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年末調整なのか、確定申告なのか?
noname#24736の回答
年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合は年末調整を受けることが出来ません。 従って、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。 確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば控除出来ます。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 なお、インターネットで申告書を書いて、印刷・郵送する方法も有ります。 参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます) 又、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 更に、今年の収入が100万円を超えていると、来年になってから、市から住民税の課税通知が来ます。 いずれの場合も、失業給付金は所得税が非課税ですから、年収には加算されません。 なお、国民健康保険と国民年金は加入されていますね。
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