家屋の取得対価の額「確定申告」

このQ&Aのポイント
  • 家屋の取得対価の額の記載方法は工務店の契約書に基づく
  • ガス工事や水周り工事、設備は別途記載が必要
  • 住宅ローンの減税対象にはローン残高のみが関係
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土地・家屋の取得対価の額「確定申告」

土地は売買契約書に金額が記載されているのでいいのですが、家屋は、工務店の契約書に金額が記載されていますが、ガス工事と水周り工事と設備(バス、キッチン)は知り合いに直接お願いした為、工務店の契約書の金額に含まれていません。また、ガス工事、水周り工事、設備に関しては、領収書はありますが、契約書はありません。 このような場合には、家屋の取得対価の額は、工務店+ガス工事+水周り工事+設備の合計金額を記入するのでしょうか? もし合計金額だとすると、税務署提出は、土地の契約書+工務店の契約書+他の領収書になるのでしょうか? ローン残高が住宅ローンの減税の対象になるので、支払い金額の増減には関係ないのででしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yocchin-f
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.1

ローン残高の方が取得対価の額よりの明らかに少なければ、住宅ローン控除の金額は変わらないので取得対価の額を増やしてもあまり意味がありません。従って、土地の契約書+工務店の契約書でローン残高を超えるのであれば他の領収書はつけてもつけなくてもローン控除に影響はありません。

kazuyan373
質問者

お礼

ありがとうございます。 ローン残高を上回っているので領収書を付けます

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