Webサイトの著作権侵害について

このQ&Aのポイント
  • Webサイト制作を請負った者からの著作権侵害問題
  • 同Webサイトの制作代金未払いと複製された問題
  • 著作権についての法律や判例の参考資料の存在について捜査官が困っている
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Webサイトの著作権侵害について

私は、A氏からのWebサイト制作を請負った者です。 同Webサイトは同請負の契約に基づいてA氏への納品を完了し、A氏も異議無く受領しています。 ところが、A氏は、私に対し同Webサイトの制作代金を支払わず、かつ、同Webサイトの一部をA氏が作った別途のWebサイト上に複製し公衆送信しているのです。 私は、現在、このA氏の行為を著作権侵害事案として刑事告訴しているのですが、同告訴を受けた捜査官から「著作権について言及しているWebサイト制作請負契約書の公式のものは無いか」と尋ねられ、困っています。 ネット上には雛形も色々あるのですが、「公式」かどうか私には分かりません。 捜査官は、「明確な法律が見つからず、判例も無いので困っている」と言うのです。 Webサイトの著作権について、法律なり判例なり、ご教示いただけると大層助かります。 どうか宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.7

>確定した判決による[Webサイト制作請負契約]は、解除できないのでしょうか。 無理でしょうね。 1つの事件に対して 「請負代金が欲しいから、契約があったと主張して裁判」 と 「著作権がこっちにあると言いたいから、契約が無かったと主張して裁判」 のように、真逆の内容を主張する裁判は出来ません。 また、確定した判決は覆りません。 一応、日本の著作権法の下では、原則として、著作権は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に帰属するって事になってますが、今回のケースでは、相手が「こっちが希望した内容で作ってくれと言って、そちらに作成代行してもらっただけで、原案者はこっちだから、こっちが著作者で著作権者だ。そっちは単なる代書屋に過ぎない」って主張してくる可能性があります。 裁判をするなら「複製権、公衆送信権がどっちにあるのか確定する裁判」をした方が良さげですが、この裁判で向こうが上記のように「お前は単に代書したに過ぎない」って主張してきたら、負ける可能性が高いです。 そういう訳で、契約が有効か無効かは著作権の帰属問題に影響しないでしょうし、契約が無かった事になったとしても、著作権の帰属問題に影響を与えないと思います。 やはり、相手が「代書して貰っただけで著作権はこっちだ」って言わせない為に「著作権の帰属が明記された契約書を交わしておくべき」でした。 契約書が無い限り「よっぽど有能な弁護士でも雇わない限り、著作権で戦うのは無理」だと思います。 有能な弁護士であれば、質問者さん側に著作権が帰属するっていう判決を勝ち取ってくれるかもしれません。 ともかく、複製権、公衆送信権がどっちに帰属するか確定しないと、話が進みません(現状ではどっちに帰属するか判断も確定もできません)

estotop
質問者

お礼

相手方が契約の内容を履行しないときは、その契約は解除できる。 ただし、同履行については相当の期間をおいて催告し、 催告後の前記相当の期間と同程度の期間が経過すれば。 との話も聞いたことによる発案でした。 色々とお世話になりました。 有難うございました。

その他の回答 (6)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.6

因みに、捜査官が「著作権について言及しているWebサイト制作請負契約書の公式のものは無いか」って言ってるのは、言葉を変えれば「お互いが取り交わした著作権について言及しているWebサイト制作請負契約書が無いと起訴できないけど、取り交わした契約書は無いのでしょうか?」って言ってるのです。 ですので、質問者さんは「お互いに取り交わした著作権について言及しているWebサイト制作請負契約書はありません」って捜査官に答えるしかありません。 その答えを聞いた捜査官は「じゃあ、起訴するのは多分無理です。どうしようもありません」としか返答しないと思います。 訴えの内容を「著作者人格権の公表権の侵害」に切り替えることをお薦めします。 「著作者人格権の公表権」は「著作者」から他人に譲渡売却できない権利なんで「契約書の有無に関わらず、質問者さんに権利がある事が明白」ですし、確定している民事裁判の判決が「著作者が質問者さんである事の証明」になりますので、契約書が存在してなくてもどうにかなると思います。 ともかく「複製権と公衆送信権で戦うのは間違い」です。

estotop
質問者

補足

幾度もご丁寧なご回答を賜りまして有難うございます。 唐突な質問をいたします。 確定した判決による[Webサイト制作請負契約]は、解除できないのでしょうか。 代金が支払われていないので、解除が可能なら、著作権の侵害が主張できるように思うのです。 同契約を解除すれば、捜査官は、私の書いた本件の文章の著作物性の吟味を除けば、 起訴について大きな支障は無いのではないでしょうか。 素人考えですので、いま一度のご教示をお願い申しあげます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.5

>同捜査官は、前記複製と公衆送信の事実を認めた上で、「公式書式が無いと色々反論を出してきそな相手です」と言うのです。 「契約書を交わしてない」って時点で、著作権がどちらに帰属するかの証拠が無いですから、当然「色々と反論を出してくる」でしょうね。 複製権と公衆送信権がどちらにあるのかの証拠(つまり、交わされた契約書)が無いのですから、複製権と公衆送信権で相手を追い詰めるのは絶望的です。 判決で「契約はあった」と確定してはいますが、複製権と公衆送信権がどちらにあるのかまでは言及されてないですから、出た判決を武器にする事も出来ません。 因みに、民法では「例え口頭のみの約束で、契約書が存在していなくても契約は成立する」と規定しています。 じゃあ、なんで契約書を取り交わすのかというと、契約書が無いと、今回の質問者さんのように、あとで揉めたときに、言った言わないの水掛け論になっちゃうからなんです。 そういう訳で、複製権と公衆送信権の侵害で刑事告訴するには「質問者さんに複製権と公衆送信権があると言う証拠」つまりは「質問者さんか著作権利保持者である証拠」が必要です。 「質問者さんか著作権利保持者である証拠」つまり「著作権の帰属について明記された、お互いに取り交わした契約書」が無いと、今回の件で相手を有罪に持ち込むのは無理です。 お互いが「複製権と公衆送信権はこっちにある」って主張して、お互いにその証拠が出せない場合、検察も起訴出来ません。 最初に回答した通り、複製権と公衆送信権ではなく、著作者人格権の公表権の侵害で告訴すべきでした。 どっちに権利があるいか証拠がない権利で戦っても勝てません。武器を取り替えて下さい。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 同契約の書面には著作権についても知的所有権の項で「サイトの制作のために乙(私)が準備又は創作したHTMLデータ、及び画像データ、スクリプト等の知的所有権は乙に帰属するものとする。」と謳っています。 > しかし、実は、その契約書を取り交わすことが出来なかったのです。 であれば、契約を交わしてもらえない事を理由に、サイト製作の作業を断れば良かったって話にしかならないのでは。 > 私は、A氏を相手取り前記請求について提訴しました。 > 結果、一審は、私とA氏との請負契約を認め、A氏に私からの請求額を支払えと命じ、A氏の控訴による二審も一審を支持して棄却。上告期限経過により前記一審判決が確定しました。 結果的に、多いか少ないかは別にして、代価は支払いされてるんですし。 契約そのものが無効で著作権が質問者さんにあるって事が前提なら、「請負代金の請求」でなく、「損害賠償請求」として請求すべきだったとか。 裁判としては、損害の根拠の提示の方が面倒だと思いますが。 -- 刑事と別に、民事で打てる手としては、プロバイダ責任制限法に基づく著作権侵害情報の送信停止を、相手の契約しているプロバイダに対してかけるとか。 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト http://www.isplaw.jp/ やっぱり著作権の所在が問題になりますが、プロバイダは細かい判断は行なわないので、A氏に内容確認を行い、反論無ければサイトの削除なんかの処置を行なう可能性がありますし、反論があるのならその中で相手のアラが出る可能性があるとか。

estotop
質問者

お礼

>プロバイダ責任制限法 存じませんでした。 大変、勉強になりました。 有難うございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 私は、A氏からのWebサイト制作を請負った者です。 この際の契約に、著作権の貴族に関する条項は無かったのでしょうか? 一般的な会社で、会社の発意に基づいて職務上作成した文書、プログラムは、会社の著作物になります。 著作権法 | (職務上作成する著作物の著作者) | 第15条 | 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 請負の場合も、こちらに順ずるって事になる可能性が高いです。

estotop
質問者

補足

ご回答、有難うございます。 重複になりますので、No.1への補足をご高覧ください。 不躾ではありますが宜しくお願い申しあげます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.2

あと、著作者人格権には「同一性保持権」もあるので、もし、相手が部分的に改変して使用しているなら、同一性保持権も武器になります。 ただ、相手が「一部を複製し、複製部分を改変してない場合」には、同一性保持権は行使出来ません。何故なら「複製部分の同一性が保たれていて、同一性保持権を侵害してない」からです。

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質問者

補足

ご回答、有難うございます。 重複になりますので、No.1への補足をご高覧ください。 不躾ではありますが宜しくお願い申しあげます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.1

>「著作権について言及しているWebサイト制作請負契約書の公式のものは無いか」と尋ねられ、困っています。 これは「A氏と貴方の両名の署名捺印がある契約書の中に、著作権について言及している条項は無いのか?」って尋ねているのです。 貴方がA氏と請負契約を交わした際の契約書に「著作権は制作者である甲に帰属する」などの文言があるかどうかを聞いているのです。 >ネット上には雛形も色々あるのですが、「公式」かどうか私には分かりません。 「貴方と相手の署名捺印がある契約書」が「唯一の公式文書」です。ネット上にどんなに立派な文書があっても、貴方と相手の署名捺印が無ければ、何の意味もありません。 もし、相手と貴方が交わした契約書に「著作権をどうするかの記述が無い」としたら、複製権や公衆送信権で争うのは難しくなります。 だって、複製権、公衆送信権が「どっちにあるのか明確じゃない」ので、もし、相手が「契約書には書いてないが、打ち合わせで、著作権はこっちにあるって事に決めた」って主張したら、言った言わないの水掛け論になってしまって、相手を有罪に出来ません。 なので、貴方は「著作者人格権」を持ち出すしかないでしょう。著作者人格権は他人に譲渡できないので、貴方が保有しているのが明らかだからです。 で、著作者人格権を持ち出すとしたら「公表権」あたりで何とかするしかありません。 つまり「代金支払いが行われていないので、著作物の公表に同意していない。公表済みでも同意が無い公表は未公表として扱い公表権が消滅していないから、公表権の侵害として告訴する」のが、有望なプランです。 詳しくは、法律の専門家にご相談下さい。

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質問者

補足

ご回答、有難うございます。この補足が多少長くなりますことをご宥恕ください。 >貴方がA氏と請負契約を交わした際の契約書に「著作権は制作者である甲に帰属する」などの文言があるかどうか   を聞いているのです。 私は、質問で「同Webサイトは同請負の契約に基づいて」と書きましたし、同契約の書面には著作権についても知的所有権の項で「サイトの制作のために乙(私)が準備又は創作したHTMLデータ、及び画像データ、スクリプト等の知的所有権は乙に帰属するものとする。」と謳っています。 しかし、実は、その契約書を取り交わすことが出来なかったのです。 A氏と口頭で契約した10日後、契約書を作って訪ねたA氏の事務所は閉鎖されており、A氏は行方不明でした。 その原因を、2ヵ月後、突然、A氏は電話で「騙されて多大の債務を背負わされたためだった。遠からず仕事を再開します。そのためにはアナタ(私)が試作して下さっていたWebサイトが必要です。仕上げて頂けませんか」と、伝えてきたのです。 私は、A氏と喫茶店などで2~3度面談し、A氏の苦境に同情し、前記契約書を提示もせず、あらためてWebサイトの制作を再開したのでした。 そして1年後、事務所を再開したA氏に同Webサイトを納品し、制作費を請求しました。 ところが、A氏は、「契約した覚えは無い」として同制作費の支払いを拒絶したのです。 そればかりか、私が納品したWebサイトのトップページの肝心の惹句のテキストを、話者の名称を改変し、A氏が別途に作ったWebサイトのトップページに複製し、公衆送信したのです。 私は、A氏を相手取り前記請求について提訴しました。 結果、一審は、私とA氏との請負契約を認め、A氏に私からの請求額を支払えと命じ、A氏の控訴による二審も一審を支持して棄却。上告期限経過により前記一審判決が確定しました。 しかし、私はこの民事事件の結果には拘泥していません。 しかし、著作権侵害は許せないのです。 本質問の、私からの刑事告訴を受けた捜査官が「公式のWebサイト制作請負契約書」を求める理由は、上記のとおり契約書が存在しないからです。 同捜査官は、前記複製と公衆送信の事実を認めた上で、「公式書式が無いと色々反論を出してきそな相手です」と言うのです。 長くなりましたが、以上をご感得くださりご教示賜りますれば幸甚に存じます。

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