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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員のみの会社の社会保険加入義務について)

役員のみの会社の社会保険加入義務について

17891917の回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんばんは。 弁護士でも社会保険労務士でもありませんが,社労士の資格試験を受験しようとしている者です。 会社と雇用関係に無い役員は,たしかに労働基準法上の労働者ではありませんが,健康保険の実務では,役員であっても法人から労働の対償として報酬を受けている者は法人に使用される者として被保険者とされています(昭和24年7月8日保発74号)。これに対し,個人事業主は使用される者ではなく被保険者とはなりえません。 以上からすれば,役員にも加入義務があり,また,「適用事業所の要件に該当しないとしたら」云々の問題も生じません。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 健康保険法3条の被保険者の規定では、使用される者と規定されているようですね。 そうなれば、役員も含まれることでしょう。 しかし、適用事業所の規定では、従業員を使用するものと規定されているようです。 健康保険法31条では、適用事業所以外の事業所が適用を受ける場合の規定がありますが、任意の届け出のような記載になっています。 法律の文面を端的に読むだけでは、強制加入として判断する適用事業所には、役員のみの会社は含まれず、任意加入のように読めてしまえます。 昭和24年7月8日保発74号というものがどのようなものかわかりませんが、健康保険法の中で、使用される者と従業員と区別して規定されているのも、腑に落ちませんね。

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