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受け取っていない土地賃借料についても確定申告をしな
受け取っていない土地賃借料についても確定申告をしなければいけないのでしょうか? 少し長くなりますがすみません。 A夫さん名義だったけれどB子さんが自分のものだと思ってCさんに貸していた田んぼがあります。 B子さんはA夫さんの弟(だいぶ前に亡くなっています)の嫁です。 Cさんは数十年その田んぼで米作りをしてきましたが、A夫さんが自分のものだから土地を処分したいという話をしてきたので買い取ることにして、B子さんとも合意の下、A夫さんに代金を支払い、登記も完了しました。 ここまではいいのですが、その後A夫さんからCさんに電話があり、土地の賃料としてうけとった金額についても確定申告をするように税務署から言われたが、どうしたらいいかと言われたということでした。 実際にはCさんは賃料をB子さんに払っていたので、A夫さんは賃料を受け取っていません。 A夫さんは固定資産税は払っていましたが、田んぼの管理は全くしていませんでした。 CさんはB子さんから他の土地も借りていて、全部まとめて賃料を払っていたので 今回売買した土地だけに関する賃料の領収証などの資料はありません。 B子さんが賃料について確定申告をしていたかは不明ですが、それほど大きな金額ではないので雑収入の範囲内だと思います。 そこで質問ですが、A夫さんは「自分は賃料を全く受け取っていないのだから、その申告はしない」と税務署に言えるのでしょうか?それとも、自分が賃料を受け取っていないという証明をしないといけないのでしょうか?(そのような証明は無理だと思うので、もし課税するなら税務署の方でA夫さんが賃料を受け取っていたという証明をしなければいけないのではないかと思うのですが…)。 また、もしA夫さんが賃料に関する税金を払う必要があるとしたら、その期間はいつからになるでしょうか?税金は7年間で時効という話を聞いた覚えがありますが、合っているでしょうか?
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補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 前段のご回答は大変よく分かりました。 後段のご回答についてですが、私の書き方が悪かったのですが、田んぼを買い取ったのはCさんです。つまりB子さんが時効取得していた可能性のことは考えずに、登記どおりA夫さんを所有者として、A夫さんからCさんが買い取ったということです。 今後B子さんが時効取得を主張すれば、A夫さんはB子さんの土地をCさんに売ったということになるので他人物売買とか複雑な話になると思いますが、一応義理の兄妹なので訴訟というような話にはならないだろうと思います。