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裁判中に供託金が差し押さえられた場合

仮差し押さえをしたところ、供託金を積まれ裁判になりました。 裁判中に保証協会にその供託金を差し押さえされました。 裁判終了後、その供託金は返還請求できるんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.3

 「仮差し押さえをしたところ、供託金を積まれ」という文章から、原告の立場からの質問なのかと思ったのですが、「裁判終了後、その供託金は返還請求できるんでしょうか?」という文章からすると、被告の立場からの質問のように思われ、質問の趣旨が不明ですが、原告の立場からの質問として回答します。  執行債務者が仮差押解放金を供託したことにより、執行債務者が有する供託金取戻請求権について、執行債権者の仮差押の効力が及びます。一方、保証協会は、強制執行として、供託金取戻請求権について差押えをしたのだと思いますが、仮に仮差押と差押が競合している状態であれば、執行裁判所が配当を実施しますので(配当表は、仮差押債権者が被保全債権を有するものと仮定して作成されます。)、保証協会は、執行裁判所の書記官から支払委託証明書をもらって法務局から供託金の払い渡しを受けることになります。  一方、仮差押債権者の分については、いわば、配当留保供託がされたような形になりますので、仮差押債権者は、勝訴判決などの債務名義を得て、執行裁判所に対して配当金の交付手続をすることになります。

bar007abcd
質問者

お礼

ありがとうございます。 勝訴が決定したら法務局から供託金の払い渡しを受けることになるんですね。

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
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回答No.4

bar007abcd さんは、債権者でしよう ? それで、債務者の財産を仮差押したが、債務者が供託金を積んで仮差押を免れたわけですよね。 現在では裁判しているが、その途中で債務者が供託した供託金を第三者である保証協会が差押たのでしよう。 それならば、bar007abcさんが裁判で勝訴しても、即、供託金は取れないです。 なお、仮差押と差押が競合している場合、執行裁判所は、即、配当手続きはしないです。 何故ならば、債務者に供託金の取戻請求権が到来していないからです。

bar007abcd
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね。

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  • tk-kubota
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回答No.2

その「保証協会」と言うのは、本案の当事者ではないのでしよう。 それならば、供託金は、還付請求者(本案勝訴債権者と保証協会)、と供託者(本案勝訴債務者)の3人の取り合いとなります。 それは事件の内容で変わりますし、債権額で還付の額も変わってきます。 最終的には裁判所の関与した配当となります。

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  • buttonhole
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回答No.1

 事実関係が不明なので補足をお願いします。   供託金というのは、差押解放金として供託したのですか。保証協会は、保全債務者の債権者で、強制執行として、保全債務者が有する供託金の取戻請求権を差押えをしたと言うことですか。原告(保全債権者)は、被告(保全債務者)を相手取って、金銭の支払いを請求する民事訴訟(本訴)を提起したが、原告の請求を棄却する判決が言い渡されて、それが確定したので、被告が供託金の取戻請求をすると言うことですか。

bar007abcd
質問者

補足

被告の不動産を仮差し押さえをしたところ被告が供託金を支払い、 差押解放金として供託しました。 その後裁判になったんですが、その裁判中に保障協会が供託金を差押えされました。

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