相続時精算課税と無職の場合

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税を使っても自分の相続分として分けてもらう金額が少ないので税務署から課税されることはありません。
  • 税務署に相続時精算課税を使って申告すると、所得収入ゼロとして非課税として扱われる場合があります。
  • 市役所での申告では、県民税や市町村税は所得収入ゼロとして非課税として扱われる場合があります。
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相続時精算課税と無職の場合

僕は父が病気で死んでから母が兄の所へ行きたいというので、母の自宅を売って不動産屋からもらった自宅の売却代金の自分の相続分を相続時精算課税を使って税務署に申告したいと思いますが、今自分は無職なので所得収入はゼロです。 相続時精算課税を使っても自分の相続分として分けてもらう金額が少ないので税務署から課税されることはありません。 税務署に相続時精算課税を使って申告すると税務署での申告で所得収入ゼロとして非課税として扱われるのでしょうか? (収入ゼロと見なされれば所得税の申告は不要となる) また市役所での申告で県民税や市町村税は所得収入ゼロとして非課税として扱われるのでしょうか? (こちらは収入ゼロでも申告しなければならないはず) いろいろなホームページには相続時精算課税と不動産との関係しか書かれていないので質問いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

相続あるいは贈与で得た所得には、所得税が課税されません。 所得税法第9条で非課税になってます。 相続時精算課税を選択しての申告税目は「贈与税」です。 母から贈与を受けたお金に贈与税がかかるのを、相続時選択課税を選択して「納税額ゼロ」とするわけです。 つまり、贈与による所得です。 冒頭に述べたように「贈与で得た所得は、所得税は非課税」申告義務なしです。 所得税法 (非課税所得) 第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。 一 ~一五省略 十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの。) 十七  以下省略

fiva421
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 所得税が非課税ならば県民税市民税も当然非課税となると僕は思いますが、そこのところを誰かはっきり書いていただけないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

所得税が非課税ならば県民税市民税も当然非課税ですよ。 これでよろしいでしょうか。

fiva421
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これで不安なく税の処理を行えます。

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