同族会社の貸付金評価と貸借対照表の関係

このQ&Aのポイント
  • 同族会社の貸付金評価において、裁判による債権放棄が認められる場合、貸借対照表上の借入金は減額される可能性があります。
  • 同族会社の純資産を優先的に取り崩す場合、相続税法などの法律による規制があるかどうかは確認が必要です。
  • 遺留分減殺訴訟の準備をする際に、弁護士と相談して適切な対応策を立てることが重要です。
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同族会社への貸付金評価と貸借対照表との関係

平成20年10月10日に父が亡くなりました。 私は幼少のころ、父の姉夫婦の養子にされた身であり、父は、遺言書を残しており、そこには私の名前は無く、現在、遺留分減殺訴訟の準備をしているところです。 弁護士は、「民法上、貸付金の評価減をされる可能性がある」と言っています。 父は、同族会社の有限会社である質屋を経営しており、生前1億7000万円貸し付けておりました。 平成13年からは、取締役から退き、兄と弟が取締役に就任し、兄が代表取締役を務めています。 兄が言うには、「会社の資産(貸付金と質流れ品)は、評価替えをしておらず、帳簿上の価値は無いので到底、1億7000万円の返済は出来ないので、1億円を差引いた7000万円を父の貸付金とする。」と言って、相続税の申告をしております。しかし、相続税法上、1億円の債務免除(債権放棄)は、財産評価基本通達204、205によって、認められないそうです。 そこで、質問なのですが、 Q1.民法上、1億円の債権放棄が裁判によって認められる場合、会社の貸借対照表上、1億円の借入金は減額させなくても良いのでしょうか? Q2.会社には、純資産が1億4000万円計上されていますが、父の貸付金に手を付ける前に、純資産の取り崩しが先だと思うのですが、どうなのでしょうか?もし、その根拠となる法律などお分かりになれば教えてください。

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noname#162034
noname#162034
回答No.2

遺留分請求の肝は、遺産総額の算定と特別受益にあります。 遺留分の減殺請求ならば、なぜ特別受益を追及しないのですか? 特別受益を含めた相続財産で遺留分相当額を計算します。 >父所有の土地は、路線価評価で、建物は固定資産評価額です。 これは、地元の不動産会社で売却した場合の査定額を出してもらうべきです。 時価と路線価では大違い。不動産が多い場合で相続人が多い場合は 遺留分は倍半分違ってきたりします。 >相続開始時は60万円しか残っていませんでした。 やはり銀行預金はおろされてましたか。 我が家も母の実家が大地主で祖母の遺産相続の際に長女と長女の婿養子と 養女にした孫娘にすべての遺産を遺贈するという遺言で、次女だった母の 遺留分分割請求をしたことがあります。 流動資産はまったく行方知れずで相手のいいなりでしたね。そのときの 路線価と固定資産税評価額の不動産目録に腹がたちましたが数の多さに 自分で調査するのもおっくうになって相手の計算をそのまま認めたのが 悔やまれます。 >Q1.民法上、1億円の債権放棄が裁判によって認められる場合、会社の貸借対照表上、1億円の借入金は減額させなくても良いのでしょうか? 借入金は減額します。同時に雑収入で1億円を計上します。 そうなると法人税は3000万支払うことになりますね。 >Q2.会社には、純資産が1億4000万円計上されていますが、父の貸付金に手を付ける前に、純資産の取り崩しが先だと思うのですが、どうなのでしょうか? >会社の資産の内訳は、貸付金と商品(質流れ品)がほとんどです 質問の意味がわかりかねます。「父の貸付金に手をつける」とは、誰の どのような行為のことなのでしょうか。 お父様の貸付金とは、資本のようなもので、役員報酬の全部または一部が未払いになっていたり資金繰りの悪化から、会社の運転資金を社長個人が捻出している・・こういった場合の未払い分又は社長が貸したお金は、会社の決算書などでは未払金または役員借入金として負債に計上されています。 この債権は実際は、業績回復などを機に会社から返済してもらう事が望ましいといえますが、過年度からの積もり積もった多額の役員借入金が計上されている場合などで、中には「もう全額を返済してもらうのは難しい・・」といったケースもあるのではないでしょうか?  >貸付金は、単純に「会社が返せるものではないので、返済可能性金額を40%とみなし、申告します。」という一筆が、代表取締役兼遺言執行人である弟が税務署に提出しており、被相続人の意思で債権放棄したのではありません。 理解しています。 >税務署は一般論として認められないと言っています。 そうだと思います。でも実際には有名無実の債権であると思われます。 普通は相続対策として債権を現物出資した株式に置き換えることで相続税を 逃れるのです。債権は貸した金の額ですが、株式なら赤字会社であれば評価は かなり低いです。 まぁそんなことはさておき、債権をいくらで評価するかなんて話より 消えてしまった金の行方ですよ。これは特別受益で相続遺産に含めて 遺留分を計算すべきものなのかもしれません。

wencyan
質問者

補足

何度もご意見をいただきありがとうございます。 >会社の資産の内訳は、貸付金と商品(質流れ品)がほとんどです 質問の意味がわかりかねます。「父の貸付金に手をつける」とは、誰の どのような行為のことなのでしょうか。 この意味は、会社の不良資産(貸付金→実質的に貸倒が含まれていると主張している。商品→陳腐化して価値が無い。換金されていない。)を償却する場合の相手科目の順番のことです。純資産をそのままにして、貸付金を債務免除するのは、おかしいと思うのですが。まずは、純資産1億4000万円を取り崩すのが先ではないのかと。 不動産の評価ですが、路線価でなく、時価にしてしまうと、遺産分割の時に、私も不動産で渡されても損かなと思って時価にする主張を躊躇しているのですが、時価にした方が良いのでしょうか? 預金は、3億1400万円のうち、1億9000万円の使途はつかめているので、残りの出金伝票を金融機関で見ましたが、ほとんど、弟の筆跡でした。裁判では、ここが一番の焦点になると思います。

その他の回答 (1)

noname#162034
noname#162034
回答No.1

おそらくこういうことではないでしょうか。 同族会社では、役員からの借受金がどんどん膨らんでいくことはよくあることで、それが急に相続ともなるとそのまま 相続財産として役員の相続人に振りかぶさることになります。 ここで、会社への貸付金が1億7000万といっても、そこに相続税がかかったらえらい騒ぎです。 相続人が二人だけなら4000万近い納税額です。 しかしそんな金を払うには土地を売却する以外にはない。 そこで、相続税対策として債務免除を考えた。とりあえず3000万円は債務免除してさらには7000万づつ の債権を兄弟が相続し『DES』で、現物出資をすることで1.4億円の貸付金を1.4億円の資本金に変換したのでは? DESデッドエクィティスワップは同族会社の役員の貸付金の相続でもよく使われる手法のようです。 つまり、債権放棄の場合、放棄を受けた会社は雑収入として法人税がかかるが相続した債権を現物出資して しまえば法人税は免れる。 会社へのお父様の貸付債権(額面17000万円)の評価は7000万円としたのは「債権放棄」ではなく会計上の 時価評価でしょう。http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0706000000.html 回収が著しく困難な貸金債権は相続した時点での時価評価で相続税申告をするという話。 それがちょうど税金のかからない(5000万円+1000万×2人)7000万というのは、うなずける話。 >弁護士は、「民法上、貸付金の評価減をされる可能性がある」と言っています。 それが、17000万が7000万になるという意味ではありません。 もう少しましかなという感じでしょう。 >Q2.会社には、純資産が1億4000万円計上されていますが、父の貸付金に手を付ける前に、純資産の取り崩しが >先だと思うのですが、どうなのでしょうか? 純資産とは、株主が出資した金額とその金額を利用して獲得した利益を内部留保した金額等の合計のことです。 純資産は、貸借対照表の総資産合計から負債合計を差引いて計算することができます 質屋のビル・土地が資産の内訳の大半ではないでしょうか。土地・建物は相続資産でなく会社資産です。 父の貸付金に手をつける前に・・・って貸付金は会社からみれば負債。質問者さまが文句をいうのは 相続遺産の行方だから はっきりさせなくてはいけないのは相続遺産総額ですよ! 相続財産のリストはどんな構成なのでしょうか (1)相続遺産の土地建物はすべて法人名義でしょうか  お父上名義の不動産があるとしたらその評価は時価評価で  なされているでしょうか。  固定資産税評価額ではないでしょうね。 (2)預貯金の口座履歴は開示されていますか  亡くなる直後にご兄弟が引き出していないでしょうか 遺留分は1/6ですよね。 このままいくと2000万くらいで話がまとまるんですかね。 絶対に銀行預金と株券を見逃さないように。

wencyan
質問者

補足

会社の資産の内訳は、貸付金と商品(質流れ品)がほとんどです。不動産は一切所有していません。また、父の預金はすべて取引履歴を入手しており、3億円あるはずが、相続開始時は60万円しか残っていませんでした。そのうち、1億3000万円の行方は分かっているのですが(正当性があります)、1億7000万円が、正当性の分からない出金です。 父所有の土地は、路線価評価で、建物は固定資産評価額です。 父の会社に対する貸付金は、単純に「会社が返せるものではないので、返済可能性金額を40%とみなし、申告します。」という一筆が、代表取締役兼遺言執行人である弟が税務署に提出しており、被相続人の意思で債権放棄したのではありません。従って、税務署は一般論として認められないと言っています。

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