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公正証書の使い方
shoyosiの回答
- shoyosi
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公正証書をもって、司法書士のところに持っていけば、給料差押さえ書類などは作ってもらえますが、この書類が会社に出されると、もとのご主人の立場は非常に不利なものになります。普通の手紙でいいですので、期限(1週間ぐらい)を区切って、振込がなければ、給料の差押手続きを取りますと通告されたらどうですか。なお、書類の見本は、下記にあります。
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