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医療機関発行の請求書兼領収書の書式

地域の中核的規模の病院で介護保険適用の 訪問介護サービスを受けています。 近く始まる確定申告のため、年間に発生した医療費の 整理をしていて、上記1病院だけが、医療控除対象金額と そうでないものの区分と集計が表わされていません。 先方に確認したところ、これが普通だとのことですが、 どうなんでしょう??? この様なものの書式(必要項目)は定められていない のでしょうか?書式は任意なのでしょうか? この病院は福岡市南区の病院です。 出来るだけ、医療関係者に回答ねがいます。    厚生省関連の人、県の医務関係の人、  福岡税務署関係の人、福岡医師会関係の人 教えて下さい。 以前、確定申告時、税務署で控除否認され、書き換えた 事があります。その時の病院は今は親切な書類になって います。

  • 医療
  • 回答数5
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.5

医療機関領収書は税務申告のための様式を厚労省が指導しているわけではないので、医療費控除の対象医療費などを掲載している場合はあくまで各医療機関が患者利便性を考慮して作成しているものです。 また、ホームページなどで「医療費控除対象となります!」とうたっている場合でも、税務署が否認する場合もあります。 税務署の医療費控除の考え方はタックスアンサーに明記されていますのでご参照ください。 すべての医療機関が、医療関係でない税務の独自の医療費のとらえ方をすべて踏まえるために限られた医療資源を割くことは難しいと考えます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.4

一般の保険契約は保険会社とあなたのような利用者間の契約内容によるものですで、申告用の通知の作成送付費用も契約の一部と考えられます 医療機関の書式などは医療機関側の介入できない保険診療上の規則によるものですから、そこに定められていない内容については病院側が集計などを行う必要はありません また、ある行為が控除対象となるかどうかは税務署側の判断で異なることもあり、一概に医療機関側で決めることはできないこともあり、仮にこうした集計を行っても実際は控除申告できることが漏れている可能性もあります

noname#148297
noname#148297
回答No.3

#2 文句があるなら、直接、厚生労働省、福岡県庁、福岡医師会へ言ってください。

qaccess
質問者

補足

文句があるなら・・・とは、厚生分野の方の独善的開き直りにしか 聞こえませんよ。ちゃんとユーザーの利便と税務関係者にとっても 協力的な医療機関も多数あるのですよ。やってない医療機関関係者 が居直る必要はないのです。 謂うならば、厚生労働省、福岡県庁、福岡医師会とよく相談して 「表示すべし」の規則を早く確立し、税務申告に協力すべきでしょう。 厚生分野は遅れて且つ閉鎖的ですな。

noname#148297
noname#148297
回答No.2

病院の領収書の書式は、病院によって違いますよ。 それに、「医療費」と「生命保険の掛け金」を混同されてませんか?

qaccess
質問者

補足

ユーザーが税務申告をする資料が必要になると云う意味で 同一条件です。 病院が税務申告を意識しない様式に正当性を見出すのは、 医療関係者の独善です。 病院によっては(多くの場合)親切な様式になっています。 しかし、一部の病院の様な独善的な存在を許す土壌がそもそも 怠慢なのです。 当回答者も、真のユーザーの利便に立脚して考えるべきです。 真ともな回答者はいないのですか?医療関係者! 厚生省も県も、ダンマリですか? 医師会はどうですか?

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

標準書式はあります 保険適用か適用外かの区分表記が必要です 医療控除対象金額としての表記は問われません http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-063.pdf

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-063.pdf
qaccess
質問者

補足

各種保険契約した場合、年末には申告用証明書が自動で送られてきます。 税務実態から自明であり、常識というものです。 それに対して、標準書式もなく、年末証明書を送付するでも無い実態を 指導するセクションは国にも県にも医師会にもないのですか? しかし、具備している医療機関も多々あります。しかし、指導や規則を 定めてないため、不備な請求書領収書の医療機関を存在させてます。 おかしく無いですか?医者と坊主は埒外ですか? この分野での方の回答を求めます。

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