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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出生届時の誕生日)

出生届時の誕生日とは異なる日付で役所に提出できるの?誕生日が4年に1回だから可哀想?

ki-maoの回答

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.1

元戸籍事務を担当していました。 戦前(正確にはそのちょっと後ですが)の戸籍法においては出生届の際に医師の証明が不要であった ため、出生日が届出人の都合により変えられたり、また誤りによって別の日になることがままありま した。 しかし、現戸籍法の元では医師の証明が必要です。戸籍事務担当者は医師の証明は正しいものとして 扱います。 出生日の改ざんが絶対にないとは言いませんが、虚偽の出生証明の作成は刑法第160条の虚偽診断書等 作成の罪にあたります。    医師もよほど信用している相手ならまだしも刑法犯を犯してまで出生証明の日付の変更を行うか といえば、疑問です。    実際には、戸籍は2月29日だけど自称で3月1日という方のほうが多いのではないでしょうか。  

noname#157383
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言い方が悪いですが、昔の法は結構いい加減だったんですね。 現在では、やはり法律に反する行為ですよね。 それでも行われることがある場合はよほど特別な場合なんですかね…。

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