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市民税県民税申告の際の医療費領収書について

市民税県民税の申告の通知が来ました。 医療費でかかった分も記入し、領収書を添付しなくてはならないようなのですが、既に確定申告の際に提出してしまっており、領収書が手元にもうありません。 どうしたらいいのでしょうか?

noname#153038
noname#153038

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  • momo-kumo
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回答No.3

>では逆にいえば、無職などで収入が前年度も今年度も無い場合は、確定申告はせず、市民税県民税の申告のみで良いということでしょうか? 年度ではなく、暦年です。 平成23年1月1日から平成23年12月31日に間に、収入が無かった場合には、平成24年は住民税申告だけでOKです。 「確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01

noname#153038
質問者

お礼

失礼しました。 その期間に収入が無ければ確定申告は不要なのですね。 勉強なりました。

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.2

市民税県民税の申告の通知は、「しなさい」と命ずるために通知されたのではなく、「申告しなければいけない場合は、やってください」という意味です。 通知をした側は、送付する相手が、確定申告をしたのか、それとも(今の時期なら)これから提出するのか、いちいちチェックしていません。 市民税県民税の申告をしなくて良い人の中に、「既に確定申告をした人」は含まれています。 確定申告の申告用紙は、似たようなフォーマットが3枚(これが2種類)ありますが、これは「確定申告用」「住民税用」「控え用」があるためです。 ということで、質問者さんの場合、確定申告をしているので、市民税県民税の申告は(今回は)不要と思われますので、放っておいて問題ないと思われます。

noname#153038
質問者

お礼

では逆にいえば、無職などで収入が前年度も今年度も無い場合は、確定申告はせず、市民税県民税の申告のみで良いということでしょうか?

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

所得税の確定申告を行っている場合には市県民税の申告は不要です。 確定申告内容のデータが市町村に送られ、それを基に住民税に課税が行われます。

noname#153038
質問者

お礼

では逆にいえば、無職などで収入が前年度も今年度も無い場合は、確定申告はせず、市民税県民税の申告のみで良いということでしょうか?

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