銀行員がリスク説明せず債権を売る罪

このQ&Aのポイント
  • 銀行員がリスク説明をせずに個人に債権を売ることは、違法行為になる可能性があるのか疑問です。
  • 高齢の両親が外国の社債を購入し、リスクの説明がなかったことに疑問を抱いています。
  • 金融素人である両親が、銀行員の説明に騙されて契約してしまったことに対し、契約の無効を主張したいと考えています。
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銀行員がリスク説明せず債権を売る罪

銀行員さんが、リスク説明をきちんとせずに個人に債権を売ることは、何かの罪にならないでしょうか? 私の高齢の両親が、外国の社債を買いました。財産は非常に少なく、今まで投資信託も株もやったことがないような金融素人です。そうであることは見るからに明らかな状態です。「債権」という概念も理解していません。 ところが大手銀行さんが、満期になった定期の預け先についてお薦めする電話をしてきて、のこのこ出かけた親は、外国債券を薦められるままに契約してしまいまいした。爪に火をともすような生活をしなければならない身分なのに、ちょっとあり得ない行動だと思います。 行員さんに「円建てだから為替リスクがない」とか、「金利が高い」とか、「発行しているのは英国の大手バークレー銀行で格付けが高いから破綻もほとんどしないだろう」というように説明されて大丈夫だと思ったそうです。(「銀行」と聞いて1番か2番に頭に思い浮かぶような大手銀行さんです。) しかも、「国内の預金が預金保険機構で保護されているのと同じように、1000万円まで保護があるというようなことを言っていたよ。」というのです。それはおかしいのではないかと思って、私は電話してみました。 契約した女性行員さんはおらず、契約した本人ではないが、その上の方でこの契約については責任のある立場だという女性行員さんと話すことになりました。 ところが、最初の1~2個のごく簡単な質問(円建てって何?とか、その預保みたいなものって何?とか)ですでに「一旦切って折り返します」とおっしゃり出すのです。分からないので調べてからかけなおすという訳です。最初に「今お時間いいですか」と聞いてから質問に入ったので、時間のせいで一旦切ったのではありません。一体、「円建てとは何か」程度のことが分からないで、債権を売ったりするのは、銀行員さんがなさることとしてOKなのでしょうか。 その後彼女の上司という男性の方と話しました。が、やはり ・バークレー銀行が破綻したときに預金保険みたいなもので補償されるというのが本当なら、 その預金保険みたいなものの名前はなんというのか。 ・円建てでも為替リスクは多少は関係するとネットなどでは読んだが、それはつまりどう関係するのか。 ・そもそもこの商品の売買されている市場はどこなのか。 ・中途解約すると元本割れするとは書いてある、それ以外にパンフレットに「信用リスクがある」と書いてある。それはつまりバークレーの信用=格付けが下がることがあったら、償還(満期)まで待ってもその際に価格が元本割れしていることがあるという意味か。 などの質問に答えられず、「調べてから折り返し電話します」となりました。 話の途中彼がスプレッドと為替の価格変動を混同していることも分かりました。 金融に関してまるで素人の私が、目論見書どころかパンフレットを見てすぐに気になった上記の質問さえぱっと分からない状態の人が、こういう、債権などの金融商品を売ることは、罪にならないのでしょうか? 売るときに、売る側の「責任・義務」として、リスクに関する説明をしなければならないという法律はないでしょうか? よく、買う側の責任として、「リスクを知らずに買ってはいけない。買っても自己責任」というようなことを言いますが、売る側には「説明する責任」はありませんか?もしあるとしたら、それを果たしていなかったことが証明されている現段階で、この契約を白紙に戻すことはできないでしょうか? 彼が「信用リスク」を理解していなかったということは、うちの親にも信用リスクを説明していなかったということになります。その説明を受けないで契約したのだから、契約自体を白紙に戻すことはできないでしょうか。 (電話口で、ごくごく冷静な口調で、「もしやあなたが信用リスク等を理解していない状態で債権を売ったのはなんらかの違法行為にならないでしょうか。だとしたらこの契約自体白紙に戻せないものかと私は今考えています」というようなことを言ったら、電話をプツンと切られてしまいました。しゃべっている途中で切るというのは随分不穏当だと思います。証券会社の売っている商品を、その大手銀行の窓口でも請け負って売っているということのようなので、知識がないのかもしれませんが…。しかし一体そんな風に売るのは、いい=合法なのでしょうか。そしてそんな風に売ったものは契約として不成立にはできないでしょうか。)

noname#156239
noname#156239

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

金融商品販売法の説明義務違反に該当します。 この法律に該当しないのは、先物取引やFXなどで専門的な知識を必要とする 商品の場合は該当しません。 http://lseven.fc2web.com/keywords/kinyuusyouhinhanbaihou.html 売る相手が理解してないといけないので、電話では説明はしません。 参考にページを載せました。 参考にどうぞ。

noname#156239
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンク先の >「確かに説明を受けました」という文書(確認書)に記名捺印しても、説明の実質がない場合には説明義務を尽くされたことにはなりません。 がとても参考になりました。 親は、「何々リスクについて理解しました」というような文書にチェックを入れてしまっていたので。 「金融商品販売法」を検索してみました。 第三条一の >イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 >ロ 当該指標 >ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 のロとハあたりが、説明してもらっていないですね。 イは言われたでしょうが。 この債権の値段の上下に関わる指標などは全然教えられていません。 ハの「重要な部分」というのは具体的に何だろうと思いましたが、格付けが下がることによってどうなるかというのは、重要な部分そうですね。 >売る相手が理解してないといけないので、電話では説明はしません。 ということは、彼が私に電話で教えなかったのはそのためだ、と言い逃れられてしまいそうな気がしますが、「証券会社に聞いてから明日返答します」と言ったということは、今日の時点で彼が知らなかったことは確かなのだから、親が窓口に行った際も説明されていないはずだと思ったのですが、どうでしょうか。 もちろん上司の彼の知らないことを部下の彼女(正確にはさらにその下の彼女)が説明できたはずはない、ということが基盤にありますが。 …もしも、「上司の彼が知らなかったことでも、窓口の彼女は知っていて、ちゃんと説明しました」という言い逃れができるとしたら、銀行さんや証券会社さんは、「窓口の人にわざと説明をさせないようにして、老いた顧客に契約させ、あとで子が確かめの電話をしてきたら、上司に電話を回し、窓口の人本人が説明しなかった証拠は取らせないようにする」という技が使えてしまうことになりますね。 ところで、私が「彼/彼女がこの知識を知らなかった、すなわち説明もしなかった」という証拠を取るために通話や会話を録音したら、何かの罪になるでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#159030
noname#159030
回答No.3

アナタハ罪にはならないと思いますが。 私はファイナンシャルプランナーやってます。 だから、為替変動リスクや未償還リスクなどを知ってます。 銀行は管理責任がありますから、銀行を相手取って賠償請求が出来ると 思います。 証券仲介業者を銀行がやってるのは、珍しくないですよ。 合法です。だから賠償責任を免れるために 人選はきちんとしてるはずです。 なので、証拠を取らないと責任を認めさせるのは難しいでしょう。 アナタの両親も理解できてないのにチェックするから。 要らぬトラブルになるんです。 FXとか先物なんかだと泣き寝入りが大半ですよ。

noname#156239
質問者

お礼

遅くなりましたがご回答ありがとうございました。

回答No.1

  「彼」は貴方の親に何も説明はしてませんよね、貴方の電話に答えただけ。 「彼女」に何を説明したか確認してから解約の話にするほうが良いですよ。  

noname#156239
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに「彼」は「彼女」から電話を回されただけですね。 ただ「彼女」に電話をしたら「彼」に回されてしまったので、どうしようもなかったというか。 電話口で「それって何かの違法行為なのでは」と言ってしまったので、今後彼女と直接話せるときがきても、それを認めないだろうなと思います。 でも、大事なご指摘ありがとうございます。

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