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民事執行法について質問です

民事執行法についての質問です。 わかる方がいましたら、なぜ可能か不可能かの理由を付けて質問に答えていただけたると有難いです。 よろしくお願いします。 【1問】Xは、Yに400万円を貸し付けた。その際、Yが作成してXに差し出した借用書には印鑑証明付きの印が押してあり、「私が弁済期に債務を弁済しないときには、直ちに強制執行を受けてもかまいません」との文言が書いてある。Xは、この借用書を裁判所に提出して強制執行の申立てをすることができるか。 【2問】差し押さえの登記がなされている不動産について、債務者が第三者と売買契約を締結した。債務者から該当第三者への所有権移転登録は可能か。 【3問】債務者が土地を所有している。土地の評価額は5000万である。その土地の上に枝振りのすばらしい庭木(松の木)が一本あり、40万で売れそうである。債務者の財産はこれだけである。 (問1)2000万円の債権を有する債権者Aが土地の強制競売を申し立てた。差し押さえの効力は庭木にも及ぶか。 (問2)30万円の債権を有する債権者Bは、庭木(松の木)だけに対して強制執行を申し立てることができるか。その場合の強制執行の方法は何か。債権者Aのために土地が先に差し押さえられた場合と、債権者Bのために庭木が先に差し押さえられた場合とに分けて答えよ。 質問は以上です。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この問題は、2012/01/14 17:49と同じです。

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