出生届時の誕生日とは異なる日付で役所に提出できるの?誕生日が4年に1回だから可哀想?

このQ&Aのポイント
  • 出生届時に本当に生まれた日とは異なる日付で役所に提出できるのか疑問です。2月29日生まれの知り合いが戸籍上では3月1日になっているという回答もよく見かけます。法に違反しているのか気になります。
  • 誕生日が4年に1回しか訪れないことについて、可哀想という回答や意見が出るのはなぜでしょうか?366日ある日にちのうちの1日に生まれただけで、他の日にちと違って特別なことはないと思います。
  • 質問文章の内容について、要約すると「出生届時に異なる日付で役所に提出できるのか疑問。誕生日が4年に1回しか訪れないことについて、なぜ可哀想という意見が出るのか不思議」ということです。多くの回答を求めています。
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出生届時の誕生日

ふと疑問に思ったことがありましたので質問させていただきます。 よくこのサイトで、2月29日生まれの知り合いがいるけど、戸籍上では3月1日になっているという回答などが多く見受けられますが、実際、出生届時に本当に生まれた日とは異なる日付で役所に提出することができるのでしょうか? 法に違反していると私は思うのですがそこのところどうなんでしょうか。 個人的見解では、本当は3月1日に生まれたけど話題が欲しいまたは注目を浴びたいから、2月29日に本当は生まれたけど戸籍上は3月1日生まれと嘘をついているのではないかと思っています。 もう1つですが、誕生日が4年に1回しかこないからといって別段デメリットはないと思うのですが、どうしてよく可哀想という回答や意見が出てくるのでしょうか? 別に366日ある日にちのうちのその日に生まれただけで、他の日にちと違って4年に1回だけしかないってことぐらいにしか思ったことが無いのですが…。 至らない文章で申し訳ありません。多くの回答を頂けるとありがたいです。

noname#157383
noname#157383

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.2

実際の生まれた日と戸籍上の誕生日が違う事は有り得ます。 特に、昔の人(3~40年以上前)は、そのあたり届けの義務や管理がゆるかったので、そういう方は多かったようですよ。 現在は、出生届けを出す際に医師や助産師が書いた「出生証明書」というのが必要なので、実際と戸籍が違う人はかなり少ないでしょう。 ただ、医師や助産師に頼んで、出生証明書の日付を変えて貰う。という事は、絶対できないというものではないようです。 例えば、学年が変わる4月1日と2日を変えて貰うとか。 (極端な遅生まれだと、特に1年間の成長の差の大きい子どものうちは子ども本人に不利が多いので) うるう日うまれは、特にかわいそうと思った事はないし、そう言う人に会った事もありません。

noname#157383
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖父母の話から誕生日は生まれた日と違うと聞いたことがありましたが、意外とたくさんいるんですね。 現在でも変更できるって意外と本当にあるんですね。 でもそんなことができてしまうと法律の意味が…って少し思ってしまいますね。 私の知り合いで、「戸籍上は3月末生まれだけど何か特別な理由があって変更してもらったけど、本当は2月29日生まれだよ~」って自慢してくる人がいて、うざいなこの人と思ったことがありまして。 普通に考えれば、2月29日生まれはかわいそうではないですよね。

その他の回答 (3)

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.4

No1です。 小話になりますが、2月29日生まれの方が年をとる日は何日だと思われますか? 日本には「年齢計算ニ関スル法律」という法律が一応あるのですが、2月29日生まれの人が年を 取る日というのが2月28日という場合と3月1日という場合の2つあるのです。 一般人が考えるのは、誕生日がきたら1歳年をとるという感覚でしょうが、法的には誕生日の 前日の満了をもって年をとることになっています。 この「満了」という表現が曲者でして…誕生日前日の24時に年をとる。だから24時が属する 誕生日の前日が1歳年をとる日だとする説(実はこの説のほうが法的には一般的なんです)。 「満了」だから、前日が満ちて終了して翌日になって初めて年をとるという誕生日説を採っている 法律もあります。 詳しく書き出すと本一冊かけるくらいのボリュームになってしまうので割愛しますが、たかが誕生日 されど誕生日、それにまつわるドラマや法律はたくさんあるのです。

noname#157383
質問者

お礼

2月28日が終わってから年をとると思っていました。 法律っていろいろと複雑ですね。 2度の回答、誠にありがとうございます。

回答No.3

すでに回答があるように現在では実際の出生日と出生届の出生日を違えることはできません。 おそらくそれは年齢のカウントの起算日が「うるう年以外では3月1日を起算日とする」ということか、それを誤解しているものと思われます。 また「2月29日生まれがかわいそう」というのは「4年に1度しか誕生日お祝いをしてもらえない」という冗談によるものかと思います。家族や友人、恋人がそんなことをするはずはないのに。

noname#157383
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 冗談の人と本気で言ってくる人がいますし、誕生日の話題になるたびに言われるのは正直「またか…」と思いますね。 今年で生まれて20年になりますが、言われる回数は数えきれないぐらい多くてうんざりします。 私が感じるデメリットとしては「面倒くさい人が絡んでくる機会が多くなる」ですかね。 家族や彼女には祝ってもらえなかったってことはないですね。 親戚や友達がしつこく絡んでこなければもっといい思い出ばかりになると思うのですが。 面倒くさい人はスルーするようにして、楽しみにしながら1ヵ月の誕生日を迎えたいと思います。

noname#157383
質問者

補足

お礼の最後の行ですが、1ヵ月後です。 失礼いたしました。

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.1

元戸籍事務を担当していました。 戦前(正確にはそのちょっと後ですが)の戸籍法においては出生届の際に医師の証明が不要であった ため、出生日が届出人の都合により変えられたり、また誤りによって別の日になることがままありま した。 しかし、現戸籍法の元では医師の証明が必要です。戸籍事務担当者は医師の証明は正しいものとして 扱います。 出生日の改ざんが絶対にないとは言いませんが、虚偽の出生証明の作成は刑法第160条の虚偽診断書等 作成の罪にあたります。    医師もよほど信用している相手ならまだしも刑法犯を犯してまで出生証明の日付の変更を行うか といえば、疑問です。    実際には、戸籍は2月29日だけど自称で3月1日という方のほうが多いのではないでしょうか。  

noname#157383
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言い方が悪いですが、昔の法は結構いい加減だったんですね。 現在では、やはり法律に反する行為ですよね。 それでも行われることがある場合はよほど特別な場合なんですかね…。

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