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介護保険制度におけるモニタリング
今年度の介護保険制度改定により、居宅介護事業におけるモニタリングを3ヶ月に1回実施することが義務化されたそうですが... 居宅ということは、在宅のみに義務化されているのでしょうか? 入所する介護施設でも、モニタリングは義務化されているのでしょうか。 また、モニタリングを行う者は、ケアマネでなければ、違法なのでしょうか。 モニタリングの書式・様式で、お勧めの物があったら御教え下さい。
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