フリーライターの源泉徴収についての疑問

このQ&Aのポイント
  • フリーライターが前年に納品した案件が翌年支払いで源泉徴収された場合、支払い額から源泉徴収額を引いた金額が収入となります。納品時点で売上として計上しているため、売上をどの年に計上するべきか迷うことがあります。
  • 例えば、2011年12月に納品した案件で、お客様から2012年1月に支払いを受けた場合、支払額から源泉徴収額を差し引いた金額が収入となります。この場合、案件の売上を2011年とするか、2012年とするか迷うことがあります。
  • 発生主義を採用している場合、納品時点で売上として計上するため、源泉徴収された年と売上の年が異なる場合は収入の計上時期に注意が必要です。専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
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前年に納品した案件が翌年支払いで源泉徴収された場合

フリーでライターの仕事をしております。 確定申告では発生主義をとっていますので、お客様に納品した時点で売上として計算しているのですが、よくわからないケースが出てきました。 2011年12月に納品した案件で、お客様から2012年1月に支払いをしてもらいました。 そのときの支払額は源泉徴収額を引いた金額となっていました。 お客様から支払調書が届くのは、おそらく2013年の1月ごろとなると思います。 この案件は発生主義で考えると2011年の売上となると思うのですが、源泉徴収されたのは2012年の支払いとなりますので、2012年の売上としたほうがいいのでしょうか? ご存じの方にアドバイスをいただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします。

noname#245762
noname#245762

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>1月に支払いをしてもらいました。 そのときの支払額は源泉徴収額を引いた金額… 確定申告書で言う「未納付の源泉徴収税額」です。 ○51欄ね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf >お客様から支払調書が届くのは、おそらく2013年の1月ごろとなると… 給与の源泉徴収票と違って、支払調書は確定申告に必須な資料ではありません。 なくてもかまわないのです。 >源泉徴収されたのは2012年の支払いとなりますので、2012年の売上としたほうがい… 青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除き、平成23年 (税金は和暦です) 分です。

noname#245762
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 > 確定申告書で言う「未納付の源泉徴収税額」です。 > ○51欄ね。 確認不足でこんな項目があるとは気づきませんでした。 おかげさまで安心して確定申告ができそうです。 どうもありがとうございました。

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