• ベストアンサー

祖父からの相続について

教えてください。 祖父は30年前、祖母20年前、母は3月に急逝いたしました。 今住んでいる土地が祖父の名義になっていてそれを名義変更したいのです。 祖母は7人姉妹、全員他界しています。 母は養女で養子縁組済み、は姉妹は いません。父は婿養子、養子縁組はしてないようです。 それから私は3人兄妹です。 先ほど法務局に行ってきたところ、1/3については、父、私の他の姉妹2名。合計4人の協議書で問題ないようです。但し残り2/3は祖母の姉妹、又その子供まで入れて協議しなければいけないようなお話でした。 本当にそこまで必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

質問番号:6783648 ずいぶん話が違いますね。 釣りですか。 >母は養女で養子縁組済み… だからその時期がポイント。

yousike
質問者

お礼

mukaiyama様 教えてgooの使い方が分からず、1回目の送信を失敗したと思い、同じ質問を再度投稿したつもりでしたが、内容が違ってしまったみたいで申し訳ありませんでした。又、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

質問だけでは答えようがないでしょう。 祖父が亡くなった時点での相続人が現在なくなっていても、相続権は相続人の相続人に引き継がれるでしょう。祖母も同様です。 数次相続という形ですが、それぞれの相続の際の相続人とその権利で考えなければなりませんね。 養子縁組していないよう、などと書いているように、戸籍謄本などで確認されていないのであれば、しっかりと確認しなければなりません。相続は亡くなった時期と順番で相続人も権利割合も変わりますからね。 法務局の職員であっても、正式な文書で確認しなければ、伝えモレなどはわかりませんし、単なる口頭質問の口頭回答では、正しいかどうかもわかりませんからね。 数次相続のような場合には、相続人の相続人の相続人などと権利者が分散されることになります。相続の時期によっては、旧民法における家督相続も認められる場合もありますね。 家族・親兄弟であっても、婚歴・縁組・子どもなどわからない部分も多いです。 祖父・祖母・母の3人の戸籍謄本を現在から出生まで遡って入手しなければならないでしょうね。どうせ登記では添付書類になるでしょうからね。

yousike
質問者

お礼

ありがとうございました。 お答をもとにがんばってみます。

関連するQ&A

  • 祖父の相続について

    教えてください。 宅地の相続について教えてください 現在宅地の名義は祖父になっています。 祖父は40年前に亡くなり、祖母は30年前、母は今年3月に急逝いたしました。 母は養女(養子縁組済み)で父は婿養子です。養子縁組はしていません。 母には兄弟は無く、母の子供は私を含めて3人です。 先ほど法務局に行ったところ亡くなった母に1/3相続権があり、父と兄弟4人の協議書があれば相続できること。2/3は祖父母の兄弟、その子供にも相続権があるということでした。 相続人の協議を始めるにあたり大変困っています。 どこまでの協議書が必要なのでしょうか?

  • 祖父の遺産相続について

    昨年父が他界し、ふと父側祖父が亡くなった時の遺産で疑問ができました。 父側祖母…存命 母側祖父、祖母ともに私が生まれる前に他界 母…存命(父他界後、父側に養子縁組したようです) 父は一人っ子、私には姉がいます。 ここで「法定相続人」についてですが、祖父が他界した場合、父がすでに他界しているので通常は、祖母・「代襲相続人」として私と姉が法定相続人になりますよね? では、養子縁組している母がいる場合はどうなるのでしょうか?祖母・母(実子と同じ扱いになりますよね?)だけが相続人なのか、祖母・母・私・姉の4人が相続人となるのか分かりませんでした。 「相続人が他界している場合は子が相続人」という事は理解しているのですが、元相続人は父で確かに代襲相続人にはなるし、でも母が相続人扱いとなればその子の私達は対象じゃないようにも思えて混乱しています。

  • 私に相続の資格はありますか

    お世話になります。 先日、祖父が他界しました。 3人兄弟の長男である父はすでに亡くなっており、その際に母が養子縁組をしています。 私は相続の権利が 祖母・母(養子縁組)・兄・私・叔父・叔母(死亡)の息子 にあり、父の権利分が兄弟で半分ずつあると認識していました。 (母:1/8、兄・私:各1/16) 叔父が父の分は養女になった母に移ったので、私たち兄弟には相続の資格が無いようなこと言っていました。 どちらが正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 祖父への養子縁組をし相続

    祖父の下に、叔父、父、母、兄がおり、 祖父が長い間入院している状態で相続の話しが持ち上がっています。 そこで養子縁組についてお尋ねさせていただきます。 通常では祖父が他界した時、叔父と父が土地などを相続し、 父、母が他界した時は私と兄が相続するという形ですが。 私と祖父が養子縁組をすることで私にも祖父からの相続の権利が発生し、 養子になれば相続税が安くなるからと言われ養子になるように言われています。 この場合、何十年後か先に父や母が亡くなったとき、 祖父と養子縁組をした私は、まったく相続の権利は得られないのでしょうか? それができるのならば、最初に家を建てられるだけの土地を相続し、 将来債権等の財産を相続したいと思っているのですが、どうでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    母方の祖父が入院中です。今月いっぱいもつかどうかと言われています。 母は10年前に亡くなっています。 父は婿養子として母方の家にはいっていましたが、母が亡くなった時に家を出て、近くに住んでいます。祖父の世話は姉がしています。 父には内縁の妻がいて、そこの娘さんを一人養子縁組して籍をいれました。 もしも、祖父が亡くなったら、父や養子縁組した娘さんにも相続権はあるのでしょうか? 母は一人娘で、祖母は健在です。 どなたか回答をよろしくお願いします。

  • 祖父と養子縁組をしたときの父母からの相続

    そもそも、私には、父が死亡したときの相続権があるのでしょうか? また、あるとすれば、相続税の課税対象の控除額も普通の相続の時の計算どおりになるのでしょうか? ○祖父が、土地を持っていました ○相続者を増やすため、祖父と私が、養子縁組しました ○祖父が他界し、ほとんどの土地を父が相続してしまいました。(コレが失敗) ○祖父が他界したとき、4人分の相続税課税対象の控除を受けました(ほとんど税金を払っていません) ○父が死ぬときは、3人分の相続税課税対象の控除を受けたいと思っています。 ○家族の血統は、下記の通りです ○祖父は、既に他界しています  ┌-祖父===祖母  |      |  |      ├-------┐  |      |           | 養子縁組   父===母    叔母  |         |  |         ├------┐    |         |         |  └------私===嫁    妹

  • 過去の相続にて所有権移転未登記の家屋の相続について

    過去の相続にて所有権移転未登記の家屋の相続について 先般、祖母がなくなりました。相続人は養子にあたる父、養女にあたる伯母になります。 不動産は父が相続することで、相続人間では合意がなされています。 不動産の所有権移転登記をする際に必要になるということで、遺産分割協議書を作成している過程で判明したのですが、教えて下さい。 祖母が居住していた家屋は、40年ほど前に死亡した祖父の名義のままとなっている。 家屋の所在する土地については、祖母に名義変更していたが、家屋については祖父名義のままである。 固定資産税の通知書は祖母名義で送付されてきているため、祖母名義と考えていた。 祖父の相続手続の際に、家屋の名義変更をしていなかった模様(当時の資料(分割協議書や申告書等)が無く、詳細は不明)。 祖父死亡時の相続人は、配偶者である祖母及び養子・養女である父・伯母の3人。 今回の祖母の相続人は、養子・養女である父・伯母の2人。 以上のような状況下、祖父の名義となっている家屋を父名義にするにはどうしたらよいか。 祖母の相続に係る遺産分割協議書上、祖父名義となっている家屋について記載できるか。記載できる場合、どのように記載したらよいか。

  • 祖父の土地を母と私で相続する事について

    まだ先の話になりそうですが・・・。 母方の祖父(17年前に他界)名義の土地を 母と私で半分ずつ相続する話が出ています。 母方の祖母は、この話に快諾してくれています。 祖父母には養子縁組の子どもが1人(母)で 母には子どもが2人(私と弟)がいます。 弟は相続権を放棄すると言ってくれています。 (ただし跡継ぎのない祖父の御墓や仏壇を守る事が条件です) 法律上で問題になりそうな事はありますか? また母方の祖母も高齢の為、1年先どうなるかわかりません。 (命あるもの、誰しもどうなるか分からないものではありますが) 亡くなった場合、相続の手続きは 難しくなったりするのでしょうか? 詳しい方いらっしゃったら教えてください。 折を見て法務局に出向くつもりではいるのですが なかなか機会がなく・・・。よろしくお願いします。

  • 実子がなく、養子、養子縁組解消の子死亡の場合の相続

    やや話がややこしくなりますが教えて下さい。 私の祖父が10年前、祖母が今年亡くなり、仏事が一通り済んだので これから相続の手続きにかかろうとしています。 私の父は祖父母と養子縁組をし、約40年一緒に暮らしてきましたが、 養子縁組をする前に養子縁組解消して出て行ってしまった元養子が おりました。しかし祖母が亡くなる前に亡くなり、その配偶者と子が 存命です。実子はおりません。 祖母名義の預金があり、銀行に行った所、「相続の手続きが済まないと 渡せない」とのこと。しかも「養子なので法定相続分は1/4になり そう」とのことです。支店長が言うのですが、何か重大な勘違いを されているのではないか、あるいは私の父母が勘違いをしているのか 非常に驚いている様子です。 祖父名義のものは不動産のみですが、これの手続きは祖父他界時に 遡ってするものなのか、或いは祖母他界後に合わせてするべき ものなのかも知りたいところです。 私の父母の考えとしては遺産は父が全部相続できるものと思ってきた ようですし、祖父母の父母も他界しておりますので、私の浅はかな 調べでもそうなるのではないかと思っております。 この場合、誰がどのくらい相続するのが本来なのか教えてください。

  • 祖父の後妻のお墓について

    昨日、祖父の後妻が無くなり、お墓について、相談です。 私の父(長男)も他界しており、墓守は私が行っている状態です。 本来なら、別のお墓に納骨していただきたいのですが、少々複雑な状態になっています。 まず、叔父は、後妻の祖母と養子縁組を行い、今まで、面倒をみており、後妻の祖母は、生前、祖父と同じお墓に入りたいと言っていました。 (養子縁組については、叔父だけが養子縁組をしたと聞いております) また、父が他界したときには、叔父が祖父を納骨した状態となっていました。 現在は、私が父を納骨しているので、墓守としては私が行っています。 ただ、そのような経緯から、叔父とお寺との繋がりは強いと思っています。 私としては、譲れるところは、祖父の分骨でお願いしたいと考えているのですが 叔父のほうは、一緒にと考えていると思います 一般的には、後妻のお墓はどうなるのでしょうか? また、どのようにすれば、この叔父を説得することが出来るでしょうか? よろしくお願いします