたが会社側のふざけた対応と解雇予告をしたという虚偽供述に憤りを感じ付加金も請求したいと思ったのですが、付加金と解雇予告手当、未払い賃金を合計すると少額訴訟ではなく通常訴訟となってしまいます。 1、付加金を諦めて労働審判にて手続きすべきでしょうか? 2、労働審判の場合未払い賃金も含めて申立書を作成する際は未払い賃金と解雇予告手当の請求の2種類の申立書を作成しなければならないのでしょうか? 3、申立書の書き方がわからない場合、裁判所にて書き方を教えてくれるのでしょうか? 初めて裁判をするのでわからないことばかりです。 教えていただければ幸いです。

  • 解雇予告通知書の虚偽発行について

    解雇となりましたが、1ヶ月以内の解雇の為に解雇予告の対象となりました。労基に相談し、解雇予告通知書を請求する様言われ、企業より取り寄せましたが、予告日が1週間早く記載された為、予告手当ての対象期間が1週間分足りなくなります。  結局、労基より企業側と交渉となりましたが、企業側は解雇予告日に間違いはないし、また解雇予告手当ても支払わないと言われ、小額訴訟を検討していますが、予告日が虚偽な為、証拠としては成り立ちません。一応3名の解雇予告日についての会話を録音していますが、録音したものは小額訴訟の証拠になるのでしょうか。 そもそも、企業側は、解雇予告の記載を企業側に有利な日として発行し、労基へも間違いを認めませんので、虚偽の文章の発行と説明となると思います。この場合、虚偽の文書を発行し、解雇予告手当ての支払いをしないという2つの法令違反と思いますが、刑事事件にした場合は企業の罪はどうなるのでしょうか。 企業は多少体力のある未上場のワンマン企業で、解雇を乱発している状態です。労基も企業の対応にあきれている様子で、解雇予告手当てについては法律違反と認めています。 ご解答、よろしくお願いします。

  • 解雇のはずが合意退職?

    取引先とのトラブルから、会社より即日解雇され、 後日、解雇予告手当を支払請求通知書(内容証明)にて請求すると、 解雇ではなく合意に基づく退職のため解雇予告手当の支払は不要であるとの会社からの返答がありました。 自主退職を申し出た事実はなく、退職届も出していません。 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求はできないものですか?

  • 新型コロナに伴う非正規解雇問題について対応策

    雇用、労働問題について質問があります。よろしくお願いいたします。 非正規で突然会社から一方的に解雇された場合は、 解雇予告手当を請求するのではなく、それよりも解雇は無効で 従業員の地位があることを前提に解雇後の賃金を請求する方が、 このような立場の労働者の方々にとって有効な対応方法だと思います。 詳し弁護士に相談しましょう。 というのが下記記事の結論のようですが、解雇というのは30日前に通告しなくても賃金を1ヶ月分以上払えば首に出来るということだと認識していたのですが、その考えは誤りなのでしょうか? 解雇は無効で従業員の地位があることを前提に解雇後の賃金を請求するとは 具体的になんですか?継続して働かせろということですか? 教えてくださいよろしくお願いします。(・´з`・) 新型コロナで突然の解雇、雇い止めに非正規が悲鳴 「原則として自主退職に応じないで」 3月26日(木)10時16分 弁護士ドットコム https://news.biglobe.ne.jp/trend/0326/bdc_200326_5447405416.html 突然の解雇に納得できず、不安を抱えている人たちは少なくない。 パートやアルバイトなどの非正規労働者が解雇、雇い止めを言い渡された場合、 どのように対応すべきなのだろうか? ●「原則として自主退職に応じるべきではない」 ときどき「非正規労働者は解雇されても仕方ない」と諦めてしまう人もいるが、 解雇の有効性について争うことはできるのだろうか。 非正規の方でももちろん、解雇の有効性をめぐって争うことはできる 雇用形態にかかわらず、不当に解雇することは認められていません 「自主退職」と「整理解雇」にはどのような違いがあるのだろうか。 「非正規労働者でも一定の条件を満たしていれば、失業手当を受給することができる 自主退職となると、失業手当の支給期間や待機期間で不利になります。 整理解雇は会社都合による退職ですから、失業手当の受給の点でも自己都合退職より有利です。 自主退職ならば、従業員の地位を求めたり、 賃金請求したりすることは原則としてできません。 整理解雇であるならば、解雇が無効であるとして地位の確認を求め、 解雇後の賃金を請求する法的手続きも取ることができます。 そのため、原則として自主退職に応じるべきではないと思います。 整理解雇の有効性は、 (1)人員削減の必要性、 (2)解雇回避努力義務の履行、 (3)人選の合理性、 (4)手続きの妥当性 から判断されることとなっています」 ●自主退職を促されたら…「まずは明確に就労を求める」 自主退職を促された場合、断ることはできるのだろうか。 できます。辞めるかどうかは労働者が決めるべき事です。 正社員であっても、パートやアルバイトであっても 『労働者』であるという点では同じです。 解雇かどうか曖昧のままにすると、 使用者側が『一方的に自主退職した』という扱いを 強行することもありえます。 そこで、まずは明確に就労を求めることです。 それでも使用者側が拒否するようであれば、 就労拒否後の賃金を請求する方法が考えられます。 解雇ということであれば、 解雇無効として解雇後の賃金を請求するという対処が考えられます ●解雇は「無効」であるとして解雇後の賃金請求を 解雇をするには、原則として使用者は少なくとも30日前に解雇予告をするか、 解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要となる (労働基準法20条)。 しかし、退職日が2週間後とされたり、突然電話で 「明日から来なくて良い」などと言われたりする人もいるようだ。 このような場合、解雇予告手当を請求することはできると考えます。 実際に労基署に相談すると、解雇予告手当の請求を勧められることが 少なくありません。 しかし、解雇予告手当を請求するのではなく、 それよりも解雇は無効で従業員の地位があることを 前提に解雇後の賃金を請求する方が、このような立場の労働者の 方々にとって有効な対応方法だと思います。 解雇されそうになっていたり、退職を迫られたりして解雇された場合には、 使用者側から求められる書面(退職届など)に署名や提出をすることなく、 まずは早期に労働問題をよく担当している弁護士に相談して有効な手段を 講じるべきです

  • 裁判記録を他人に見せるのは

    ご質問いたします。 原告(女性)が刑事事件の賠償金請求の民事訴訟の最中なのですが  その裁判記録(答弁書、証拠書類、陳述書、刑事事件の裁判記録等)を 会社の上司数人に見せていました。 会社には被告の配偶者が勤務していて それを見せてもらった上司が 事件のことを被告の配偶者にいろいろと言ったようで 噂にもなり 出勤しづらい状況になっています。 そこで質問なのですが (1)裁判記録の閲覧は誰でも見れると聞いたことがありますが  答弁書、証拠書類、陳述書、刑事事件の裁判記録等を   ↑ (実際はわかりませんがかなりの量の裁判記録です)  みんなに見せても プライバシーの侵害? などには  ならないのでしょうか? (判決は出て控訴している状況です) (2)原告が被告の配偶者に退職を要求し 会社側が退職を要求しているの ですが 不当解雇には該当しないのでしょうか?  会社側は解雇ではなく 自己都合退職にもっていくようです。  訴訟の原因が被告の配偶者にあるという? ことを言っているようで す。     解雇30日前までに通知すると予告手当を支払わなくていいのだから  自己都合にする必要があるのでしょうか   どうぞご教授をお願いします。     

  • 解雇と有給休暇について

    私は零細企業で、経理などを行っているものです。 このたび、ある従業員を解雇することになりました。 予告して解雇するのではなく、解雇予告手当てを支払って即解雇にする予定です。(もう解雇する事が決まっているなら、解雇予告をすればいいといった意見は御遠慮ください) この従業員は今現在、13日分の有給休暇が残っております。 解雇予告手当ては平均賃金30日分以上の金額を支払うことになっておりますが、それとは別に13日分の有給休暇分の手当てか賃金を支払わなければならないのでしょうか? もし賃金として支払う場合、退職日も出勤日計算で13日後が退職日となるのでしょうか? 当社の規則にはそこまで込み入って決まっておらず、社長から調べるように言われたのですが、解りませんでした。 よろしくお願いします。

  • 退職金を解雇予告手当に振り替えられてしまいました。

    先日、会社を一方的に解雇されました。予告ナシのいきなりの解雇でしたので、解雇予告手当を請求しましたところ、経営者から、今月分の賃金と、退職金として、○○円振り込みました。と、手紙がきました。解雇予告手当分が、明記されていなかったので、再度請求しましたが、退職金を差し引いた分の金額が、振り込まれていて、明細も送ってくれません。このまま受け取らなくては、いけないのでしょうか?ちなみに、この会社は、従業員(社員)1名、バイト6名で、就業規則なるものは、あるのかないのか、見たこともありません。宜しくお願い致します。

  • 人事トラブル

    会社側の立場でどう対処すべきか教えてください 元従業員と自主退職か即日解雇でもめていまして和解(会社側から)として 10日分の賃金を払うことになりました。 実質的には解雇予告手当てになるのですが 労基の方が解雇事態は会社が認めてないなら解雇予告金として払わないほうがいいということでした。 この場合この賃金に関してどのような項目で明細をつくるのでしょうか?退職金になるのでしょうか? あと、今後一切会社と関らないように念書?を作成したいのですが どういった内容で作成すればよいのでしょうか? 自分で検索してもイマイチわかりませんでした。 退職に関しては金銭を受取った時点で異議はないとのことですが・・・ 話の食い違いが多々ある人なので書面は残してるほうがよいかと思ってます。 宜しくお願いします

  • 試用期間中の即時解雇

    違法な試用期間を三ヶ月と定め、雇用契約時に書面交付無く、こちらになんの落ち度もなく雇用二週間を過ぎてからの即時解雇を口答で告げられました。労基署に予告手当の請求を聴いたら、「請求書」を出して、返事なければ、「行政指導の申し立て」をとの事で、「内容証明」で出しましたが、期間中の給与や、交通費さえ支払われるか疑問です。企業が「指導を無視」すれば、ブラック企業の勝ちなのでしょうか? 企業に予告手当、給与、交通費を支払わせるべく、アドバイスをお願いします。

このQ&Aのポイント
  • ブラザー製品のMFC-6490CNでネットワーク印刷ができない問題について相談します。
  • 設定ができないというエラーが発生しており、無線LAN経由での印刷ができない状況です。
  • Windows10を使用しており、ひかり回線を利用しています。
回答を見る