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慰謝料の計算

交通事故の過失割合が9(相手)対1(私)です。 慰謝料の計算がいまいちよく理解が出来なくて、教えて頂きたいです。 治療費、交通費、休業損害は自賠責保険の120万円以内におさまるのですが、慰謝料を足すと120万円を越します。 この場合、慰謝料の計算は、自賠責の計算式か、任意保険での計算式か、どちらになるのでしょうか?? また、示談する際に必要な事故証明書を警察から取り寄せる必要があると言われました。 これは、自己負担になるのでしょうか?? 返答お待ちしています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

慰謝料も含めて120万円が自賠責の上限です。 特に慰謝料の計算は自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準(裁判所基準) があり120万円を超えると任意保険基準での計算となります。 そのためには健保を使用し、治療費を抑えないと自由診療だけで 120万円を超えてしまうケースもあります。 そうすると、有利な慰謝料計算の自賠責の枠がなくなってしまう事 あり得ます。 なお、120万円までは慰謝料は自賠責基準で計算されます。 事故証明書の費用や診断書、治療費明細書の費用は後日に 保険請求可能です。

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