相続で祖父の後妻の遺産を分配できるか

このQ&Aのポイント
  • 相続問題で祖父の後妻と養子縁組をしていないため、後妻の遺産の分配は兄弟姉妹が受け取ることとなります。
  • しかし、調停中の問題として、後妻が祖父の預金を自分の名義にしていたことや、祖父の入院中に生活費のほかに100万前後を引き出していたことが挙げられます。
  • この状況では、後妻の遺産には後妻の元々の預金と分配するはずだった祖父の預金が含まれてしまうため、分配するはずだった祖父の遺産を取り戻すことは可能です。
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相続で祖父の後妻と調停中なのですが

一昨日、後妻が亡くなりました。 そこで質問なんですが うちの親が後妻と養子縁組をしていないため、後妻の遺産は兄弟姉妹が受け取るのは分かるのですが(子供はいない) 調停でもめていたことが、後妻が祖父の死後、祖父の定期預金を解約し自分の預金にしていたこと、祖父の入院中(祖父、意思表示できず)生活費のほかに100万前後、毎月下ろしていた金額に対する返還でした。 今のままですと、後妻の遺産=後妻の元々の預金+分配するはずだった祖父の預金という形になってしまうのですが、分配するはずだった祖父の遺産をとりもどすことは可能でしょうか? いろいろ探してみたのですが当てはまるものが無く困っています。 どなたかご助力お願いします。 わかりずらくてすいません

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noname#162034
noname#162034
回答No.3

後妻といえども夫婦です。祖父様に死なれて孤立無援。遺言書でもあればまだしも 認知症ともなれば遺言書も書けない。 さて、夫婦間で窃盗横領は成り立ちません。 刑法244条「親族間の犯罪に関する特例(親族相盗例)」 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗の罪、又は未遂罪を犯したものは、その刑を免除する。 夫婦の財産は民法上(税法上でなく)原則共有。 結婚中の蓄財は基本的に夫婦の共有財産となります。 祖父さんの財産が再婚前から5000万あって、仮に後妻さんとの婚姻期間が 1年しかないとしたらそりゃ全部が共有というのは無理がありますが・・・ それでさえも相続にあたって法定相続割合は1/2 後妻さんは祖父様のしもの世話までして見取ったわけです。仲のいい夫婦だけに 落胆も大きい。その後遺産相続で調停にひきづりだされ責め立てられ 気持ちが弱って亡くなった。 預金通帳のほかに祖父さまの遺産は何があったのでしょう。 土地・建物とかなかったですか? それを売ったらいくらになりますか? >分配するはずだった祖父の遺産をとりもどすことは可能でしょうか? 調停の結果はどうなったのでしょう?調停中に後妻さんが亡くなったのでしょうか。 まず祖父さまの遺産分割の決着をつけることです。 まず、祖父様の預金口座、後妻さんの預金口座のすべての取引記録の照会をかけます。 おそらく弁護士でないと難しい作業でしょう。 すでに定期預金の解約の証拠を掴んでいるのならその分も祖父様の遺産の生前贈与 として分轄協議を行う必要があります。 仮に1000万の預金を後妻名義に書き換え、毎月100万づつ1年おろしていたとして 祖父様のために使った部分がないとして2200万円 祖父様の他の資産が評価で2000万あったとするなら4200万の半分が後妻さんの 相続分。そのうち2200万は先に受け取っているので、祖父の他の相続人に 100万の負債を負っていることになります。 仮に土地建物もなくすべての預貯金を後妻さんが自分のものにしたというのなら 証拠を示して半分返せということはできます。 しかし半分は正当な遺産相続分ですよ。 そのために遺産分割の調停をやっていたわけですよね。 さて解決策ですが 祖父さまの遺産総額と、お金の流れを明確にして、後妻さんの遺産分割の差止めを 請求します。内容証明で下記のように記載し出しておく。 請求書 平成00年0月0日に、祖父△△が死亡致 しました。後妻○○さまへの生前贈与があり 調停継続中で相続については、遺産分 割を行っておりません。そのため、祖父△△ の遺産は、我々相続人の共有状態にあります 。 そんな中で、貴殿は、祖父後妻○○さまの 相続遺産を 相続する手続きをすすめておられる ます。しかしながら○○様の銀行預金等のなかには 法定相続分を超えた生前贈与が含まれております。 内訳 祖父相続遺産  4200万円 生前贈与     2200万円 後妻○○法定相続分            2100万円 よって、後妻○○は他の相続人に 100万円を返還する債務を負う     そのため、祖父の遺産分割協議により、分割がな されるまでは、○○さまの遺産の処分をしないよう お願い致します。 平成00年0月0日 東京都OO区OO1丁目2番3号 OOOO 印 東京都OO区OO 3丁目4番5号 OOOO殿

pdb221129
質問者

お礼

事細かにありがとうございます。 定期預金に関しては認めていました。生前使ったお金に関しては、話し合い中でした。 土地は父のもので建物も父と祖父の共有ということで父に譲る代わりに死ぬまで住むということでした。弁護士に話したところ後妻の預金口座の開示は難しいからとのことやる気なしみたいです。 ちなみに祖父の世話は両親と父の弟と看護師がしてました。 ありがとうございました。助かります

その他の回答 (2)

  • urax2
  • ベストアンサー率22% (69/301)
回答No.2

個人が法的な手続きを検討する際、国の機関である「法テラス」というところがアドバイスやサポートを行ってくれます。連絡先はホームページのほか番号案内や地元自治体などで。

pdb221129
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速ホームページにアクセスしたいと思います。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

後妻が祖父の資産を勝手に取り込んでいたとのことですが、それを証明することが必要です。 ひょっとすると祖父が贈与したものかもしれません(贈与税を支払ったかどうかは別にして)。 夫婦の間のことですから、正式な贈与でなくても金銭のやりとりがあっても不自然とは言えません。 祖父も後妻も亡くなった今となっては、そのあたりの事情を客観的に証明することは難しいかもしれませんね。 後妻の「横領」がはっきりとしていて、その金額も立証できるなら、後妻の相続人を相手取って返還請求を起こすことは可能と思います。

pdb221129
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 祖父死後の定期解約は調停でも認めていました。生前、使った金額に対しては無理に帳尻をあわせた書類のみで(6畳用の石油ストーブ一台5万、祖父のために三台買ったとか)少しは取り戻せる状況でした。 その辺を詰めて返還していただくことを考えていきます。 ありがとうございました。

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