土地の相続、子と後妻

このQ&Aのポイント
  • 父の遺産相続に関する問題で悩んでいます。私は夫と子供と共に祖父の土地に住んでいますが、父が後妻に相続されないようにする方法を探しています。
  • 父の遺産相続について、私は祖父の残した土地に家を建てて暮らしています。しかし、父が後妻に土地を相続されないようにするための方法がわかりません。
  • 私は父の土地に家族と共に住んでいますが、父が後妻に土地を相続されないようにするためにはどうすればいいのでしょうか。費用のかからない方法で解決したいです。
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土地の相続、子と後妻

父の遺産相続について、 私は女だけの姉妹で、婿をもらい、祖父の残した土地に家を建てて夫と子供と3人で暮らしています。 祖父の残した土地は、祖父が亡くなった際に、父が兄弟と相談し、私に継がせるために父が兄弟達に了承を得て今は父名義の土地になっています。 そこに私の夫名義の建物が建っているという状況です。 父は別の場所に家があります。 父は私の実母とは離婚しており、入籍をしようとしている女性がいます。 そこで、入籍の前に私が住んでいる祖父の残した土地が、父が亡くなった際後妻に相続権がいかないようにしてほしいと、父と後妻になる女性に頼んだ所、父もその女性も了承してくれました。 ですが、調べたところ遺言書を残すだけではなかなか法的には難しいようで(父が亡くなった後、後妻にそんな話知らないと言われてしまえばそれまで)どうしたら良いのか困っています。 なるべく費用のかからない方法で、 入籍前に法的な手段での約束をしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。 拙い文章で恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>入籍前に法的な手段での約束をしたいのですが… 血縁関係にない者同士の間で、法的に有効な約束なんてありません。 >今は父名義の土地になっています… 父が医者から余命何年とか言われているのでない限り、今のうちに贈与してもらえばよいのです。 民法では 5年、税法では 3年以内の贈与は相続財産の先取りと判断されることがありますが、それ以上長生きすれば名実ともにあなたのものと見なされます。 贈与にあたっては、親が65歳以上、子が 20歳以上という要件をクリアできるなら、「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を申告することによって、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 親はそんな年寄りでないというなら、65歳になるまで待つか、素直に来年の春に贈与税を払って確実に自分のものとしてしまうかです。 贈与税は、その土地に路線価が定められているなら路線価、路線価がない土地なら固定資産税評価額を基準として http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm ( [評価額] - 110万円 ) × [税率] - [控除額] http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm です。 いずれにしても、贈与を受けてあれば、実際に相続が発生した際に「特別受益」があったとして、遺産配分にマイナスの作用をもたらす可能性は否定できません。 それは覚悟しておく必要はありますが、土地の一部を継母に取られる危険性はなくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

udekichi
質問者

お礼

よくわかりました。 詳しく教えてくださり感謝です。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

私の友人で、何十年も音信不通だった先妻の子供が、相続の話が出たら、しゃしゃり出てきて、自分のために親が買ってくれた不動産が、相続対象になって、お互い弁護士を入れて、長期に争うことになったそうです。 結局、お互いの話し合いでは解決できず、弁護士一任となり、たぶん、機械的に法律にのっとった遺産の分割に終わったのだと思えます。 ということで、この無償サイトではなく、有償の弁護士にきっちりと相談することをお勧めします。

udekichi
質問者

お礼

相続で揉めるのはよくあることとはいえ、やはり嫌な問題ですよね。 ご回答ありがとうございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.2

遺言状を残したとしても、遺留分があるので最低法定相続分の半分は相続する権利があります。つまり、妻の相続権というのは大きく、ご夫君の名義である限り本人が権利を主張すれば相続させないのは無理なのです。 ご父君が存命中にあなた名義にしてもらうくらいしかありませんが、おそらくかなりの贈与税がかかります。後妻に遺留分相当の金を与えて円満解決する方が安くつくかもしれません。

udekichi
質問者

お礼

やはり、生前贈与以外は難しいみたいですね。 ありがとうございました。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

1.とっとと名義を変更してしまう。 2.遺言書を作成し、土地の相続がもし遺留分を侵害しているなら、遺留分放棄の手続きをしてもらう。

udekichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 父、夫と相談します。

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