相続時精算課税の申告を過ぎてしまいました!

このQ&Aのポイント
  • 昨年住宅取得の際に贈与を受けた際の税申告を忘れ、申告期限を過ぎてしまったため、通常の贈与税扱いになる可能性があります。
  • 相続時精算課税の申告期限が3月17日までであることを知らず、過ぎてしまったため、税務署に延滞金を納める必要があります。
  • 過去に税務署での手続き時に期限の話がなかったため、申告期限を認識していなかったことが原因であり、贈与税の納付が必要となります。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続時精算課税の申告を過ぎてしまいました!

早速ですが、昨年住宅取得の際に、母から270万円の贈与を受けました。税申告が必要との認識があり、昨年何度も税務署へ問い合わせに行ったのですが、申告期限があることを誰にも言われず、住宅取得控除の手続きが今年に入ってからゆっくりあることを知っていたので、ついそのつもりでいました。 今日、税務署へ手続きに行ったら、相続時精算課税の申告は3月17日までで、過ぎてしまったので通常の贈与税扱いになるとの説明を受け、かなりのショックを受けています。 この場合、あきらめて贈与税を納めるしかないのでしょうか。 2月15日に子供の用事で休みを取ったので、ついでに時間の合間に税務署で住宅取得控除の手続きのみ先に行い、「後日、相続時精算課税の手続きをする」と職員さんに話したのですが、残念ながらそこでも期限の話しはなく、その後年度末の忙しさもあって休みがとれないままに、やっと今日時間の合間をぬって税務署へ行き、期限切れを知った次第です。 さらに、期限を過ぎているので延滞金もかかるのだそうです。 二重のショックで、皆さんのお知恵を拝借したいので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>申告期限があることを誰にも言われず… 冷たい言い方を許してもらえるなら、 個人の税金に関しては、3/15までに申告というのが、社会人としての常識です。 税務署の人も、聞かれない限り、あまりにも初歩過ぎることを一から説明はしないでしょう。 >この場合、あきらめて贈与税を納めるしかないのでしょうか… ルールを知らないことは自己に不利となるだけであって、免罪符になることはありません。 毎年、年末から年始に掛けては、街中の公共施設付近に看板、新聞雑誌等での公告、官公庁のホームページなどあらゆる手段を講じて、申告の PR がされています。 普通にサラリーマンで暮らしている限りにおいては、税についてさほど神経を使うこともありません。 しかし、何千万ものお金を使うようなときは、事前に税に対する知識を身につけておくことが求められます。 繰り返しますが、無知が免罪符とはなり得ないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pirorin08
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、勉強が足りませんでしたね。 半分はあきらめてはいたものの、何かないかと投稿しました。 いい勉強になったと、改めて手続きをしてきたいと思います。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税について

    二年前に、父から不動産を贈与され、相続時精算課税を選択しました。課税価格は、4620万で、2500万の特別控除の後、424万円贈与税を支払いました。そして、1年前に住宅購入資金として、650万円贈与されましたが、特別控除内だという事でした。今年に入り、父が他界し、他に父の相続財産はありません。ちゃんと相続税の申告をすると、支払った贈与税が返って来るとチラッと聞いたのですが、本当でしょうか。

  • 相続時精算課税

    昨年中に贈与されたものに対して相続時精算課税の適用を受けようとする時は、期限内に贈与税の申告書と一緒に届出書を提出しないといけないんですよね? 間に合わなかった場合は届出は無効になり自然と暦年課税になってしまうのでしょうか? また、すでに相続時精算課税の適用を受けている場合に期限内に贈与税の申告書を提出できなかった場合はどうなるのでしょうか?ちなみにまだ、2,500万円に達しないので税額は発生しないです。

  • 相続時精算課税申告後の還付について

    平成21年3月に、相続時精算課税を選択し、同時に不動産、現金の贈与税を申告しました。 今年の1月に父(相続人)が亡くなったのですが、そのころ税務署から贈与税の申告漏れがあるとの指摘を受け、葬儀が終わって確認したところ、一部の不動産が贈与税の申告漏れになっていました。 後日、贈与税、延滞税を払ったのですが、これは相続税申告と共に還付請求できるのでしょうか? 相続時精算課税選択届けには、平成20年中に贈与を受けた財産については相続税の規定を受けるとの明記があります。贈与を受けるというのは税の申告をするということなのでしょうか。 教えてください。宜しくお願いします。

  • 贈与税と相続時精算課税制度について

    もし、個人が親から住宅購入のために1000万の資金を援助してもらった場合、 質問(1)「暦年課税」の適用だと通常は原則としてその財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)ですが、住宅取得の場合550万を超えた場合なのでしょうか?HP検索していたら記載されてました。 その場合、贈与税の申告が必要。  相続時精算課税を適用し、 その最初の贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を一定の書類とともに、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出したとした場合、2500万円まで非課税、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の場合適用条件該当すれば非課税枠拡大1000万上乗せ。  質問(2)相続時精算課税制度を適用し非課税枠を超えず、贈与者が死亡し今回の住宅取得の資金と相続財産を合計しても非課税枠を超過しなかった場合、相続税、贈与してもらった金額に対する税金ともに発生しないという考えでよいのでしょうか?  教えていただきたく、よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税の計算

    国税庁のホームページ>税について調べる>タックスアンサー> 贈与税>相続時精算課税>No.4504 住宅取得等資金の贈与を 受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm の中の 2 父から平成20年5月に800万円の住宅取得等資金の贈与を受け、 更に平成20年8月に2,700万円の不動産の贈与を受けた場合、説明では 不動産 2,700万円-2,500万円(特別控除額)=200万円に対して 20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=40万円(贈与税額)がかかっ ています。 しかし、合計は800万円プラス2,700万円=3,500万円で限度内なの で贈与税はかからないと思うのですがなぜでしょうか。

  • 相続時精算課税

    今回父の土地をうちの妻へ贈与をします。 その土地は雑種地で来年の1月に家を新築します。そのときの相続税ですが、 相続税精算課税を利用します。そのときに住宅取得等の資金の非課税の1500万円を利用できますか? 利用できれば、当該の土地の路線価での価格は3700万円で特別控除が2500円、住宅取得の非課税が1500円で、控除額が土地の評価額より高いので納税は0円となるのですか?

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 相続時精算課税について教えて下さい

    相続時精算課税について質問させていただきます。 当方55歳・男性・一人っ子、父・母とも88歳で生存しています。 今年父・母とも介護施設に入所、費用を工面するため、双方の預金通帳を管理するようになりました。 複数の口座を管理するのが煩わしく、取引銀行に相談したところ、「私の通帳を開設しそこに資金を集約すれば良い」とのこと。 何の疑いもなく口座を開設し、父・母の口座よりこの自分名義の口座に(我が家としては)かなりのお金を資金移動してしまいした。 これが贈与にあたり「暦年課税」を適用すると、とんでもない贈与税を払うことになる事を知ったのはごく最近の事でした。 さらにネットでいろいろ調べたところ「相続時精算課税」を発見したのですが、以下の認識で合っているでしょうか? <移動額が父口座より1000万、母口座より1000万の場合> 「父・母とも相続時精算課税を選択すれば、双方とも2500万以内なので贈与税はかからない。  また相続税の基礎控除額は、5000万+(1000万×1人)=6000万なので死亡時は、父遺産5000万、母遺産5000万を超えない限り相続税もかからない」(今後生存中に贈与を受ける予定はありません) だとすると、死亡時の遺産は殆ど残りそうもないので相続時精算課税を選択しようと考えています。 また「相続時精算課税届出書」の様式を見たところ、贈与額について記入欄や必要添付書類記述にもありませんでした。 相続税の申告は基礎控除の金額以下であれば申告する必要はないのでそうなった場合、今後税務署に贈与額を申告する機会はないのでしょうか? 相談というより確認のようになってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税

    新築建売住宅を今月契約予定です。 双方の親に300万円、計600万円もらいます。 相続時精算課税の手続きをすると、贈与税が課税されないときいたのですが、どのようなものなのでしょうか? どう手続きしたらいいのか教えてください。

  • 住宅取得の非課税と相続時精算課税

    親は65歳未満です。相続時精算課税制度の住宅取得の特例を活用するつもりで、贈与をうけ、そのうち一部を住宅取得用に使用しました。住宅取得に使用したのは、500万円未満です。 その後、税制改変で、住宅取得資金贈与500万円まで非課税ということになりました。 親の年齢から考えると、相続時精算課税の住宅取得特例を活用したいのです。 非課税枠を300万。相続時精算課税の住宅取得特例枠に住宅取得に活用した残額。残りを相続時精算課税枠といった申告は可能でしょうか? それとも、非課税枠を諦めて、元々考えていた通りすべて相続時精算課税および住宅取得特例で深刻した方が良いでしょうか?