行政法入門 第8版補訂版 (有斐閣双書)についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 行政法入門 第8版補訂版 (有斐閣双書)についての疑問について解説します。
  • この本では、法による支配や法に基づく行政が重要視されていると説明されていますが、その内容に疑問を抱いています。
  • 行政行為には法の授権や救済措置が必要なのか、手続法や法の支配の必要性が理解できません。
回答を見る
  • ベストアンサー

行政法について

行政法について質問します。 「行政法入門 第8版補訂版 (有斐閣双書)」って本を読んだのですが、「法による支配、もしくは法に基づく行政という考え方と手続法。法による授権が公法学で重要視されている」、という趣旨のことが書いてあったのですが本当でしょうか。 僕は軍事に興味がありますが、軍事で「戦略」という言葉がでてきますし、「戦略的互恵関係」という言葉が外交でもでてきます。しかし、戦略においては優秀な指揮官、もしくはスタッフが戦略を策定し、組織が最高のパフォーマンスを得ることを目的としています。 政治においても外交なんかで戦略という言葉を使う以上、選挙で優秀な政治家を選び、その政治家が優秀なスタッフを選んで行政をすれば良いのであって一つ一つの行政行為に法の授権や救済措置が必要なのでしょうか。(救済は司法の仕事だと思います。) 上記の本が偏っているのかもしれませんが、行政に手続法や法の支配を組み込むことは無意味であって、選挙や、選挙に選ばれた議会と議会が制定した法律に首長が拘束されることは勿論ですが、それ以上に手続法や法の支配を説く理由と必要性が理解できません。 (あるテレビで公務員の無駄な庁舎は国家公務員法の福利厚生の規定があるから廃止できない。といっていました。) あくまで上記の本を読んだだけなのですが、「法による支配、もしくは法に基づく行政という考え方と手続法。法による授権が公法学で重要視されている」といのは本当なのでしょうか。また、公法学でそれらを重要視しているのは本当なのでしょうか。もし、上記の本が学会の定説なら、公法学者や公法学会の存在意義が理解できません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

「公法学で重要視されている」 この部分は本当かもしれない。 但し、公法と私法に分けることがそもそも意味をなさないという学説もある。(私が学生時代学んだ教授の意見は公法・私法を分けない一元論。当然「公法」という概念がない) いずれも学問(理論)上の話や対立であり、絶対的な正解はない。しかも学説が現実社会に反映されているとは限らない。学説と判例が異なることもある。 一つの学問(思想)として、そのような考え方もあると思っているのが賢明であり、無理やり現実と結び付ける必要はない。 理解できないのであれば、もう一つ踏み込んで「何故」と疑問に思うことが必要。 法による支配はなぜ必要なのか? 行政は法に基づく必要が何故あるのか? 手続法がなぜ存在するのか? 等等・・・ 私の私見で申し訳ないが、存在意義と言うのは「誰か」が必要としているから存在するのだと思う。 御質問の場合その「誰か」とは「公法学者」や「公法学会」だったりする。

その他の回答 (1)

  • zoo321
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

日本の場合、法律によって世の中のルールが定められています。 だから、法に基づいて行政が運営されているんじゃないですか。 法に基づかないで、そのときの支配者の思いつきで行政が運営されたら、被支配者はたまらないですよね。 社会の一定のルールを広く知らせるために法律があるのであって、これ(法律)に基づかない行政行為の拘束力は、弱いですよね。

関連するQ&A

  • 「公権力の行使」と「行政処分」との違い

    「公権力の行使」と「行政処分」とは、どう違うのでしょうか? 私が疑問に思った回答(これ自体は大変適切な回答と思います)を次に引用しておきます。 (以下は、http://okwave.jp/qa/q8075672.htmlからの引用。) 行政の一般論としては、勧告は原則的に行政指導に該当し(行政手続法第2条第六号)、行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならないこととされていますので(行政手続法第32条第2項)、当然罰則が適用されることはありません。これは、行政指導が指導の相手方の任意の協力によってのみ実現するものと位置付けられている(行政手続法第32条第1項)からです。 命令については、一般的には行政指導ではなく公権力の行使である「処分」と位置付けられています。処分であるかどうか(行政救済の対象になるかどうか等)の判断要素の一つに罰則の適用があるかどうかという点があるので、処分に該当する命令であれば罰則が定められているのが普通だと思いますが、何しろ行政法規はものすごくたくさんあり、手続きも多岐にわたるため、一概にこうだと決めつけることはできません(勧告についても同様です)。No.1の方の回答のように、特定の行政法規に絞れば明確にすることはできるでしょうが。

  • 野党の役割と戦略(理論上)

    変換型議会とアリーナ型議会の折衷があったとします。(必ずしも日本とか固有を指してません。) 野党は役割としては、まずその議会で与党に対して批判、監視しないといけませんね。 また議会では議員立法などもすることがあるかと思います。 更に次は与党をめざさしているとすると戦略として、与党の法案が通りやすい議会で次の選挙に対して争点を明確にしないといけませんね。 そうすると野党の役割って、与党に対して、数で負けるので限界ある中ですが、その議会で批判監視することと与党と交代できる緊張感を与えることと、議員立法の法案も出すという責任があるということと次の選挙に勝って与党になって政策を実現するため、議会で争点を明確にして次の選挙に備えるということになる。 こんな感じに思えますが、あってますでしょうか? そうすると、野党も力ない批判機能やただ次の交代を狙ったり待っている存在ではないということでしょうか?

  • 政治や行政でやりたい放題やってる人教えて!

    俺は政治家だけど、地方議員だけど、行政の幹部だけど、カジノ法を成立させる暁には、◯千万円俺の懐に金が入ってくるぜ! なんて裏情報があったら、YOUここで喋っちゃいないよ。 そういうこと言うために、OKWAVEはある。 例えば横◯市のカジノ誘致はさ、、、俺は市議会議員だけど市◯と一緒に、金儲けするだもん。◯◯◯市◯なんて◯◯企業から、株式譲渡を約束されていて、家族や親族に金をばらまく準備してるぜ!!とかそういった話を期待していますよ!!

  • 政治家の仕事について

    日本の将来について不安でいっぱいな学生です。 政治家の仕事について質問します。 ある政治家の活動履歴を見てみると、毎日様々な会合に出席したり 委員会に出たり、選挙応援へ行ったりと本当に多忙に仕事をされています。 「あれだけの仕事量をこなしているのだから、政治家は頑張ってるな」 と思いましたが、よく見てみると仕事に一貫性が無いんですよね。 色々な仕事はするけれど、物になるのは無いというか・・・毎日扱う仕事が違うのなら、仕事に対する理解は浅いと思いますし、問題解決にはならないと思ってしまいます。それに各地方行政に議員(市議会や県議会)がいるのに、国会議員が地方の問題(選挙応援や道路整備などなど)を重視する必要性が全くわかりません(自分の選挙のためなのはわかりますが)。国会議員はもっと大局的な問題を解決するべきだと思います。 そこで質問です。何で政治家は満足のいく結果を出すまできちんと一つの仕事に取り組まないのでしょうか?政治家は国を良くしようとする気 が無いのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 市議会議員が市外に実質転居した場合

    東京のある市での話です。 現職の市議会議員が、市内に住民票を残しながらも、居住実態がなく、市外に 居住している実態があります。実質的には被選挙権を喪失した状態と考えられます。 公職選挙法では (被選挙権の喪失に因る当選人の失格) 第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたとき は、当選を失う。 とあり、失職に値するのではと考えられますが、 一方で、 地方自治法 第百二十七条  普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であ るとき又は第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙 法第十一条 、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定に該当するため被選挙 権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、 出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。 ともあり、地方自治法では議会が失職を決定するとあります。 今回のようなケースでは、法的にはどのような判断となるのでしょうか。

  • 今読んでいる本

    今どんな本を読んでいますか? 私は「八月の砲声」(バーバラ・W・タックマン)を読んでいます。 欧州の第一次世界大戦勃発に際して、各国の軍事外交の経過を追ったノンフィクションです。 「戦争を始めたくて仕方がない」国家指導部や軍部が、どのように外交を展開したか、 軍部の的外れな戦略がどのように採用にいたったか、 開戦にあたりどのように国民を煽って戦争に導いていったか、がよくわかって、 このご時世、非常に興味深い本です。 こういう知識を持つことが、 頭のおかしなネオナチ政府に騙されないことにつながりますからね。 あなたが今読んでいる本はどんな本ですか?

  • アメリカ大統領選挙と日本

     アメリカ大統領選挙でブッシュさんが再選して、日本にはどのような影響があるのでしょうか・・・ ブッシュ大統領は親日家ということで、日本にとっては居心地のいい状態になるのか、又は、仲がいいとは聞こえが良くても、今以上にアメリカの言いなりの政治になっていくのか。。。 私は、漠然と後者のように考えているので、どんどん外交費、軍事費が増えて国内の政策が不安なのですが、皆さんはどう考えますか?

  • 地震による東北地方の統一地方選挙の日程変更

    本日の東北地方太平洋沖地震によって被害にあった方には大変お気の毒でした。 一刻も早く被害者の救出ならびに復興を願ってやみません。 今回の地震はかってない規模の被害であり、行政の指導力が問われるところであると思われます。 さて、4月には東北地方においては県議会選挙を中心に、知事選もあるところがありますが、この時期に選挙を行うというには、行政の中断につながりかねません。 今回は特例法を作って、半年ほど選挙をずらす必要があると思いますが、皆さん、どのようにお考えでしょうか?

  • 室町幕府の直轄国/料国について

    室町幕府の地方支配の方式として守護制や御料所がありますが、それとは別に、将軍直轄国としての料国というものがあります。応永年間には少なくとも信濃国、日向国が将軍料国とされ代官が派遣されていました。また、山城国についは、幕府・侍所直轄とされています。ですが、この料国についての説明がなされている文献や参考書を見つけることができません。幕府の政治・軍事的な戦略を知るためにもこの料国について詳しく知りたいのですが、何か文献や参考書はないのでしょうか?

  • 大統領制と議会民主制の違い

    どのように違いますか。 法律によらない行政や外交などは米国や韓国の大統領をみると好き放題なことしてるように見えます。 利点、欠点は どのようになってますか。 日本は議会制民主主義ですが、大臣という呼称は日本だけと思いますが言葉のいみとしては天皇の家臣という意味だと思います。 天皇ではなく日本国民のための政治だと思いますので、違った呼称を使うべきではないでしょうか。 王制の英国などでは、閣僚の呼称はどうなってますか。