• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員のみの会社の社会保険加入義務について)

役員のみの会社の社会保険加入義務について

17891917の回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

1 適用事業所の規定では、従業員を使用するものと規定されているようです。 →おっしゃるとおり,健康保険法3条3項で「この法律において「適用事業所」とは[中略]常時五人以上の従業員を使用するもの」とされています。  ここで,「従業員」に役員も含まれると考えます。つまり,「使用」の意味が労基法(雇用関係のみ)より広く,委任関係も含むということです。  先述のとおり,「使用される者」については労基法よりも健康保険法のほうが概念が広いと考えます。労基法は使用従属関係を伴う被雇用者の保護を目的としているので,使用される者(労働者)については雇用関係の当事者だけを含めばよいのですが,健康保険法の目的である「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」については,会社と委任関係に立つ(会社法330条)役員についても当てはまるので,「使用される者」に役員をも含めて運用していると思うのです。   2 健康保険法31条では、適用事業所以外の事業所が適用を受ける場合の規定がありますが、任意の届け出のような記載になっています。 →そのとおり,適用事業所以外の事業所への適用は任意です。 3 法律の文面を端的に読むだけでは、強制加入として判断する適用事業所には、役員のみの会社は含まれず、任意加入のように読めてしまえます。 →これについては,1で説明したとおりです。 4 昭和24年7月8日保発74号というものがどのようなものかわかりませんが、健康保険法の中で、使用される者と従業員と区別して規定されているのも、腑に落ちませんね。 →「使用される者」(3条1項)については先述のとおりです。「従業員」(3条3項)についてですが,この条文は適用事業所の規模を規定しているものであり,「次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の使用される者を使用するもの」という言い方は同義反復的になるので避けたにすぎない(よって,3条3項の「従業員」=3条1項の「使用される者」)のではないでしょうか?

ben0514
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 法律の言葉は統一性がはかられたり、言葉を言い換えたりする場合には、その条件等を明記したうえでの言い換えの条文があると思います。 3条の「従業員を使用するもの」の「もの」は法人を含む団体を示していると思いますし、被保険者の規定での「使用される者」は役員を含んでいるというのは理解できます。 そのうえで、同一条文内である被保険者の規定での「使用される者」と適用事業所の規定での「従業員」が同一意味であれば、法令の施行にあたり同一文言を採用すると考えるのが一般的だと思いますし、言い換え条文なく言葉が違えば、意味が異なると考えると思います。 3条と31条を読むだけでは、言葉を変え、言い換え条文がないことから考えれば、広義狭義のような考えは不適切ではないですかね。広義狭義の判断であれば通達などがあると思いますしね。 「使用するもの」と「使用される者」では、指定するのが事業主となりうる個人と団体が含まれるものと、雇用される人と委任されている人と対象が異なりますし、従業員という言葉とは反復もしないと思います。 通達等がなければ、役員のみの会社は想定外であり、法令の抜けでは?と考えられます。 それに健康保険法の対象外となれば、おのずと国民健康保険法の対象となる流れとなりますので、師匠も目的から外れることもないと思います。 ご回答いただきましたが、私の疑問を解決する内容に至らないように思います。 他の根拠等があれば、さらなる回答をいただきたいと思います。 あるがとうございました。

関連するQ&A

  • 社会保険の加入について

    社会保険の適用事業所ですが、雇用する時に社会保健加入の説明をしたところ、寡婦のため国民健康保険だと支払免除があるため社会保険への変更(加入)をしたくないとの申し出に達しました。 事務担当者は強制加入なので社会保険に加入しないと採用は出来ないと言っていますが・・・。 適用事業所では絶対に加入しないと雇用は出来ないのでしょうか?

  • 社会保険 従業員ごとに加入はできるか。

    従業員数3名で個人事業を始めようとしています。 社会保険の加入の義務はないとの事で、 質問があります。 以前何かの資料で、社会保険の加入義務がない事業所は それぞれ従業員が自分で手続きをする事で 各人自由に社会保険に加入できると聞いたことがあります。 従業員の半数以上の同意があれば社会保険の適用事業所となることができるようですが、 この場合ですと従業員全てが加入しなければなくなりますよね? 個人個人で加入する・しないを選択する事はできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 社会保険加入義務

    私は、現在建設関係の個人事業主で従業員数名を雇っているのですが、得意先等からの要望があり今年中には法人成りをしようと思うのですが、社会保険等について教えて頂けますでしょうか? ・現在は、従業員数名 雇用契約及び源泉徴収のみしているのですが、法人となれば社会保険及び厚生年金に加入しないといけないと良く聞きますが、(会社/個人)折半。 正直会社負担が大きいと思います。 従業員の中には手取りを減らしたくない為、保険加入を拒む人材が過半数もいるのですが、その場合は加入しなくて従来とおり源泉・雇用保険のみでもよろしいのでしょうか? 知人の会社等に聞いたところ本来はダメらしいのですが、一部の従業員に対してはそのような契約をしているらしいのですが、問題は無いのでしょうか? 会社としてもその方が、助かりますが・・・ ・私自身現在、国民健康保険ですが、妻を従業員扱いにした場合は、妻の保険・雇用・源泉・年金等もかかってくるのでしょうか? ・この様な手続きは社労士に依頼するべきでしょうか? ご回答のほど宜しくお願いします。

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入

    確認ですが、今でもそうですか?    ↓ 法人ですと一人の常勤者がいれば強制適用事業所となります。 有限会社で1人だけの取締役の場合でも加入しなければなりません。 一方、個人事業主の場合は、人数と業種によって強制と任意に区分されます。従って従業員を雇用した時の対応は、雇用者数と業種により分かれます。 強制適用に該当する事業を行っている個人事業主が5名以上の常勤者を雇用しますと強制適用事業所となり社会保険に加入しなければなりません。同じ事業でも4名までですと任意適用事業所となり強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。 農林水産業、サービス業などは、雇用者数に関わりなく任意適用事業所となります。5名以上の雇用者があっても強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。 個人事業主 (経営者本人) は、強制適用事業所でも任意適用事業所でも社会保険に加入することが出来ません。 法人で1人だけの取締役が強制適用なのにおかしいと思われるかもしれませんが、法人に雇用されているという考えに基づいています。

  • 社会保険加入の義務について

    株式会社なので社会保険加入の適用事務所にあたると思いますが、加入 を怠った場合、どのような問題が発生するでしょうか? 社会保険は保険料の半分を会社で負担するようですが、事業主にとってのメリットは無いのでしょうか?

  • 保険の加入義務について

    国の社会保険制度である医療保険・介護保険・年金制度・労働保険ですが、私が事業主に雇用されて従業員となった場合は私自身が加入しなければいけない保険と、事業主のほうで加入されなければいけないものには何があるのでしょうか? 私は、労働保険の労災については事業主が加入されるぐ義務があることを承知していますが、雇用保険や健康保険などはどうなのでしょうか?

  • 役員報酬ゼロの場合の社会保険

    今年8月に株式会社を設立しました。当面は役員2名体制です。 まずは事業を軌道に乗せるため、余計な家計を使わないため実家に引越したり役員報酬もゼロで考えています。 法人を設立した場合、社会保険に加入義務があるので(多くの設立したての会社は入っていないようですが)、社会保険事務所に加入手続きに行ったところ、「役員報酬ゼロでは社会保険に入れないし、月額でも毎月の社会保険料代やら税金くらいは払える設定してくれないとちょっと困りますね」と加入を断られました。 その後、「稀に役員報酬ゼロの方で申請に来られるのですが、その方にはまずは国民健康保険加入を勧めています」と言われました。 今は役員報酬ゼロでは加入できないとは知らなかったので、国民健康保険への加入を検討しています。ちなみに前職はサラリーマンでしたが、任意継続の加入期間20日はすでに過ぎています。 やはり健康のことですし、健康保険には加入しておきたいと思います。 そこでご相談したいのですが、このようなケースの場合、国民健康保険に加入することは可能なのでしょうか?また知人からは国民健康保険料は事情を話すと多少値切れるという話もよく聞きます。 どうも法が矛盾している気もして複雑な思いです。 ぜひアドバイスをお願いいたします。

  • 社会保険加入について

    皆様こんにちは(^^; 私は某会社にて総務を担当しているのですが、 社会保険加入についてお伺いしたく投稿しました。 当会社は法人で「強制適用事業所」となっていますが 社会保険に加入していない従業員(正社員)がいます・・・ 現在、総務を取り仕切る先輩に「○○さんは未加入ですがよろしいのですか?」と、たずねた所「社会保険は本人の自由で、○○さんは加入したくないからいいの!」と言われました。 社会保険に詳しい方本当はどうなのか教えてください。 また、未加入による罰則等の有無もわかる方お願いします。

  • 健康保険・厚生年金保険の加入について

    うちは有限会社で主人が代表取締役で私が役員で、他に従業員のいない会社です。私たち二人だけなので健康保険は国保に加入してますが、先日社会保険庁から「すべての法人事業所は加入が義務付けられており、事業主が正当な理由なく届出を行わなかった場合には、罰則が適用される場合があります」という文書が送られて来ました。もともと個人事業で国保に入ってましたので従業員もいないのでその流れで国保に加入してるんですが国保じゃだめなんでしょうか?

  • 役員の社会保険加入について

    基本的な、質問ですが、役員は、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)に加入出来ますでしょうか? 使用人兼務取締役と役付取締役、監査役等で異なりますか?