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選挙管理委員長と議長は兼ねられる?

町内の役員改選で、私に対応依頼があり、 今年は議長と選挙管理委員長を兼ねていただくという内容でした 今までは、それぞれで行っていましたが、 資料作成等で2重になり、進行上も町内会、議長、選挙管理委員長と運営が 分かれる為、兼ねて貰いたい という事でした 質問は、実務的には兼ねられそうですが・・・ この議長と委員長は兼ねられる物でしょうか? (役割として独立していなければいけないものかどうかです) アドバイスを頂けると助かります

noname#196979
noname#196979
  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

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  • lions-123
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回答No.1

>選挙管理委員長と議長は兼ねられる?       ↓ 法律や条令によらない範囲では三権分立等の意味から考えて、利害や権限の独占や集中を避けるシステムとして、個別に役職は独立させた方が良いと思いますが・・・ それは、自治会や組織の運営規定や規則で決められていると思いますし、抵触しなかったり規定されていなければ、実務上の負担・職務遂行が可能であれば→問題は無いor組織内での合意形成を得れば良いと思います。 厳密に言えば推進とチェックや問題によっては目的や利害が異なるケースも有りましょうが・・・そこは、問題&懸念のある場合には賛否の投票権を辞退するとか、代理を置くとかの補則・工夫を別途され、規則に定め合意形成を得ておけば良いと思います。 多くの場合、少子高齢化や過疎化や色んな勤務形態とかの関係から、当該の活動の消極化や役員の引受け手が不足し困っておられるように見聞します。 兼務や長期担当や活動の縮小が多くの場合避けられない地域や組織も多いのが実情であり、役割遂行が可能な限り、引受けて頂ける方法で、小異は会合や議決で話し合いや提案で都度解決されればと思います。

noname#196979
質問者

お礼

ありがとうございます 町内の事ですから、そんなに厳格に構えなくても 出席メンバーの了解があればよいという事ですね 参考になりました

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

公職選挙法に基づく選挙ではありませんから、総会なりでの承認で、どのようにでも可能です 異論があれば、その承認を行なう会議等の席上で表明すべきことです

noname#196979
質問者

お礼

ありがとうございました >総会なりでの承認で、どのようにでも可能です 参考になりました

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

何の議長であり、何の選挙管理委員長なのでしょうか? 公職選挙法の対象なのですか? それとも町内会の役職なんでしょうか? >役割として独立していなければいけないものかどうかです 町内会程度なら別に何でも良いんじゃ無いのか?

noname#196979
質問者

お礼

ありがとうございます 町内会の事ですので、アドバイス頂いた様な考えで理解しました

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