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薬用酒

整体院を経営しています。 手作りの薬用酒を、整体院の客にサービスで無料提供することは、違法になるのでしょうか? もちろん年齢や、車、自転車の運転については、確認します。 また、無料ではなく、有料の場合はどうでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

税金の管轄は当然税務署。 前回は書かなかったが課税の対象にならない可能性もある。 北海道のペンションで宿泊客に自家製果実酒を提供することに対して、税務署が酒税法違反であるとして長年作ってきた果実酒を全て廃棄させる事件があった。 その為、自家製の果実酒の様なモノにまで酒税を適用すべきか結構問題になった。 議論の結果、酒税の適用除外する運用が始められたようだが、その除外が日本全国一律なのか?規制緩和の特区制度によるモノなのか?その辺までは確認していない。 なので、酒税の適用になるのかならないのか?確認するには税務署に相談するのが確実 もし適用対象となった場合の手続きも当然税務署だし。

shunshun_net
質問者

お礼

ありがとうございました。 たいへん勉強になりました。

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その他の回答 (1)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

有料無料に関わらず、酒税法に抵触する恐れアリ。 既にお酒として出来上がっているモノで有っても、追加の材料を加えて薬用酒として付加価値を付けているので、その付加価値に対して酒税の課税対象になります。 無料で有っても、整体院の集客の一つのアイテムとして捉えられる可能性はあるし そもそも、自家製の果実酒を近所にお裾分けすること自体を酒税法違反と解釈される可能性だって有る。

shunshun_net
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その付加価値に対しての課税分を納めて合法にすることはできるのでしょうか? また、その場合はどのようにすれば良いのでしょうか?

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