• 締切済み

残債物件  

困っています。このようなことが初めてなものですから教えていただけると助かります。 昨年 (1)という業者が(2)へ建設機械の売却をいたしました。 そして(2)から(3)へ (3)から弊社(4)へ (4)弊社から(5)へ転売 これが5月に行われました。 私が売却した相手(5)が9月に(6)へ売却 (6)から(7)へと物件のやり取りがされました。 (7)へ物品が入った時点に、残債ある物件とのことで ((6)と(7)では金銭のやり取りはなし) ファイナンス会社が(7)の会社に物件を差し押さえに来ました。 金銭のやり取りは発生していないので、(7)はファイナンス会社に物件を引き渡し (6)が(5)に支払いを請求して、(5)は支払いをしてしまったみたいですので、弊社(4)に(5)は請求をしてきました。 今回こういった件は初めてなもので私の先方に聞いたところ、物品を返していただけたら返金に応じますとのことでした。 私もその姿勢で(5)に伝えたところ、私の会社と(5)で裁判になることとなってしまいました。 このような場合 後者に対して支払い義務はあるんでしょうか? 建設機械には メーカー発行の譲渡書類は100%ついてくるものではございません。 メーカーですら発行してないものです。 私たちが売買する場合、譲渡書類の有無の確認はほぼないです。 盗難物件の確認は確実にできますが、残債物件等の確認はほぼ無理です。 (機械にファイナンス会社のステッカー等もありません) 尚 2007年製  600万ぐらいの物件です。 最終的にその機械は ファイナンス会社が購入予定者(7)に再度販売をした模様です。 残債がお幾らだったのか? その問いに対してもファイナンス会社は教えてくれません。 まだ今回関わった企業で話し合い、残債の処理を痛み分けするならわかりますが、全額請求 弊社に来てしまっておりますので、裁判になったらどのような判決が下るのか? 素直に後ろからの請求に全額支払わなければいけないんでしょうか? 長文ですみません お詳しい方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

登記されている建設機械と思われます。 当然返済に義務はあります。 質問者は、前者に返金請求することになる。 自動車と同じような、、、、、 車を引きととっても、所有権は移転しません。 登記されていない建設機械は、別です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO097.html
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>このような場合 後者に対して支払い義務はあるんでしょうか? 有っても無くても関係ないでしょう。 (5)の訴えが退けられたら問題なし。 もし質問者さんが裁判に負けて支払うことになれば、同じ裁判を質問者さんが今度は(3)に対して起こせば良いという事でしょう。 質問者さんが(3)に勝って支払いを受ければ被害なしです。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんばんは。 機械に所有権留保がされていたということでしょうか。 回答者は民法など一般法についての知識しかなく,機械の売買について特別法があっても知りませんのでご了解ください。 「建設機械には メーカー発行の譲渡書類は100%ついてくるものではございません。メーカーですら発行してないものです。 私たちが売買する場合、譲渡書類の有無の確認はほぼないです。盗難物件の確認は確実にできますが、残債物件等の確認はほぼ無理です。(機械にファイナンス会社のステッカー等もありません)」ということですから,質問者様の会社には過失はないのかもしれないし,そもそも本件機械などの特定物の売買については,引渡し時の現状で引き渡せば,債務不履行責任は追及されません(民法483条)。 しかし,特定物売買においては,買主保護のため,売主の瑕疵担保責任(民法570条)が適用となり,売買の目的物に隠れた瑕疵(通常の中では発見できないような欠陥)がある場合には買主は契約解除や損害賠償請求ができることになっています。「瑕疵」の中には法律的な瑕疵も含まれる(最高裁昭和41年4月14日判決)ところ,売買の目的物の所有権留保は法律上の瑕疵といえなくもありません。 仮に民法570条が適用されるとすると,貴社からの買主は貴社に対して損害賠償請求等ができます。「今回関わった企業で話し合い、残債の処理を痛み分けする」のが実際上は妥当かもしれませんが,そのような取扱いの法的根拠はありません。 ただし,貴社は貴社への売主に瑕疵担保責任を根拠として同様の損害賠償請求をすることができます。 ここで回答者が確信を持てないのは,本当に「売買の目的物の所有権留保は法律上の瑕疵」なのかということです。実は売買の目的物に担保権が付着していて本件のように買主が所有権を喪失した場合の担保責任については,民法567条で目的物が不動産である場合についてのみ規定していますので,機械のような動産について同様の担保責任を認めると567条で不動産についてのみ規定した意義がなくなってしまうのではないかとも思います。 仮に動産については担保「権の行使により買主がその所有権を失ったときの買主」が担保責任の追及ができないとすれば,過失の無い貴社への請求は法律的根拠が無いことになります。 以上のようなことを念頭に,専門家に相談されることをお勧めします。 【民法】 (特定物の現状による引渡し) 第483条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 [中略] 3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第567条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 (売主の瑕疵担保責任) 第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

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