- ベストアンサー
民事執行法の分野について質問です。お願いします。
民事執行法の分野について質問です。お願いします。 強制競売の場合、「差押えの登記後に登記された仮差押権者」は配当要求しなくちゃなりません。同じく不動産執行の強制管理の場合や、債権執行のときは「差押えの登記後に登記された仮差押権者」は仮差押の執行としてそれぞれ強制管理や債権執行の申し立てをすればいいですよね。なぜ、こういう違いが生まれるのですか。なんか前提となる基礎が分かっていないような気がします。あんまり初歩的な質問だったらすみません。
- tomcat1640
- お礼率62% (27/43)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数7
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ヒント1地方裁判所のYのほうですよね?地方裁判所のほうは管理人も選ぶし、だから事情をよく分かっていることですよね? そのとおりです。先の強制管理の管理人と同じ人を選任するでしょうね。 >2供託しないといけないですよね。そして、「供託をしました」という事情を執行裁判所に届けなければならない…だから、こちらも裁判所は事情を良く知っているということですよね? そのとおりです。
その他の回答 (1)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
ポイントは執行裁判所にとって仮差債権者の存在が明らかであれば、仮差押債権者に配当要求をさせる必要がないということです。 例えば、不動産の強制競売の執行裁判所は、「差押えの登記後に登記された仮差押権者」をどうやって知ることができるのか考えてみればよいです。「そんなの登記事項証明書を取れば良いではないか。」と思うかも知れませんが、執行裁判所がいちいち、そんなことをやっていたら、事務処理が膨大になってしまいます。 その他の場合も、そのような視点で考えてみてください。 ヒント 1.保全命令を出した裁判所をX、不動産の所在地を管轄とする地方裁判所をYとした場合、強制管理の方法による保全執行の申立先はどっちの裁判所ですか。 2.債権の差押命令と債権の仮差押命令が競合した場合、第三債務者は何をしなければなりませんか。
補足
お蔭さまで、何となく分かりかけているような気がします。 ヒント1地方裁判所のYのほうですよね?地方裁判所のほうは管理人も選ぶし、だから事情をよく分かっ ていることですよね? 2供託しないといけないですよね。そして、「供託をしました」という事情を執行裁判所に届けな ければならない…だから、こちらも裁判所は事情を良く知っているということですよね? 違います?
関連するQ&A
- 民事執行法について質問です
民事執行法についての質問です。 わかる方がいましたら、なぜ可能か不可能かの理由を付けて質問に答えていただけたると有難いです。 よろしくお願いします。 【1問】Xは、Yに400万円を貸し付けた。その際、Yが作成してXに差し出した借用書には印鑑証明付きの印が押してあり、「私が弁済期に債務を弁済しないときには、直ちに強制執行を受けてもかまいません」との文言が書いてある。Xは、この借用書を裁判所に提出して強制執行の申立てをすることができるか。 【2問】差し押さえの登記がなされている不動産について、債務者が第三者と売買契約を締結した。債務者から該当第三者への所有権移転登録は可能か。 【3問】債務者が土地を所有している。土地の評価額は5000万である。その土地の上に枝振りのすばらしい庭木(松の木)が一本あり、40万で売れそうである。債務者の財産はこれだけである。 (問1)2000万円の債権を有する債権者Aが土地の強制競売を申し立てた。差し押さえの効力は庭木にも及ぶか。 (問2)30万円の債権を有する債権者Bは、庭木(松の木)だけに対して強制執行を申し立てることができるか。その場合の強制執行の方法は何か。債権者Aのために土地が先に差し押さえられた場合と、債権者Bのために庭木が先に差し押さえられた場合とに分けて答えよ。 質問は以上です。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民事執行法191条について
テキストに、民事執行法191条の注として、「質権、動産の特別の先取特権の場合には、担保権の不可分性により、被担保債権の一部消滅は、差押えの取消しを求める実体上の異議事由とはならない」と書いてあります。 【質問】 上記記載中に、一般先取特権が入ってこないのは何故なのでしょうか? 回答お願いします。 民事執行法191条 動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 動産執行及び債権執行における配当権者
動産執行の配当において、 当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該配当を受ける権利を有するのでしょうか? 同様に債権執行において、 当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該配当を受ける権利を有するのでしょうか? 不動産執行においては、 条文で遅れる仮差押債権者は配当要求できるとうたっていますが、 上記2つに関しては、?です・・。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事執行法の問題です。
1. Aは、Bに300万円を貸し付けた。 その際、Bが作成してAに差し出した借用書には印鑑証明付きの印が押してあり、「私が弁済期に債務を弁済しないときは、直ちに強制執行を受けてもかまいません」との文言が書いてある。 Aがこの借用書を裁判所に提出して強制執行の申立てをすることは可能か。 2. 差押えの登記がなされている不動産について、債務者が第三者と売買契約を締結した。 債務者から当該第三者への所有権移転登記は可能か。 3. 債務者が土地を所有している。土地の評価額は4000万円である。 その土地の上に枝振りのすばらしい庭木が一本あり、30万円で売れそうである。債務者の財産はこれだけである。 (問1)1500万円の債権を有する債権者Dが土地の強制競売を申し立てた。差押えの効力は庭木にも及ぶか。 (問2)25万円の債権を有する債権者Eは、庭木(松の木)だけに対して強制執行を申し立てることができるか。その場合の強制執行の方法は何か。債権者Dのために土地が先に差し押さえられた場合と、債権者Eのために庭木が先に差し押さえられた場合とに分けて答えよ。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 仮差押えと配当について
Cの申立てに基づき、Y所有の土地について競売開始決定がされた。この強制執行手続において、配当要求の終期までに、執行力のある債務名義の正本を有するDが配当要求した。当該土地の登記簿には、順に、まず、Aを債権者とする仮差押えの登記、続いて、Bを抵当権者とする抵当権設定の登記、最後に、Cを債権者とする差押えの登記がされている。 土地の売却代金は2000万円、執行裁判所に届け出られた各債権者の債権額は、A につき1000万円、Bにつき1500万円、Cにつき600万円、Dにつき900万円とし、また、仮差押えに係るAのYに対する本案訴訟は、なお継続中であるとする。 この場合において、2000万円はどのように配当されることになるか。なお、執行費用については考えなくてよい。 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 抵当不動産の一般債権者による強制競売の申立て
初歩的な質問ですいません。 抵当不動産の一般債権者による強制競売の申立てにより競売が行われた場合、抵当権の付着した不動産が競売にかけられることになるのですか? それとも抵当権者は配当(?)に参加してそこで優先弁済を受けることになるのでしょうか? 後者の場合に被担保債権が弁済期にない場合はどのような処理を受けるのでしょうか? 抵当権消滅請求を勉強していて、一般債権者による強制競売の申し立てがあった場合は、差押えの効力発生後であっても抵当権消滅請求ができるとの記述があり気になったので質問させていただきました。 執行法に関しての知識がないのでわかりやすい解答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
とてもよく分かりました。丸暗記の負担を減らすために、できるだけ理解に努めようと思って質問いたしました。質問して本当に良かったです。 改めてbuttonholeさんは、本質を理解をしていらっしゃるということと、教え上手ということも理解できました。また、差し支えなければ是非よろしくお願いします。