「禁止」の法的根拠と脅迫について

このQ&Aのポイント
  • 「禁止事項」に法的拘束力はあるのか?根拠は何か?統括的な法は存在するのか?
  • 禁止事項が個人の自由をどの程度侵害するのか?罰則はその場で行使できるのか?
  • 乱暴な口調の人に脅迫罪や侮蔑罪を適用できるのか?畏怖や侮蔑の表現は法的に問題となるのか?
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"禁止"の法的根拠と脅迫について

-  (1) 店舗や神社、ビーチ、コンサート会場などで掲げられる"禁止事項"に法的拘束力はありますか?また根拠はなんですか? 道路などでは道交法があるので駐車などが禁止されているのはわかります。しかし私有地や公園などでの撮影禁止や土足厳禁、球技禁止などの様々な"禁止"は、どのような法的根拠があってなされているのでしょうか? 禁止事項に対する個別の法ではなく、統括的な『私有地では管理者の規定した事項に従わなければならない』というような法があるのでしょうか? -  (2) 禁止事項はどれだけ個人の自由を侵害できますか?  (3) 罰則をその場で行使することはできますか? 管理者が規則や罰則を規定できるなら、『テリトリー内で"あつい"といったら魂をいただきます』なんて事も強制できますよね?現実的な規則は『土足厳禁だから(ここにいたければ)靴を脱げ』とかですが。 罰則については『当店以外の利用目的で駐車した場合30万円いただきます』などは、その場で罰則に従わないとならないのでしょうか?この場合、大抵は管理者と折り合いを付け"後日に…"ということになるんでしょうけど、折り合いを付けない場合、強制できるか?ということです。家まで付いていったり、ATMで出金させたり、借金させたり、身ぐるみ剥いだりなど。もちろんその行為に違法性があれば、後で被害者が申し立てするわけですが。 また個別のケースについての小設問ですが A. 『土足禁止なのに土足であがり床が汚れたので掃除しろ』 B. 『撮影禁止なのに撮影したから撮影したものを消せ』 は通りますか?通る理由or通らない理由を教えてください。 -  (4) 乱暴な口調の人に脅迫罪や侮蔑罪を適用できますか? 明確な「殺す」などの言葉はなくとも、語気により畏怖を与えることは可能です。『こらぁ!なにやっとんじゃぁ!○○やめろやぁ!』というのは"畏怖を与え権利を奪おうとする行為"に当てはまりませんか? また『ここは撮影禁止ですよ?何で撮ってるんですか?知らなかった?そんなの一般常識ですよ?』みたいな"公然"ではない1:1での問答での侮蔑は侮蔑罪に出来ますか? ------- これらに似た質問は色々散見しましたが、どうも明確な答えが寄せられていなかったので、質問するに至りました。 権利だ規則だと煩くなっております。しかしその根拠について明確に述べられていないのは、いささか薄気味悪いです。どうかスッキリさせてください。 つきましては『道徳だから』というような情緒的な、土着的な、"常識"に頼るような、そんな回答はご遠慮ください。外国人など文化の違う人間や、「他人の気持ち」や「場の空気」の分からない状態の人にも説明できる内容でお願いします。 また法は判例に基づくものであると認識していますが、質問内の禁則に個別の判例を当てるだけの回答もキリがないのでご遠慮ください。例えば『撮影禁止は肖像権が云々』など。 - 築地などでおっさんに外人が怒鳴られていたり、 小さなタトゥーしか入ってない人が銭湯やプールから追い出されていたり、 そういうのをみると心が痛みます。 校則で白いシャツしか着られないとか、 スカートは膝下にしなきゃいけないとか、 そういうのを聞くと心が痛みます。 「破ったから何なんだよ!訴えてみろよ!」 といっていいのか?いったらどうなるのか? 気になって夜も眠れません。 よろしくおねがいいたします。

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  • harun1
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回答No.2

>統括的な『私有地では管理者の規定した事項に従わなければならない』というような法があるのでしょうか? 憲法や民法の財産権、所有権に基づいて所有者などには施設管理権があります。 簡単に言えば管理者は法に反しない限り、自分が管理する場所や物件をどのようにしてもかまわないと言うことです。 参照してください http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%A8%A9 日本国憲法 第29条 1.財産権は、これを侵してはならない。 民法 第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 >(2) 禁止事項はどれだけ個人の自由を侵害できますか? 個人の自由というのは個人の権利です。権利を侵害することはできません。 無断で撮影する事や土足での入場、球技をするなどは権利ではないので禁止することができます。管理権のない者の権利ではないので個人の自由を侵害しているわけではありません。 >(3) 罰則をその場で行使することはできますか? できません >『テリトリー内で"あつい"といったら魂をいただきます』なんて事も強制できますよね? 法に反するのでできません。『土足厳禁だから(ここにいたければ)靴を脱げ』はできます。 >A. 『土足禁止なのに土足であがり床が汚れたので掃除しろ』 >B. 『撮影禁止なのに撮影したから撮影したものを消せ』 >は通りますか?通る理由or通らない理由を教えてください。 相手が拒否すれば通りません。 理由 違法行為に対する罰は法令に基づき徴収するものなので、私人には罰則を課す権限はありません。民事であっても強制執行による自力救済は許されていません。必ず公権力(警察や裁判所)を通して解決しなければなりません。 参照してください http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8A%9B%E6%95%91%E6%B8%88 >罰則については『当店以外の利用目的で駐車した場合30万円いただきます』などは、その場で罰則に従わないとならないのでしょうか? 私人間の契約の内容は、社会・公共の利益や公序良俗に反しない限り原則として自由です。「利用規約に違反した場合に賠償金を支払う」と事前に合意しているのであれば支払いの義務が生じます。 「30万円いただきます」は公序良俗に反しているとされる可能性が高いので従う必要はないと考えられます。 >(4) 乱暴な口調の人に脅迫罪や侮蔑罪を適用できますか? できます(状況により) 脅迫罪は相手を畏怖させるだけで成立しますが、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行うことであす。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わないれません。 刑法 第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 >また『ここは撮影禁止ですよ?何で撮ってるんですか?知らなかった?そんなの一般常識ですよ?』みたいな"公然"ではない1:1での問答での侮蔑は侮蔑罪に出来ますか? 脅迫罪は公然でなくても成立しますが、この程度では成立しません。 >「破ったから何なんだよ!訴えてみろよ!」といっていいのか?いったらどうなるのか? 言っても良いが、状況によっては訴えられる可能性があります。

R27D19H10Y02
質問者

お礼

施設管理権がずばりですね。危険だからやるな、迷惑になるからするな、と管理者及び委任委託された人なら、基本的人権や刑法に抵触しない範囲で行為・言動を制限できると。 (4)に関しては少し残念ですね。 いきすぎた対応であれば、公共の場であれば、迷惑防止条例違反にすることができる、程度なのかな。でも県によるのでしょうが基本的に"1人"で誰彼構わず『おうコラ!おいコラ!』と怒鳴りつけ不安を覚えさせたり畏怖させるくらいならセーフになるのかな?年寄りや子どもに「だぁコラ!しゃーコラ!」と浴びせる趣味がストレス発散のために流行ってもいいですよね。 侮蔑罪に関しては1:1や個室なら問題ないんですね(監禁とかにならない限り)。確かにそうじゃないとSMクラブで女王様が軒並み捕まっちゃいますもんね。周りに誰もいなけりゃ面と向かって「息くせぇなテメェ歯みがいてんの?くさってんじゃね?脳みそ(笑)」とか煽っても問題なしと…。それで『何コラ』と捕まれたら暴行罪ですか。口悪い奴の勝利ですね(口臭い奴の負け)。 施設管理権を侵害する(忠告や退店勧告を無視する)とどうなるか、入場者が刑法に触れない範囲での行為が表現の自由など基本的人権を主張したらどうなるか、など気になりますがそれはまたの機会に質問します。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • michael-m
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回答No.4

それ自体が法的拘束力を持つわけではありませんが、それによって人に迷惑がかかる、あるいは施設などに損害を与える可能性があって禁止しているので、地域によってはそれを破ること自体を「迷惑防止条例」に含めていることもあります。 ビーチでの写真撮影はよい例だと思います。 たとえばコンサートでの生写真を主催者などが販売するとしているなら、たとえ個人的収集でも撮影者は写真を購入しない=損害を与えている、また撮影しない人との間に不公平を生じるから刑事的ではなく民事的に拘束力を持つということも考えられますね。 学校の校則にはこれらの根拠はあまりありません。 学校は治外法権などと考えているやからが多いだけです。 ですから校則違反をしてもそれ自体で無理な処罰をして被害を受ければ損害賠償請求でもできます。 ただしこの場合も私立と公立では立場が異なります。 公立は基本的に選択の余地が少なくなります。 しかし私立はそこの校風に従うから入れてもらうというのが基本です。 したがって「嫌ならほかに行ってくれ」で構わないわけです。 もちろんハナから正否の判断などできません。それをするのは裁判所です。 「訴えてみろよ」は誰でもいえますが、訴えることも誰でもできます。 つまり事前に了承しているので、訴えられることも了承済みということになります。

R27D19H10Y02
質問者

お礼

訴えないでよ!といったら事前拒否なので許可するまで起訴されずにすむのかなぁ…。 県立の学校しかいってないボクは思ってしまったのでした。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

重要なことは、その条件が気にいらなければ、そこを利用しない自由(権利)があることを失念して論理展開していることです その前提が崩れますから、質問者の論理構築は砂上の楼閣です 校則云々も、それがいやなら、入学しなければ良いだけのことです せめてディベートに耐えられる論理構築をしてください、それができなければ、愚痴か与太話の類に留まります

R27D19H10Y02
質問者

お礼

実は校則が気に喰わなくて中学校はあまり行ってませんでした。 髪が長いとダメとか、カラー付けろとか…。 なので高校は私服OKのところいきました…。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 権利の乱用にならない範囲で自由に決められます。魂を取るのは、魂を取ること=殺すことになれば、それ自体が法に違反するので認められないだけの話しです。そこに行かなくても生きられるのなら、その他を選ぶ自由が確保されているので認められるでしようね。  要は生き死にの問題です。校則で禁じるのも、他の学校に行く自由が確保されており、なんらその人の生き死にに関与しません。別にその人が生徒じゃなくても良いからです。他にたくさんいますので。

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