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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員のみの会社の社会保険加入義務について)

役員のみの会社の社会保険加入義務について

17891917の回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

かなり難しい法律解釈問題を提起しておられるようですが,質問者様の質問の意図はどういうものでしょうか?実務上の取扱いをお知りになりたいのでしょうか,それとも法律解釈問題の議論をし,実務上の取扱いがそれに沿わなければ改めたいという問題の提起でしょうか? ちなみに,私のほうで健康保険実務を所管する地元の年金事務所に問い合わせたところ,「勤務実態があり(つまり「名ばかり」でない)労働の対償として報酬を支給されている役員であれば『使用される者』にも『従業員』にもあたり,その事業所は適用事業所になり,その役員は被保険者となる」ということでした。 私も勉強中の身で,十分な議論に耐えられず,申し訳ありません。

ben0514
質問者

お礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。 私は法律の解釈ではなく、法律で明確な規定があるべきことの中で、それが見当たらない適用事業所の要件について、どのような法律などで規定されているかを知りたいだけです。 年金事務所などの職員は、法令に基づく指導を行う立場ですので、その指導で発言される一般的な事象についての法的根拠を知りたいだけなのです。 ですので、同一条文内で言い回しや単語が変われば、意味も内容も全部とは言いませんが異なる部分があると解釈するのが、法律の読み方だと意識しています。 私自身、管轄の年金事務所・日本年金機構のブロック本部・厚生労働省保険局保険課・協会健保など健康保険法に携わる組織の管轄部署に問い合わせをしております。それでも、あいまいな判断や素人のような拡大解釈を大原則のように掲げて説明する職員ばかりで、困っております。 多分現役の社会保険労務士でも即答できるものではないかもしれません。しかし、法令を扱うような方であれば、私のような見解から判断すべきという同意見の方、私のような判断は異なると反対する意見の方で法的根拠まで興味があり、回答につなげていただけることを期待しております。 ありがとうございました。

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