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刑事事件で未成年だと氏名が公表されませんが・・・

刑事事件で未成年ですと氏名が公表されませんが、事件を起こした日時が20才の誕生日前だと未成年扱いなのでしょうか?捕まった時が20才になっていた場合はどうなるのでしょうか?

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

事件を20才の誕生日をまたいだ場合はどうなるのでしょうか? →少年法61条には罰則が無く,報道機関の自主性に任せていることもあり,細かいルールについての法律上の規定や判例があるわけではありません。たとえば刑法6条の「犯罪後の法律によ」る刑の変更については,法律改正が「犯罪後」といえるかどうかの解釈について,「犯罪開始時ではなく犯罪の終了時を基準にする」という判例がありますが,少年法61条にはそのような判例は無いわけです。  少年法61条について刑法6条とまったく同様に解釈すれば,犯罪開始時に20歳未満でも犯罪終了時に20歳になっていれば,「少年のとき犯した罪」とは言えず,実名報道も許されることになります。誕生日をまたいでいるとしても,20歳になってから犯罪行為を継続しているのですから,報道されてもやむをえないと言えるかもしれません。   【刑法】 (刑の変更) 第6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。  

1977imanaka
質問者

お礼

なるほど

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

女子高生コンクリ殺人事件の犯人が 未成年だったので、実名報道されません でしたね。 その後成年に達してから、同一犯人がやはり 別の犯罪をやりましたが、その時も マスコミは実名報道をしませんでした。 未成年の時に、一度大きな犯罪を犯すと 以後免罪符になるのかも知れません。

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

報道機関が少年法を遵守するという前提で話をすれば,罪を犯したのが20歳の誕生日前であれば実名報道はされません。 根拠は,少年法61条と同法2条です。 (少年、成人、保護者) 第2条 この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」とは、満20歳以上の者をいう。 (記事等の掲載の禁止) 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

1977imanaka
質問者

お礼

事件を20才の誕生日をまたいだ場合はどうなるのでしょうか?

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