- 締切済み
社会保険について
1月分の給料から1月分の社会保険を引かれる場合はありますか? 1月頭に入社して15日締の給料から引かれていたので疑問です。 経理の方に聞いてみたのですが、詳しくないようでよく分かりませんでした。 社会保険事務所に聞けば、何月分の入金があったのか記録しているのでしょうか。 教えてくださるとありがたいです。 お願いいたします。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
- RiNGo38
- ベストアンサー率68% (11/16)
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
- suzuki0013
- ベストアンサー率33% (120/357)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9760)
関連するQ&A
- 社会保険料
社会保険料を給料から天引きし、年金事務所に納める場合に、次のケースはどうなるのでしょうか。 ①例えば、(1)給料が20日締めの翌月25日支払。8/21~9/20までの給料が10月25日に支払われ、社会保険料が天引きされ、10月末に納付。この社会保険料は前月分(9月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(2)給料が20日締めの当月末に支払。8/21~9/20までの給料が9月30日に支払われ、社会保険料も天引きされ、9月30日に納付。この社会保険料は前月分(8月分?:8/21~9/20)となるのでしょうか。(1)も(2)も8/21~9/20までの給料なのですが。 ②また、当月の社会保険料を当月の給与から天引きし、当月末に納付している 会社もありますが、厳密に言うと誤りとなるのでしょうか。誤りとならない法的な根拠を教えてください。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 「1月分社会保険料」とは何を指しますか?
「1月分社会保険料」とは何を指しますか? 社会保険料の控除時期の仕組みについて 考えるほど頭の中がごっちゃになってきてしまっています。 小さな会社の経理をしています。 給料は毎月末日締め、翌月15日払いです。 そもそも「1月分社会保険料」とは何を指すのか教えていただけませんか? ・1月中に支払った「12月分給料」の額にかかる保険料のことを指しているんでしょうか? ・1月分の給料(2月15日支払)に対する保険料を「1月分の社会保険料」とすると 何か問題があるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 1ヶ月半しか在籍していないのに三ヶ月分社会保険は引かれますか?
私は10日締めの25日払いの会社に入社しました。 入社日は2月2日となります。 2月25日の初給料日(2/2~2/10分)から社会保険料が引かれていました。 今月3月15日に会社を辞めました。 この場合、今月の給料(2/11~3/10分)と来月給料分(3/11~3/15分)から社会保険は引かれるのでしょうか? 会社の話では両方引かれるというような話だったので、疑問に思い質問させていただきました。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 社会保険料について
初めて利用させていただきます。 社会保険料のことについてです。 アルバイトとして入社しました。 入社日が2013年4月12日です。 会社は末日締めの翌月24日払いです。 今月の上旬に都合により仕事をやめました。 四月の給料(5月24日に私の口座に振り込まれます。)給与明細には社会保険料として健康保険、厚生年金保険などが給与から2万円ちょっとひかれています。 五月分の給料(6月24日に振り込まれる?)は社会保険料は引かれるのでしょうか?5月は働いた日数や時間も少なく、0円以下になるのでしょうか?(その場合請求がくる?) いまいち保険の仕組みがわかりません。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 支払った社会保険料どうなりますか?
平成23年4月に入社して、昨年の8月から給料天引きになっていて、先月退職したのですが、社会保険料支払っているのに関わらず保険未加入であった事が分かりました。病院に掛かる事が無かったので、保険証を貰ったか曖昧な所有りましたが… 15日締の月末給料支払いなので今月も天引きされるのでは?と思います。 この場合、天引きされていた社会保険料は返金して頂けるのでしょうか?それとも遡って私が支払わなくてはならないのでしょうか?お分かりになる方いらっしゃいましたら、回答お願いします。
- ベストアンサー
- 経済
- 退職時の社会保険等は
退職時の給与計算でわからなくなってしまっています。 退職日は3月10日です。 給与は20日締めです。当月25日に支払ます。 社会保険・年金は前月分を当月末引落しですよね? 給与の方からは、当月25日支払で預かったものを、末に引落にて払う、ということになっています。 12月分の社会保険分を1月20日締めの給与から控除している、という状態です。 以上のような状態で、退職時の給与から控除するのは、 2月分の社会保険・年金の分だけでいいのですか? それとも3月分まで(通常であれば4月20日締めの給料で控除すべきだった分まで)の二ヶ月分必要なのでしょうか。 健康保険事務所からは「3月分は絶対に控除しないで下さい」と言われました。 しかしその場合、3月1日から10日までの保険料はどうなってしまうのでしょう? 3月1日に病院に行って保険証を提出した場合、使用するのは社会保険ですよね?であれば、3月分を社会保険に払うのは必要な気がしますし…… 11日から国保に加入するとして、日割り計算などをしたりするのでしょうか。そこまで細かいことをするか?という疑問と、そうしないと重複するし…… でもそこまで考えると、3月分として一か月分の金額を控除するのは、またちょっと疑問になってきます。 こんがらがってしまい、わかりません。 どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
早速の回答ありがとうございます。 前の会社が後払いだったので、どうやら2重支払いになってしまったようなのですが、返金の要請はどこにすればよいのでしょうか? また回答いただけるとありがたいです。
補足
すみません、間違えました。前払いでした。 1月分を2回払っています。今まで後払いと思って勤めていましたが退職時に前払いと気付きました。 お願いいたします。