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民事執行法の分野について質問です。お願いします。

民事執行法の分野について質問です。お願いします。 強制競売の場合、「差押えの登記後に登記された仮差押権者」は配当要求しなくちゃなりません。同じく不動産執行の強制管理の場合や、債権執行のときは「差押えの登記後に登記された仮差押権者」は仮差押の執行としてそれぞれ強制管理や債権執行の申し立てをすればいいですよね。なぜ、こういう違いが生まれるのですか。なんか前提となる基礎が分かっていないような気がします。あんまり初歩的な質問だったらすみません。

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  • buttonhole
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回答No.2

>ヒント1地方裁判所のYのほうですよね?地方裁判所のほうは管理人も選ぶし、だから事情をよく分かっていることですよね?  そのとおりです。先の強制管理の管理人と同じ人を選任するでしょうね。 >2供託しないといけないですよね。そして、「供託をしました」という事情を執行裁判所に届けなければならない…だから、こちらも裁判所は事情を良く知っているということですよね?  そのとおりです。

tomcat1640
質問者

お礼

とてもよく分かりました。丸暗記の負担を減らすために、できるだけ理解に努めようと思って質問いたしました。質問して本当に良かったです。 改めてbuttonholeさんは、本質を理解をしていらっしゃるということと、教え上手ということも理解できました。また、差し支えなければ是非よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 ポイントは執行裁判所にとって仮差債権者の存在が明らかであれば、仮差押債権者に配当要求をさせる必要がないということです。  例えば、不動産の強制競売の執行裁判所は、「差押えの登記後に登記された仮差押権者」をどうやって知ることができるのか考えてみればよいです。「そんなの登記事項証明書を取れば良いではないか。」と思うかも知れませんが、執行裁判所がいちいち、そんなことをやっていたら、事務処理が膨大になってしまいます。  その他の場合も、そのような視点で考えてみてください。 ヒント 1.保全命令を出した裁判所をX、不動産の所在地を管轄とする地方裁判所をYとした場合、強制管理の方法による保全執行の申立先はどっちの裁判所ですか。 2.債権の差押命令と債権の仮差押命令が競合した場合、第三債務者は何をしなければなりませんか。

tomcat1640
質問者

補足

    お蔭さまで、何となく分かりかけているような気がします。 ヒント1地方裁判所のYのほうですよね?地方裁判所のほうは管理人も選ぶし、だから事情をよく分かっ    ていることですよね?    2供託しないといけないですよね。そして、「供託をしました」という事情を執行裁判所に届けな     ければならない…だから、こちらも裁判所は事情を良く知っているということですよね?          違います?

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