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私文書偽造 または変造

作成署名のある文書(顧客への業務報告書)を、作成者の了解を得ず。内容を一部削除し、そのままエンドユーザーへ提出した。署名欄は作成時のままで、且つ内容の変更をエンドユーザーへ伝えず。 これは、文書改ざんや偽造、又は変造となりますでしょうか?

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

その程度のことも判らないくらいの非常識です 遅かれ早かれ 多額の損害賠償と懲戒解雇 が待っているでしょう

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

偽造、変造は作成者の了解を得るかどうかは あまり重要ではありません。 名義人の了解があるかどうかが、大切です。 それはどうなっているのでしょうか。 それとも、名義人=作成人 なのでしょうか。 その場合であると仮定して。 削除した人は誰なのですか? 権限のある人なら問題は無い訳ですし。 無権限なら、場合により偽造変造になり得る訳です。 それに。 一部削除、といいますが、その一部がどういう 意味合いのものか、判らないと何とも言えません。 本質的なものであれば、偽造になりますし そこまでいかなければ、変造になり得ます。 どうでもよい部分なら、変造にもなりません。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

私文書の場合、削除部分が事実の証明に関しない場合でも、一般的に「形式説」を採りますので、偽造と判断されるかもしれません。 公文書の場合は、「実質説」を採っていて、改変、偽造があっても、事実の証明に影響が無ければ、成立しないとされます。

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