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介護保険制度におけるモニタリング

今年度の介護保険制度改定により、居宅介護事業におけるモニタリングを3ヶ月に1回実施することが義務化されたそうですが... 居宅ということは、在宅のみに義務化されているのでしょうか? 入所する介護施設でも、モニタリングは義務化されているのでしょうか。 また、モニタリングを行う者は、ケアマネでなければ、違法なのでしょうか。 モニタリングの書式・様式で、お勧めの物があったら御教え下さい。

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  • eightfoot
  • ベストアンサー率82% (19/23)
回答No.1

はじめまして。 一応、居宅ケアマネやってますが、判例も無い法解釈は素人判断では出来ないと思いますので、回答ではなくアドバイスとして読んでくださいませ。 まず、モニタリングの義務化についてです。 モニタリングの3ヶ月に1回というのは、3ヶ月に1回のモニタリング記録がなければ減算規定に触れるというもの。逆にいえば、3ヶ月に1回の記録さえあればよし。誰も、実際にはいつされたものか、本当に実施されたものかも確認できないだろうという点で「ザル規定」としか言い様がありませんけど…。で、これはあくまでも居宅介護支援事業所におけることですので、在宅でのことです。 因みに、施設におけるモニタリング(サービスの実施状況やその効果、また利用者等の感想・希望・苦情等の把握とでもいえばいいかな?)というのは、日常的業務内で行われていなければならないものであり、その記録(日誌等)の義務もまた従来求められているものですよね。 次に、モニタリング実施者について。 居宅介護支援事業所(在宅)におけるモニタリングとは、居宅介護支援業務である以上、実施するのは居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下、ケアマネという)でなければならないでしょうね。とはいえ、これは良心的な法解釈。ケアマネ業務として言及されてはいますが、実際に居宅介護支援の依頼を受けるのは居宅介護支援事業所であってケアマネではありません。事業所としてモニタリングの実施、及びその記録さえ残されていれば、誰がモニタリングを実施したかの記録義務はありませんし、特に指摘されるような問題として取り上げられることはないでしょう。監査もそこまで暇ではありませんよね。(苦笑) ただし、当該保険者によっては、監査内容が違う可能性もありますのでご注意を。関連機関より、監査の傾向についての情報を得られると思います。監査側も監査される側も、どうあるべきかについては未だ手探り状態といえる気がします。因みに、中央法規から『介護保険指導監査ハンドブック』(http://www.chuohoki.co.jp/pub/detail.cgi?Select=1&Item=4506)というのが出てますので、事業所として対策をたてられるのでしたら、購入されることをお勧め致します。毎年変わるようですけどね。 最後に、モニタリングの書式・様式のお勧めですが、減算規定対策ともいえる様式集が、神奈川県の介護支援専門員協会(NPO法人)でだされています。ちょっと面倒…というか、記録内容が細かすぎるきらいもあるのですが、現時点では完成度が高いように思います。 参考としてそちらのURL(ホーム)をあげておきますが、書籍(http://www.care-manager.org/hanbai.html)を購入する必要があります。

参考URL:
http://www.care-manager.org/
gost
質問者

お礼

ご返答を有難うございました。 『介護保険指導監査ハンドブック』は私も持っていますが、毎年改定されているとは知りませんでした。

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