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自動車の保管場所の確保等に関する法律違反

訳あって自宅前の道路に車を止めています。住宅地で近所の車以外通りません。 が、先月から2度保管場所違反の警告書を貼られました。改善が見られない場合は検挙しますと。 今すぐ駐車場の確保は困難で困っています。 法律によると日中12時間以上、夜間8時間以上同一場所に車をおくと取締りの対象になると。 そこで質問です。しばらくの間、日中12時間、夜間8時間前に一度車を移動(町内一周)して 同じように自宅前駐車すれば、法律上の違反にならず検挙されないと自分なりに思うのですが、 いかがでしょうか あさはかな質問ですいませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#222312
noname#222312
回答No.5

お宅の前の道路が駐車禁止でなければ、その車輌の3分の1でも敷地内に入ってれば時間は問題ないそうです。 完全に車体全部が路上に駐車してあれば、駐車禁止ではない道路でも一晩も停めれば駐車違反です。 例え駐車禁止でなくても駐車しても良い道路というわけではないと警察は認識してます。 なので同じ場所に駐車してる以上は一定時間毎に車を走らせたとか、それを証明するとかは全く無意味です。 そんな事を解答してる回答者の無知さにははたはた呆れてしまいます。 知らないなら解答しなければいいのにと思います。 どうしてもというのなら駐車位置を一定時間毎にずらすしかありません。 しかしよそのお宅の車庫の出入り口から5m以内は駐車できませんし、道路向かい側のお宅の車庫前も同様に駐車できません。 ただし根本的に自宅に面する道路沿いでなければ駐車ではなく放置になるそうで、道路交通法違反ではなく車庫法違反で車輌の差押さえになります。 大体にして車を置く場所がないのなら車を持つべきではありません。 仕方ないとかやむを得ないなどと自分勝手な考えで日常的に道路上を車庫代わりにする事は許されません。 あなたの訳など誰にも関係ありませんので、それでも車を持つならいくら払ってでも駐車場を確保する事です。 もしくは車を処分すれば置く場所に困りません。

super_multi
質問者

お礼

回答有難うございました。 世の中には、お金を払って駐車している方がいる以上、私のような行為は許されませんね。でもどうして自分の車だけ・・・・と考えてしまいます。少し離れたマンションの周りには同じように何台かあるのに・・・・と、思いつつも駐車場探します。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.4

明らかに車庫法違反なので、そんなことしたって検挙されます。 検挙されれば最低でも20万以下の罰金。更に懲役刑もつくかも。

super_multi
質問者

お礼

回答有難うございます。 一度検挙され、罰金20万払ってはじめて20万円払うならもっと早く駐車場探していれば良かったと、後悔する前に駐車場探します。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

あさはかです 少なくとも時間単位でその場所を離れなければ面倒なことになります (その場所から所定の時間移動していたことを証明しなければなりません) そのような場所で、警告を受けるのは、行為が目に余ると判断されているからです(近隣住民も含めて) それをその場しのぎで逃れようとすれば、必ずぼろを出します 策士策におぼれるの類です

super_multi
質問者

お礼

回答有難うございます。 自分では分かりませんが、もしかしたら近所迷惑になっていたのかもしれません。自分がその場所をいつも通る通行人だとしたら、毎度毎度車があれば邪魔になるかも知れません。なるべく早く駐車場確保したいと思います。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

このままだと無理です。 改めて、二キロ以内に駐車場を確保するか。 車を売却するかしないといけません。 近所の車以外といっても、大型車が通る可能性も ありますから、きちんと守ろう。

super_multi
質問者

お礼

回答有難うございました。 地方都市なもので通勤、買い物、その他で車は必要なので遠くなってもいいので駐車場を探したいと思います。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

判例によると、「時間内に途中で1度移動して元駐車していた場所の近くに再駐車した場合で も、継続駐車とみなす」という事ですから残念ながら駄目ですね。 車庫法違反とはそもそも、車庫証明を取得した場所に車を止めて無い事を取り締まることが主旨です。 つまり質問者さんが車庫届けを出した場所に日常的に駐車してないなら、それが車庫飛ばしということで違反になります。 8時間12時間というのは取締の目安であり、要するに届け出た車庫に車を収めてないことが罪に問われるのだとご理解ください。

super_multi
質問者

お礼

回答有難うございました。 判例で有罪が出ている以上、その場しのぎの小細工をしても無駄のようですね。 少し時間がかかりますが、駐車場探したいと思います。

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